ニュースレター No.080 2006年4月16日発行 (発行部数:1300部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。 |
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フロントページ:「新生産システム」と「儲かる林業」(2006/4/16)
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その趣旨は「全国から選定された地域において人工林資源を活用しつつ施業・経営の集約化、施業コストの削減、原木供給の確保と山元還元の向上、低コストで安定的な大ロットの生産・流通・加工体制の構築、安定的な製品需要の確保等を図る取組を集中的に実施することにより、林業採算性の改善と地域材需要の拡大を図り、我が国における森林整備の推進と林業・木材産業の再生・発展のモデルケースとする」(林野庁HP「モデル地域の募集について」より)と、なっていますが、国産材供給の弱点となっている川上から川下までの効率性に真正面から取り組もうというものです。(事業の概要) 「低コストで安定的な大ロットの生産・流通加工体制の構築」というのは、今まで何回の聞いたキーワードですが、@それを山側の集約化、施業技術の革新などと結びつけて山元への還元を向上させること、A生産流通加工体制を協同組合以外にもオープン化して完全なコンペ方式にしたこと、が特徴だと思います。 本HPでも紹介してきた「儲かる林業研究会」などの活動が、インパクトを与えた形になっています。 国産材や地域材を考える場合、@環境負荷やトレーサビリティという点から消費者に訴求していくというアプローチがありますが、もう一つAマーケット側の求める効率性を流通加工過程がしっかりこなしておかないと大きな流れにならないという側面を忘れてはならないと思います。 先般熊本で開催された、森林木材認証フォーラム九州に出席する機会がありました。いわば上記@に焦点をあてた熱気あふれるイベントでしたが、パネリストとなった山田九州森林管理局長がAをターゲットとした新生産システムの仕掛け人でもあるため、フロアから関連質問があり、@とAの関係がよくわかるおまけもついたすばらしい機会でした。 新生産のモデル事業地も下表のとおり、11のうち4つは九州です。戦後植林の最先端をいった九州地域がその市場開拓の上でも、二つの道の最先端をいっていといえるかもしれません。 このHPでも今後随時フォローをしていきたいと思います。 内定地域は以下の通りです。
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2 中国とグローバル化した林産物市場(2006/4/16) 国際林業研究センター(CIFOR)が定期的に配布している、林業政策についての最新の論文の紹介をしているPOLEXの最新号が上記の論文を紹介しています。 中国の木材輸入が急増しており、周辺国の違法伐採の違法伐採拡大の原因になっていると指摘する向きもありますが、中国は欧米への輸出を急増させており、違法もしくは持続的でない伐採を阻止するために、木材製品が疑わしいものから作られていないことを確認する中国の取り組みに協力する立場にある、との主張です。 |
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3 違法伐採問題と「グリーン購入法」同時進行レポート(3)ー全木連の行動規範(2006/4/16) 全国木材組合連合会では3月24日の理事会において、「違法伐採対策に関する(社)全国木材連合会の行動規範を」決議しました。(全木連HP) 全木連は2002年11月「森林の違法伐採に関する声明」を発表して、「安定的木材供給と我が国木材産業の健全な発展を期すため」、「傘下の木材業界に対して、違法に伐採され、又は不法に輸入された木材を取り扱わないように」呼びかけてきました。 今回の行動規範は、その精神に基づくとともに、さらに、林野庁が作成した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(本HP関連)に基づき「合法性等の証明のための会員事業者の認定」を行うこととしています このことに関連し、同じ理事会で「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領(PDFファイル)」を決めました。 林野庁のガイドラインで打ち出した、業界認定による合法性の証明方法の概要は上記の通りです。 伐採を行うにあたって、日本国内では森林法に基づく保安林の伐採許可や、その他の箇所での伐採届けなどが行われているかどうか証明する文書が出発点になります。 そのあとは、山で伐採を行う業者から政府に納入する業者まで、合法性のある木材を原料としたものであるという申告をすることがベースになります(図の右側)。 そして、その申告の信頼性は、申告をした業者が一定の基準で業界団体により審査を受けた認定業者であるという手続きをふむことによって、裏書されているという仕組みになっています(図の左側)。 全木連が会員を審査する基準は上記の認定実施要領に記載されています。
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4 木材・木材製品の合法性、持続可能性証明のためのガイドライン英訳版(2006/4/16) 木材・「木製品の合法性、持続性の証明のためのガイドラインの英文が以下に公表されました。 ○Guidline for Verification on Legality and Sustainability of Wood and Wood Products(Provisional Translation) 【PDF】 boueki 4-13 <> |
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5 新刊書紹介「エコフォレスティング」(2006/3/12) 林野庁の柴田晋吾さんが「エコフォレスティング」という書籍を著しました。 日本林業調査会のページより 森林管理に関する教育を受け森林管理を職業とする人をフォレスターといいますが、フォレスターが担ってきたのが林業(フォレストリー)であるとすると、都市住民や民間企業など、森林環境に関心のある者ならだれでもその担い手となりうる、新しい時代の森林の保全と利用についての活動を「フォレスティング」といおうといおうのが、柴田さんの提唱です。 欧州や米国のフォレスターたちの森林とその管理に関する認識の変遷についての丹念な検証を元にした労作です。 「順応的管理」や「協働による管理」など世界の共通財産となっているコンセプトが日本の森林管理の現実とどう関係してくるのか、といった点で、もう一歩踏み込んだ議論がほしいところですが、次作に期待します。 前書きをこちらから kyotu (ecofore) |
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