ニュースレター No.1242009年12月23日発行 (発行部数:1350部) | |||||||||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。藤原 |
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フロントページ1:コペンハーゲン合意と森林・木材(2009/12/23)
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12月7日から12月19日、コペンハーゲンにおいて、気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)が開催され、最終日にコペンハーゲン合意が「承認=テークノート」されました。 合意本文(英文本部公式ページ・日本語訳ウェイキペディア) 日本政府代表団の評価 (コペンハーゲン合意の中の森林) 合意文書は本文3ページ、12のパラグラフからなる短い文章ですが、そのなかに森林に関するパラグラフは以下の通りです。
「森林減少や森林の劣化を起因とする温室効果ガスを削減することの重要な役割と、森林による温室効果ガス吸収を増やす必要性を認識する」とした森林のみに関するパラグラフ6を設けたほか、今回の(数少ない)具体的な成果とされる、途上国援助のパラグラフに「森林の減少や劣化を原因とする温室効果ガスの排出の削減(REDDプラス)」が真っ先に言及されています。 ポスト京都議定書の最も重要なテーマである、途上国の参画という課題にとって、森林の保全造成を通じた先進国と途上国の連携がカギを握っていることを示しています。 (COP15以外の会合) コペンハーゲンではCOP15の他に、@京都議定書第5回締約国会合(CMP5) A第8回条約の下での長期協力行動のための特別作業部会(AWG-LCA8) B第10回京都議定書の下での附属書I国の更なる約束に関する特別作業部会(AWG-KP10) C第31 回科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合(SBSTA31) D第31 回実施に関する補助機関会合(SBI31)が平行して開催されました。 その一つである京都議定書に関する特別作業部会(AWG-KP会合)では、京都議定書第5回締約国会合(CMP5)での決定に向けて、森林経営の算定方法等につの議論が行われ、CMPへの報告がなされました。 文書番号 FCCC/KP/AWG/2009/L.15 このうち、土地利用、土地利用変化及び林業部門(LULUCF)はP14〜28です。伐採木材製品については、同文書のP22、Harvested wood products 以降に示されていますが、途上国が主張するオプション1(現行ルールを継続する)と先進国が主張するオプション2(国産材のみを計上する) の2選択肢が併記されています。日本の学会や業界の一部が主張していた蓄積変化法について(ポスト京都議定書における「伐採木材製品の取り扱い」について )は選択肢からはずされているようです。 また、第31 回科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合(SBSTA31)において、途上国における森林からの吸収・排出量の推計やモニタリング等、方法論に関する検討が行われ、指針が決定されました。 文書名 |
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フロントページ2:「合法性証明木材の今後」2009年合法証明木材等推進シンポジウムから(2009/12/20) | |||||||||||||||||
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12月10日エコプロ展初日に、新木場駅前に新築された木材会館(東京木材問屋協同組合)で「「2009年合法証明木材等推進シンポジウム違法伐採問題に対するGohowoodの取組み」が開催されました。 4年前に始まった違法伐採対策に対する日本のユニークな取り組みである、合法性が証明された木材の供給体制(海外でもGohowoodの取り組みとして知られています )の現時点での集大成のシンポジウムです。 小生自身が運営に関与し、準備過程などで気のついたことを含めて内容の紹介をします。自分も入ってやったことなので、手前みそになる面があると思いますが、全木連の合法木材ナビというサイトに詳しい報告が掲載されていますので関心のある方はご覧下さい。(2009年合法証明木材等推進シンポジウム開催結果) (基調講演) 基調講演は初代の熱帯木材機関事務局長である、フリーザイラー博士にお願いしました。事務局長を退任された後、母国マレーシアに帰ってマレーシアの森林認証機関MTCC(Malaysian Timber Certification Council)の議長をされています。博士は現在,、マレーシアと欧州側との違法伐採問題に関する二国間協定VPAの折衝に深く関わっていらして、その経緯を詳しくふれながら、日本のGohowoodの取り組みとの関係について報告されています。(合法木材ナビから基調講演全文日本語、英語) (違法伐採に対する日本と欧州のアプローチの違い) シンポジウムの準備で同博士と、日本のGohowoodの取り組みについてだいぶ話をしましたが、その中で欧州と日本のアプローチの違いが2点あると思いました。 一つは合法性の定義の問題。日本のガイドラインは、「伐採に当たって原木の生産される国または地域における森林に関する法令に照らし手続きが適切になされたものであること」とされていますが、欧州と交渉では「伐採権(Right to Harvest)」、「森林施業(Forest Operations)」、「法定料金(Statutory Charges)」、「その他の利用者の権利(Other Users’ Rights)」、「加工場施業(Mill Operations)」、「貿易・関税(Trade and Customs)」としているそうで、日本のガイドラインでは少なくとも、最後の二つは抜け落ちることになります。 第二番目は欧州側の提案では「法律の順守状況については、第三者監視機関が監視を行う。」とされている点です。この点についてGohowoodの方は、認定した団体が認定事業体を立入検査することなどを実施要領に書き込んでいます(合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領(案) )が、業界団体は第三者といえないものです。システムの信頼性を確保するため、このあたりの仕組みをどうするかはきわめて重要な点です。システムの維持にどれだけコストをかけられるかという問題と関係します。コスト効率を達成するため、Gohowoodでは、既存の認定団体を活用しながら、情報公開という一点で信頼性を担保する仕組みといえます。一枚の証明書があった場合、その証明書を発行した主体、責任者、発行の前提となる分別管理、書類管理の仕組みなどが、すべて公開されています。疑問と不審がある人はだれでもいつでも問題提起ができる。この仕組みが機能して発展できれば、世界に対する重要な情報発信になると思います。 (日本のGohowoodを見る海外の目) その他に、このシンポジウムには、ロシア ダリエクスポートレス会長アレキサンダーシドレンコ、アメリカ 米国広葉樹輸出協会専務理事 マイケル・スノー、中国 木材流通協会会長 朱光前の三人が招待されました(趣旨とパネリスト紹介)。海外からの目が日本の取り組みをどう見ているかというのがポイントです。海外からのゲストを迎えたパネルディスカッションパート1でのそれぞれのプレゼンの内容が掲載されています(合法木材ナビ関連ページ)。 (合法木材利用推進に向けた課題と展望) パネルディスカッションの後半パート2「合法木材利用推進に向けた課題と展望」は、家具、製紙、住宅業界の方を迎えて合法性が証明さらた木材の普及に関して議論をしていただきました。(こちらの内容は順次掲載される予定です)
boueki4-43<2009gohosympo> |
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12月4日、「かごしまみどりの基金」の主催で「美しい森林づくり「地材地建」の集い」が開催され、「地球環境時代の中の森林・木材と地材地建」と題した話をさせていただきました。 かごしまみどりの基金という緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に基づく団体が、木材の利用をテーマにしたイベントを開催するのが重要なポイントです。山作りと木づかいの連携がとれてきている証拠です。 地材地建は鹿児島県の造語で、「鹿児島県内で育成・生産された木材を使って県内の 大工・工務店等が木造住宅を建設すると」です。(「かごしま地材地建グループ連絡協議会」のホームページ) このような、都道府県産材の利用推進は40近い各都道府県が自県の木材を認証し、それを使った住宅を推奨するなどの取り組んでいますが、隣の県との関係などややこしい問題をはらんだ取り組であることもたしかです。 (地材地建がもつ、二つのグローバルな意義) 今後の発展させいていくには、なぜ、地材地建なのかという点をよく整理しておくことが重要だと思います。 私は、@地材地建は、輸送過程の環境負荷を減らす手段、A地材地建は、地球環境の主役としての木材の真価(再生可能性)を消費者にわかって貰うもっとも分かり易い提供手段、というように、グローバルな環境問題を意識して地材地建に取り組むことがポイントだと思います。(その観点でウッドマイルズ研究会の提唱する、輸送距離の環境負荷の見える化、という概念が重要) そうすることによって、それぞれの県が取り組んでいる地材地建が、隣接と都道府県の連携なとという形で、広がっていくきっかけになると思うのです。こうなってこそ、地材地建が力を持ってくると思います。 「地材地建」の提唱者、鹿児島県から新しい風が吹くことを期待します。 kokunai3-37<chizaichiken2> |
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12月8日に、政府の景気対策である「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定され、『住宅版エコポイント制度の創設』が盛り込まれました。 国土交通省に関連するホームページが開設されました。 エコポイントの発行対象の一つはエコ住宅の新築でa又はbに該当するものとなっています なぜ、木造とその他の住宅で基準が違うのか。「木造の住宅の炭素固定などのエコ性能が評価されている」というのが、関係者の解釈ですが、正式の説明はされていません。 kokunai3-38<jutakuecopoint> |
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恒例のエコプロダクツ展2009が12月10日から12日にかけて、東京ビックサイトで開催されました。 消費のグリーンパワーの動きが一目でわかるエコプトダクツ展の参加者数を更新しておきます。 はじめて、参加団体数が減りました。景気動向の反映でしょうか。 参加団体のデータベースが公開されているので、木材関係者がどの程度いるかがわかります。今年の参加団体の中で、木材という言葉を含む団体は12です。 kokunai3-39<ecopro2009> |
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