ニュースレター No.194 2015年10月25日発行 (発行部数:1390部)

このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。

情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。 

                         一般社団法人 持続可能森林なフォーラム 藤原

目次
1 フロントページ:国連サミットで合意された「持続可能な成長のための2030年アジェンダ」の中の森林(2015/10/24)
2.  世界の森林資源調査2015の内容(2015/10/24)
3. 太平洋パートナーシップ協定TPPと森林の国際枠組み(2015/10/24)

フロントページ:国連サミットで合意された「持続可能な成長のための2030年アジェンダ」の中の森林(2015/10/24)

2015年9月25日-27日、ニューヨーク国連本部において開催された国連持続可能な開発サミットで、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030年アジェンダ」SDGs(以下「2030年アジェンダ」という)が採択されました。

17の目標と169のターゲットからなる今後の15年間の世界で共通した開発・成長の指針です。

国連関連ページSustainable Development - the United Nations
外務省持続可能な開発のための2030アジェンダ英語本文(PDF)仮訳(PDF)
地球環境戦略研究機関(IGES)の関連ページSDGsについて

(我が国と「2030年アジェンダ」)

今回採択された2030アジェンダの最大の特徴は、持続可能な環境や社会を実現するために先進国を含む全ての国が取り組むという「ユニバーサリティ」にある(日本政府の評価、持続可能な開発のための2030アジェンダ)、とされるように日本の国内開発(成長)のあり方も含む計画です。

ただ、この計画は、途上国の開発の指針として重要な役割を果たした「ミレニアム開発目標」MDGsの成果の上に立つもの(前文)とされるため、その次の枠積みづくりづくりとして途上国援助の枠組みとの理解が一部にありました。

日本の外務省のウェブ上でも、このテーマは長い間ODAの一部に掲載されてきました。トップページ > 外交政策 > ODAと地球規模の課題 > ODA(政府開発援助) > ODAとは? > 開発に関する国際的取組 > ミレニアム開発目標(MDGs),ポスト2015年開発アジェンダ

「持続可能な開発に先進国はない日本も途上国」(慶応大学蟹江教授)というように、今回のSDGsはすべての国がその進捗状況を閣僚級会合で検証するシステムが盛り込まれています(フォローアップとレビュー(パラ71-91))。

(勉強部屋と「2030年アジェンダ」)

持続可能な開発の三側面(経済・社会・環境)の調和をめざす(前文)この目標の実現にむけて森林分野の果たす役割がどのようなものになるのか、リオプラス20、世界林業大会に参加するなどこのサイトでも注意深く見守ってきました。

持続可能な森林目標と森林の将来(3)ーSDGs国連事務局長の統合報告書 (2015/1/25)
持続可能な開発目標と森林の将来(2)、OWGの議論の結果、素案の中の森林 (2014/9/21)
持続可能な開発目標と森林の将来、FAO森林委員会での議論 (2014/7/21)
持続可能な開発に関する公開作業グループ会合ー森林の行方(2014/05/31)

(総論部分の中の森林)

「2030年アジェンダ」前文、宣言の導入部等からなる総論(53パラグラフ)と、具体的な持続可能な開発目標(SDGs)とターゲットの記述部分(37パラグラフ)からなっています。

総論の中で森林という用語が現れるのは、目標の解説部分のパラ33の一か所です。

 33 (天然資源、海洋、生物多様性等)我々は、社会的・経済的発展の鍵は、地球の天然資源の持続可能な管理にあると認識している。よって我々は、大洋、海、湖の他、森林や山、陸地を保存し、持続的に使用すること及び生物多様性、生態系、野生動物を保護することを決意する。また、我々は、持続可能な観光事業、水不足・水質汚染への取組を促進し、砂漠化、砂塵嵐、浸食作用、干ばつ対策を強化し、強靱性(レジリエンス)の構築と災害のリスク削減にむけた取組を強化する。この観点から我々は、2016 年にメキシコで開催される生物多様性条約第13 回締約国会議に期待を寄せている。

また、全体の枠組みを示すパラグラフ3は以下の通り。

 3.(取り組むべき課題)我々は、2030 年までに以下のことを行うことを決意する。あらゆる貧困と飢餓に終止符を打つこと。国内的・国際的な不平等と戦うこと。平和で、公正かつ包摂的な社会をうち立てること。人権を保護しジェンダー平等と女性・女児の能力強化を進めること。地球と天然資源の永続的な保護を確保すること。そしてまた、我々は、持続可能で、包摂的で持続的な経済成長、共有された繁栄及び働きがいのある人間らしい仕事のための条件を、各国の発展段階の違い及び能力の違いを考慮に入れた上で、作り出すことを決意する。

6つのアジェンダが指摘され、森林は全般にわたって関係生まれるが特に最後の二つ、天然資源の永続的な保護、包摂的で持続的な経済成長の関係が深いことが理解されるでしょう。

(目標SDGsの中の森林)

17の目標は全体は以下の通りです。

目標1 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる  
目標2 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。  
目標3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する  
目標4 すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する  
目標5 ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う  
目標6  すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する  
 6.6  2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護回復を行う  
目標7 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する  
目標8 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する  
目標9 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る  
目標10 各国内及び各国間の不平等を是正する  
目標11 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する  
目標12 持続可能な生産消費形態を確保する  
目標13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる*  
目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する  
目標15   陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する  
15.6  2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。  
15b 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する  
目標16 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する  
目標17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する  

目標の中で森林が記載されているのは、目標15陸域生態系と森林の管理、その下のターゲットに森林が記載されているのが、目標6水と衛星の管理です(緑の部分)。

今後我が国の政府や自治他の政策を積み上げる過程で、2020年までに「持続可能な経営の実施の促進」、「再造林の大幅な増加」、といったターゲットがどのように実現してくるのか、その過程で森林政策が開発と成長の大きな枠組みからチェックされることとなるでしょう。

(マーケットを通じた目標)

黄色をつけた目標は、森林という言葉は入っていないけれど、森林にまつわるターゲットがある目標です。

特に先進国のマーケットの中で、持続可能な森林からの産物がどのように取り扱われるかは、人類が、包摂的で持続的な経済成長を目指すうえで大変重要な課題です。

作成過程で森林側からこの点についての指摘がされましたが(持続可能な開発目標と森林の将来、FAO森林委員会での議論目標9 森林のグリーン経済への貢献の改善など)、残念ながら関連する目標である、7、11、12などにターゲットのレベルでも木材、木質バイオマスという言葉は入りませんでした。

再生可能な資源、天然資源の持続可能な利用というキーワードで、持続可能な森林から提供される木質バイオマス由来の商品がマーケットの中で重要な位置を占めていくのか、特に日本のような工業発展国の大きな市場を持つ国にとって大切な目標になっていく必要があるでしょう。

今後に残された課題といえます。

chikyu1-33<SDGsummit>


世界の森林資源調査2015の内容(2015/10/24)

FAOが5年に一度包括的な世界の森林資源の現状を報告するGlobal Forest Resources Assessmentsの最新版が世界林業会議の場で公表されました。

The 2015 Global Forest Resources Assessment (FRA2015)

このサイトでも過去の調査結果をフォローしてきました。
世界森林資源評価2010の結果 (2010/11/20)
FAO世界森林資源調査2005の全文公表 (2006/3/13)
FAO地球森林資源調査GFA2005の結果 (2006/1/9)
FAOによる2000年時点の世界森林資源調査調査結果(2001/5/11)

今回の報告の概要をみておきましょう。

(森林面積の動態)

1990年、世界の陸地面積の31.6パーセント、41億2, 800万haが森林だったが、2015年にはこれが30.6パーセント、39億9, 900万haに減少しました。

一方で、森林面積の年間純消失率は、1990年代初めに0.18パーセントだったのが2010~2015年期には0.08パーセントに減速しました。

FAOの森林資源調査のシリーズを地球環境モニタリングの重要な要素としてきた、世界の、特に熱帯林の減少問題は、ある程度方向性が出てきたといえるかもしれませんね。

(持続可能な森林の管理度)

最近の資源調査報告書で充実が図られてきているのは、持続可能な森林の管理水準に関する、データです。

TABEL5は森林管理下の森林の割合を示したものです。本文では、森林計画がどんな水準のものかの、分析もなされています。

 
 

FIGRE16は森林認証がなされた森林の面積を示したものです。FSCとPEFCの制度を合わせて、430百万haの面積で、全体の森林の11%ほどとなります。

(今後の課題)

今後、木質バイオマスの生産圧力は高まっていくでしょうから、しっかりとした面積の管理と管理システムのモニタリングは重要になってくるでしょう。

chikyu4-18<FRA2015>


環太平洋パートナーシップ協定TPPと森林の国際枠組み(2015/10/26)

10 月 5 日、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉参加 12 か国はTPP交渉閣僚会合において、閣僚レベルの交渉を終え、協定 の大筋合意に至ったとされました。

この協定に対する一般的な関心は市場アクセス(関税の撤廃)分野に関してですが、このサイトでは森林管理や木材の流通に関する分野として、その他に、環境分野の協議について関心をもって、フォローしてきました。

7.貿易自由化の環境影響評価
7-9.TPPのもう一つの面ー環境条約での話し合いの内容(2014/3/30)
7-7.環太平洋パートナーシップ協定TPPとつきあう場合の留意点(2012/3/25)

現時点(10月25日時点)で合意内容のすべてが公表されているわけではありませんが、政府から公表されているのは以下の通りです

  ・TPP協定交渉の大筋合意に関する情報について掲載しました。
   ・「環太平洋パートナーシップ閣僚声明」(現地時間2015年10月5日発表)
      日本語(仮訳)【PDF:114KB】  英文(原文)【PDF:37KB】
   ・「環太平洋パートナーシップ協定の概要(暫定版)」(現地時間2015年10月5日発表)
      日本語(仮訳)【PDF:309KB】  英文(原文)【PDF:118KB】
   ・TPP協定の概要<更新版>(日本政府作成)【PDF:3110KB】
    (なお、当初作成版はこちらをご覧ください)
   ・TPP交渉参加国との交換文書一覧【PDF:156KB】
  【関税交渉の結果】
   ・TPPにおける関税交渉の結果【PDF:267KB】

以上内閣官房TPP対策本部

農林水産物市場アクセス交渉の結果(一次公表・PDF:903KB

追加資料(二次公表・PDF:1,289KB)

関税に関する交渉結果(三次公表)

最終更新 平成27年10月20日


以上の中で森林や林産物にかかる合意事項を見てみましょう。

(林産物の関税問題)

 

林産物関税は丸太・製材品等で無税となっている一方、製材品の一部、合板、集成材等の関税率は3.9~10%となっています(こちらに概要、林野庁)。

今回の合意では、林産物を含む鉱工業製品の関税撤廃率は100パーセントとしています(TPPにおける関税交渉の結果)が、合板や製材の関税撤廃までのプロセスに特別の配慮がなされています。

林産物の品目別の交渉結果概要(担当:林野庁)(PDF:204KB)

合板は6パーセントから10パーセントの関税がかかっていますが、10年かけて順次減らしていって11年目に撤廃するとされています。

さらに、マレーシアなど輸入量が多い国からの輸入品は発効時に半分にして撤廃時期を16年目にすることとし、その間に輸入が急送すればセーフガード(緊急措置)で関税を戻す措置をとるとしています。

同様に、針葉樹製材のうち関税がかかっているSPF(マツ・モミ・トウヒ属)製材については10年かけて順次削減11年後に撤廃。

同様に輸入量の多いカナダについては、発行時に半分にして撤廃時期を16年目に、阻止で同様なセーフガード措置がとられるそうです。

(林産物の丸太輸出管理

カナダのBC州で丸太の輸出が原則として禁止され、国内での原料価格が国際市場よりやすくなっていた問題で、二国間で取り決めがあり、手続きにそった「輸出申請には応じる」こととされました。

(環境条項)

環太平洋パートナーシップ協定の概要(暫定版)には協定の全30章の「概要」が記載されていますが、そのうち20章環境の全文は以下の通りです。

地域の貿易の自由化が地域の自然資源の乱開発などの環境破壊につながらないように、自由貿易協定に環境条項がセットされるのは重要な点ですが、森林の管理についての協働した管理がどこまで達成できるか、重要なポイントです。

 20. Environment
As home to a significant portion of the world’s people, wildlife, plants and marine species, TPP Parties share a strong commitment to protecting and conserving the environment, including by working together to address environmental challenges, such as pollution, illegal wildlife trafficking, illegal logging, illegal fishing, and protection of the marine environment.
 20.環境
TPP締約国は、世界の人間、野生生物、植物及び海産の種の相当な割合が生息する地として、環境に関する課題(汚染、違法な野生生物の取引、違法伐採、違法な漁業、海洋環境の保護等)に対処するために協働すること等により、環境を保護し、及び保全する強固な約束を共有する。

 The 12 Parties agree to effectively enforce their environmental laws; and not to weaken environmental laws in order to encourage trade or investment. They also agree to fulfil their obligations under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), and to take measures to combat and cooperate to prevent trade in wild fauna and flora that has been taken illegally.  TPP協定において、12の締約国は、自国の環境法令を効果的に執行し、及び貿易又は投資を奨励する目的で環境法令を弱めないことに合意する。締約国は、また、絶滅のおそれのある種の国際取引に関する条約(CITES)に基づく義務を履行することに合意し、並びに違法に採捕された野生動植物の取引に対処するために措置をとり、及び当該取引を防止するために協力することに合意する。
 In addition, the Parties agree to promote sustainable forest management, and to protect and conserve wild fauna and flora that they have identified as being at risk in their territories, including through measures to conserve the ecological integrity of specially protected natural areas, such as wetlands.
 さらに、締約国は、持続可能な森林経営を促進すること、及び特別に保護された自然の区域(湿地等)を生態学的に本来のままの状態に保全するための措置を通ずること等により、自国がその領域において危険にさらされていると特定した野生動植物を保護し、及び保存することに合意する。
 In an effort to protect their shared oceans, TPP Parties agree to sustainable fisheries management, to promote conservation of important marine species, including sharks, to combat illegal fishing, and to prohibit some of the most harmful fisheries subsidies that negatively affect overfished fish stocks, and that support illegal, unreported, or unregulated fishing.  TPP締約国は、締約国が共有する海洋を保護するため、持続可能な漁業管理、海産の種(さめを含む。)の保存の促進、違法な漁業への対処及びいくつかの最も有害な漁業補助金(濫獲された状態にある魚類資源に悪影響を及ぼすもの並びに違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を支援するものに限る。)の禁止について合意する。
 They also agree to enhance transparency related to such subsidy programs, and to make best efforts to refrain from introducing new subsidies that contribute to overfishing or overcapacity.  締約国は、また、そのような補助金制度に関連する透明性を高め、及び濫獲又は過剰な漁獲能力に寄与する補助金を新たに導入することを差し控えるよう最善の努力を払うことに合意する。
 TPP Parties also agree to protect the marine environment from ship pollution and to protect the ozone layer from ozone depleting substances. TPP締約国は、また、船舶による汚染から海洋環境を保護すること及びオゾンを破壊する物質からオゾン層を保護することに合意する。
 They reaffirm their commitment to implement the multilateral environmental agreements (MEAs) they have joined. 締約国は、自国が参加する環境に関する多数国間の協定(MEAs)を実施する約束を再確認する。
 The Parties commit to provide transparency in environmental decision-making, implementation and enforcement. 締約国は、環境に関する意思決定、実施及び執行における透明性を確保することを約束する。
 In addition, the Parties agree to provide opportunities for public input in implementation of the Environment chapter, including through public submissions and public sessions of the Environment Committee established to oversee chapter implementation.  さらに、締約国は、公衆の意見の提出及びこの章の規定の実施を監督するために設置する環境に関する小委員会の公開の会議を通ずること等により、環境章の実施に当たり公衆からの意見を得るための機会を提供することに合意する。
 The chapter is subject to the dispute settlement procedure laid out in the Dispute Settlement chapter. 本章は、紛争解決章に定める紛争解決手続の対象となる。
 The Parties further agree to encourage voluntary environmental initiatives, such as corporate social responsibility programs.
Finally, the Parties commit to cooperate to address matters of joint or common interest, including in the areas of conservation and sustainable use of biodiversity, and transition to low-emissions and resilient economies.
 締約国は、更に、環境に関する任意の自発的活動(企業の社会的責任に関する計画等)を奨励することに合意する。最後に、締約国は、共同の又は共通の関心事項(生物の多様性の保全及び持続可能な利用並びに低排出型の及び強靱な経済への移行の分野等)に取り組むために協力することを約束する。

「違法伐採問題(など)に協働して取り組むことにより、環境を保護し、及び保全する強固な約束を共有する」、「締約国は持続可能な森林経営を促進することに同意する」今後この条項がどのように生かされていくのか注目されます。

boueki7-10<TPPgoui>
 



最後までお読みいただきありがとうございました。

持続可能な森林フォーラム 藤原敬 fujiwara@t.nifty.jp

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