可決成立した改正森林法(2011/5/30)
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4月16日参議院本会議で森林法の一部を改正する法案(修正案)が可決され、成立しました。 衆議院での審議段階で政府案は修正され、新たに森林の土地の所有者となった者の届け出義務(第10条の7の2)、などの条文が追加になり、参議院で審議の結果付帯決議をつけて全会一致で可決成立したものです。 審議途中での東日本大震災がありましたが、震災への対応の上でも森林法の改正が必要という方向で審議が進んだようです。 現在のところ、まとまった情報がウェブ上で掲載されていないようなので、ウェブ上の情報と一部本サイトの独自情報を掲載しておきます。 改正森林法新旧対照表(PDF版、html版) 国会審議過程
今回の改正は、「森林・林業再生プランを法制面で具体化するもの」との趣旨説明がされていますが、@所有者が不明の場合を含む適正な森林施業を確保すること(第50条2項、3項)、A無届け伐採が行われた場合の造林命令、伐採中止命令を発出できることとしたこと(第10条の9第4項)、B森林所有者が作成する森林施業計画を森林経営計画に改め計画事項・認定手続きの改善をはかり(第11条1−3項)認定要件を拡大したこと(同5項)、C森林の土地所有者となった旨の届出義務が規定されたこと(第10条の7の2第1項)などがポイントです。 特に森林計画制度については、みなとモデル二酸化炭素認定制度の協定木材に認定過程や、カーボンオフセットの認定基準など都会側の環境政策の執行手続きで引用される動きになっておりその執行に関心が高まる方向です。 kokunai2-8<sinrinnhore> |
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