いよいよ半月後に合法性が証明された木材・木製品のグリーン購入法に基づく優先購入が始まるということになり、各地で調達関係者を集めて説明会が開催されているようです。
パブリックコメントにかかっていた特定調達物品の判断基準が2月28日閣議決定され公開されました。
また、意見に対するコメントも公表されています。(環境省HP)
林野庁からは2月15日木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインが公表されました。(林野庁HP)
また、同ガイドラインの英文も公表されました。 ○Guidline for Verification on Legality and Sustainability of
Wood and Wood Products(Provisional Translation) 【PDF】
ガイドラインのポイントは、森林認証制度を活用した証明方法の他に、「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」が規定されていることです。(関係部分は以下の通り)
(2)森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法( 概要)
森林・林業・木材産業関係団体は、合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品を供給するための自主的行動規範を作成する。
自主的行動規範においては、合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品の供給に取り組む当該団体の構成員についてその取組が適切である旨の認定等(例えば、分別管理体制、文書管理体制の審査・認定等)を行う仕組み、木材・木材製品を供給するに当たって留意すべき事項等を定め公表する。
具体的には、認定事業者が直近の納入先の関係事業者に対して、その納入する木材・木材製品が合法性、持続可能性を証明されたものであり、かつ、分別管理されていることを証明する書類(証明書)を交付することとし、それぞれの納入ごとに証明書の交付を繰り返して合法性持続可能性の証明の連鎖を形成することにより証明を行う。 |
例えば、国立大学法人が合法証明木材を使った家具を購入しようとした場合、その家具を製造するメーカーは合法性を証明した部材を原料として調達する必要がありますが、その部材を製造する製材所は原木問屋から合法性が証明された材を買う必要があり、さらに、原木問屋はその原木を、素材を生産する業者から、仮にその原木が保安林であれば、伐採許可書の写しを(保安林でなければ伐採届けの写しなど)提示してもらい、適切な手続きをとられたということを明示してもらう必要があるわけです。
これらの証明の連鎖はいずれにしても本人の申告がベースになるわけですが、森林認証材の場合、信頼の置ける業者かどうか森林認証機関が委嘱したコンサルタントが認定し、その申告の信頼性を保証しています。
今回の業界認定は、コンサルタントが行ってる信頼性の保証を、その業者が属している業界団体に行ってもらうというのがみそになっています。全木連も含む業界団体にとっては、業界の構成員にとってだけでなく、市民社会全体に信頼を得ることが出来るかどうか試金石になるわけです。
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