ディ―プグリーンを牽引した籾井さんー籾井さんお別れ会に出席(2025/4/20) | ||||||||||||||||||||||||
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籾井さんはディ―プグリーンコンサルティングという会社を立ち上げて、持続可能なサプライチェーン管理・ディユーデリジェンス等追いかけてきた方。 一昨年2023年7月に開催された勉強部屋ZOOMセミナーのゲストにも来ていただき、「欧州の木材DD(デューデリジェンス): 違法伐採から拡大 - CW法改正の参考」という話をしていただきました。 その時すでにガンが発病中で、昨年4月になくなったのだそうです。 北米や欧州の環境ガバナンスの最前線の情報を伝えていただいた籾井さんには、「地球環境の視点から、日本の森林と木材を考える」産官学民の情報交流の広場をめざします。という勉強部屋では本当にお世話になりました ーーーー 南東アラスカ温帯雨林ートンガス国有林とその周辺の旅(2006/09/10) 初めて、私が籾井さんにお会いしたのは、2006年に開催された籾井さんの関係団体(温帯雨林ネットワークWTRN)が主催する南東アラスカの旅。前年のイベントに参加された速水亨さんからのお誘いでした。 勉強部屋にも紹介しましたが、(主催者側の思いと、参加した私の立場) WTRNの考えは「国有林からは買わない、私有林にはFSCを求める」とされています。同地域の開発が及んでいない大規模な森林地域の管理を巡って、WTRNは同地域の約8割を占めるトンガス国有林の管理計画に対する異議申し立て、民間会社の生産林を森林認証したうえでその製品を日本への販売促進、という方針で臨んでおり、今回の旅行の中でその背景への理解を得たいというのが主催者側の思い
このようなレターを差し上げて、参加しました 世界に少ない温帯多雨林の中の木材生産の位置づけ。重い課題です。環境NGOの人たちの国有林の衝突と調整過程ですね。どこにでもある課題
現時点でのトンガス国有林サイトTongass National Forestに現行の森林計画Land and Resource Management Plan(2016)が掲載されています。 その中にAppendix A Identification of Lands Suitable for Timber Production and Limitations on Timber Harvestというセクションに左の図が出ていました。 トンガス国有林全体の面積のうち、木材生産が可能な土地が、3.4%でしょうか。 籾井さんたちの運動が実ったということですね。(2006年の計画には行き着きませんでしたが) でもトランプ大統領が、この結果を見てなんていうか、米国トランプ大統領の国際戦略の中の木材(1)ー米国の木材増産命令・自給率アップの号令。フォローしますね。、トランプ大統領VS籾井さん (クリーンウッド法へ提言と宿題) 具体的政策提言という視点で、籾井さんの仕事をフォローすると、林業経済誌2020年6月号に「世界の森林資源と日本のクリーンウッド法(特別寄稿)日本の木材業界はデューディリジェンスという概念を導入できるか?」とい「特別寄稿」が掲載されています。 2016年に成立したクリーンウッド法が22年に改正予定というスケジュールを念頭に、5点の具体的提言がされています。
わかり易いな提案ですが、その後のクリーンウッド法の改正で、上記がどのように取り扱われたかな? 上記指摘事項の、「2 リスクの概念を明確にし、合法性確認方法について政府によるより詳しいガイダンスを発行(ガバナンスや社会的要素も入れる)する」については、改正クリーンウッド法6条に「当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認(以下「合法性の確認」という。)をしなければならない。」として、DDに関する説明規定が入るとともに、第10条では、「主務大臣は、木材関連事業者に対し、第六条第一項の規定による原材料情報の収集若しくは整理、第七条第一項の規定による記録の作成及び保存又は第八条の規定による情報の伝達(第十三条第一項において「原材料情報の収集等」という。)の実施に関し必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をすることができる。」との条文が加わりました。(籾井さんのアドバイスの通りかな。) 後の項目は、勉強部屋で提唱してきた、指摘事項5の業界団体の取組との連携を含めて、4月に施行された改正クリーンウッド法ですが、施行後3年の見直しの際にまでの、宿題ですね。 以上です 籾井さん!しっかり見守ってくださいネ。ーーーー jyunkan10-24<momiimarisan> |
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