ニュースレター No.175 2014年3月30日発行 (発行部数:1170部)

このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。

情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。 
                                                    藤原

目次
1 フロントページ:TPPのもう一つの面ー環境条約での話し合いの内容2014/3/30)
2. 合法性が証明された木材に関する住宅事業者セミナー(2014/3/30)

フロントページ:TPPのもう一つの面ー環境条約での話し合いの内容(2014/3/30)

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の進捗状況については、日本の農産物や林産物の関税問題などの推移が注目されていますが、森林との関係では、TPPの環境条約が注目され、いままでもこのサイトでフォローしてきました。

TPPの環境協定と違法取引・違法伐採問題(USTRの提案)(2012/1/29)
環太平洋パートナーシップ協定TPPとつきあう場合の留意点(2012/3/25)
TPPで森林と木材はどうなる(2013/7/27)

TPPでの環境問題の交渉は20に及ぶ交渉分野の一つで合意が難航しているといことが時々報道されますが、その内容については、ほとんど公表されていません。

そのような中で、ウィキリークスというサイト交渉状況を示す文書が公開されました

昨年の11月、ソルトレークシティで開催された交渉会合で配付された議長のまとめと交渉中の条約案の全文なのだそうです。

このうち、Secret TPP treaty: Report from Chairs of Environment Chapter for all 12 nations議長まとめについては、というサイトに全文の訳が公開されています。

本物がどうかはだれにも確認できませんが、あれは嘘であるという人もいないので、少しまじめにSecret TPP treaty: Environment chapter for all 12 nations条約本文案を見てみました。

現時点での章立ては以下の通りです

第1章 定義
第2章 目的
第3章 一般的誓約
第4章 多国間環境条約
第5章 手続き規定
第6章 市民の参画の機会
第7章 市民の提案
第8章 企業の社会的責任
第9章 環境活動を促進する任意の仕組み
第10章 協力の枠組み
第11章 制度的な仕組み
第12章 協議/紛争の解決
第13章 貿易と生物多様性
第14章 外来種の侵入
第15章 貿易と気候変動
第16章 海洋捕獲漁業
第17章 保全と貿易
第18章 環境物品とサービス

特に森林に関して特定した章は設定されてません。とりあえず、最も森林や木材、違法伐採などと関係があるのは、17章です。仮訳をしてみました。

第17章 保全と貿易

1 締約国は野生動植物の違法取得と違法取引への対処の重要性を確認し、それらの取引が当該天然資源の保全と持続可能な管理への努力を妨げ、合法的な取得を歪め、これらの天然資源の環境的経済的環境的価値を低減させるものであることを認識する。

2 よって、各締約国は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)CITESの義務を履行することにより、野生動植物の国際貿易がそれらの種の保全の脅威とならないための施策を実施することを確認する。

3 締約国は、野生動植物の保全推進、違法取得と違法取引への対処を遂行する。この目的のため締約国は以下を実施

(a)違法伐採と関連する違法取引への対処、関連物の合法取引の推進などを含む、野生動植物の違法取得と違法取引への対処に関する、相互に関心のある事項の経験と情報の交換

(b)適切な地域的国際的な場を含む適切な保全に関する共同行動を実施

4 各締約国はさらに以下を実施

(a)指定保護地区保全を確保する施策をふくめて、領域内で危険にさらされている野生動植物の保全と保護のための適切な措置の実施

(b)持続可能な森林管理と野生動植物の保全を促進し、国民の参加と透明性の確保につとめることについての行政の能力と国際的な枠組みの維持と拡大

(c)野生動植物の違法取得と違法取引への対抗措置を実施するため関係するNGOとの協議共同を進める努力

5 野生動植物及びその製品の違法取得と取引への対処を進めるため、各締約国は、主たる目的が野生動植物の保全と管理である国内法、国際法に反して取得し取引されたことが、証拠に基づいて明白な、野生動植物の貿易、売買、取り扱いなどを禁止するための、適切な措置を導入ないし維持すべき。

6 締約国はパラグラフ5の実施のため、疑いのある違反とその証拠に応じて、パラグラフ5の実施の実施にかかる調査と執行の裁量権を保持していることを認める。さらに、パラグラフ5の実施に関して、資源配分の関する決定の権限を保持していることを認める。

7 各締約国の野生動植物の違法取得、違法取引への対処を拡大するため、国内法に合致し関連する国際法に準拠しつつ、法律施行推進ネットワークの設立参加を事例とする、法律の施行の協力と情報の共有についての機会を特定すべき。 

違法伐採問題も含めた木材取引の適正な管理という観点からすると、この章の目的が、森林全体ではなく野生生物に限定される条文構成になっていて、カバーする範囲が狭いかもしれませんが、これらの条文の中で、違法伐採、森林管理というキーワードが入っている部分が2カ所あります。

3(a)、4(b)です。

①合法性が証明された木材の経験と情報の交換・共有、②持続可能な森林管理と国民の参加と透明性の確保につとめることについての行政の能力と国際的な枠組みの維持と拡大、など、合意が成立したあとに、TPP加盟国の間の森林問題での合意をはかっていく上での重要な内容を含んでいます。

そのほかに環境物品という章も本当は重要なカテゴリーになる可能性をもっていますが、いまのところ、木材を環境物品だという人はいても、だから貿易障壁をなくすべきだという人はいませんね。

環境物品の先頭を走ろうとすると、いろんな問題があります。

boueki7-9(TPP1403)


合法性が証明された木材に関する住宅事業者セミナー(2014/3/30)

2006年2月に作成された「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」による合法性が証明された木材の取組は丸8年たちましたが、新たな局面を迎えています。

もともと、グリーン購入法による国や地方公共団体の合法性証明木材の調達方針に対応してできた林野庁のガイドラインですが、林野庁の木材利用ポイント事業、国交省の地域材住宅ブランド化事業などの国の事業の実施にもとない、民間住宅の建築時における木材調達に合法性証明が利用されるようになり、民間住宅を供給する住宅メーカー、ビルダー、工務店等について認知度の向上や利用の推進が課題となっています。

これらの事業者を対象に、違法伐採材を排除し合法木材を使用する必要性や、海外における違法伐採問題とその対応、合法性証明の取組の現状を伝え、合法木材の普及と利用の拡大をはかるため、2月18日(火)標記セミナーが開催されました

私も主催者の一人として、「合法性が証明された木材と住宅分野への期待」という話をさせてもらいました。(発表資料は合法木材ナビこちら

最近の合法性証明木材の供給体制から、国産材にとっての合法性の意義まで、お話をさせていただきました。

国際的な違法伐採問題と取組事例の現状 地球・人間環境フォーラム 坂本 有希
海外における合法木材供給の現状と課題 日本木材輸入協会 専務理事 岡田 清隆
合法性が証明された木材の供給体制について 全国森林組合連合会 常務理事 岩田 茂樹

の報告がありました。

信頼性の確保など課題も多く抱えていますが、11千社を超える事業者が取り組んでいるオープンな環境情報提供の仕組みについては、グローバルな位置づけをもった可能性を秘めた取組だと思います。

boueki4-50(gohowoodjutaku)


 

最後までお読みいただきありがとうございました。

藤原敬 fujiwara@t.nifty.jp

 

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