目次
第一章・第二章 (略)
第二章の二 営林の助長及び監督
第一節・第二節 (略)
第三節 森林経営計画(第十一条―第二十条)
第四節 (略)
第三章〜第七章
第八章 罰則(第百九十七条―第二百十四条)
附則 (略)
(全国森林計画等)
第四条 (略)
2 全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
一〜三の二 (略)
三の三 公益的機能別森林施業(水源の涵養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第十一条第五項第二号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項
四・四の二 (略)
四の三 森林の保護に関する事項
五〜七 (略)
3〜11 (略)
(地域森林計画)
第五条 (略)
2 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 (略)
二 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
三〜五 (略)
五の二 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
五の三 森林病害虫の駆除及び予防その他森林の保護に関する事項
六・七 (略)
(削る)
3 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4・5 (略)
(地域森林計画の案の縦覧等)
第六条 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
2〜4 (略)
5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該地域森林計画に定める事項のうち、前条第二項第二号の森林の整備及び保全の目標、同項第三号の伐採立木材積、同項第四号の造林面積、同項第四号の二の間伐立木材積並びに同項第七号の保安林の整備については、農林水産大臣の同意を得なければならない。
6 (略)
(国有林の地域別の森林計画)
第七条の二 (略)
2 前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第五条第二項第一号から第四号の二まで、第五号及び第五号の三から第七号までに掲げる事項
二・三 (略)
四 その他必要な事項
3 第四条第三項及び第五条第五項の規定は、第一項の森林計画について準用する。
4〜6 (略)
(地域森林計画等の遵守)
第八条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
2 (略)
(市町村森林整備計画)
第十条の五 (略)
2 市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一〜四 (略)
(削る)
五 (略)
六 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
七 (略)
(削る)
(削る)
八 (略)
九 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
(削る)
(削る)
3 市町村森林整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
二 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
三 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
四 その他森林の整備のために必要な事項
4・5 (略)
6 市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
7 (略)
8 市町村の長は、当該市町村の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、必要に応じ、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
9 市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。
10 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
(市町村森林整備計画の変更)
第十条の六 (略)
2・3 (略)
4 前条第六項から第十項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。
(市町村森林整備計画の遵守)
第十条の七 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて森林の施業及び保護を実施することを旨としなければならない。
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
(伐採及び伐採後の造林の届出)
第十条の八 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一・二 (略)
三 第十条の十一の四第一項(第十条の十一の六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定(第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関するものを除く。)に基づいて伐採をする場合
四 第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合
五 (略)
六 第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合
七〜十一 (略)
2 前項第九号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
第十条の九 (略)
2・3 (略)
4 市町村の長は、前条第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
一 当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
二 伐採前の森林が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
三 伐採前の森林が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
四 当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
(施業の勧告等)
第十条の十 市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
2 市町村の長は、間伐又は保育が適正に実施されていない森林であつてこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)がある場合には、当該要間伐森林の森林所有者等に対し、農林水産省令で定めるところにより、その旨並びに当該要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期を通知するものとする。
3 市町村の長は、前項の規定による通知を受けた者がその通知に係る時期までに当該間伐又は保育を実施していないと認めるときは、当該要間伐森林について当該間伐又は保育の方法に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告することができる。
4 市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要間伐森林の施業の委託を受けようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものと当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要間伐森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
(都道府県知事の調停)
第十条の十一 市町村の長が前条第四項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は施業の委託につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
2〜4 (略)
(裁定の申請)
第十条の十一の二 都道府県知事が前条第四項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた森林所有者(当該勧告に係る要間伐森林の土地の所有者である者に限る。以下この節において同じ。)が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第十条の十第四項の指定を受けた者(第一号の契約にあつては、地方公共団体その他の政令で定める者に限る。)は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該要間伐森林の立木について、次の各号のいずれかの契約の締結に関し裁定を申請することができる。
一 当該指定を受けた者を分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第二項に規定する育林者(以下「育林者」という。)とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者(以下「育林地所有者」という。)とする同項に規定する分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)
二 当該要間伐森林の立木のうち間伐のため伐採するものの所有権(以下「特定所有権」という。)の移転並びに当該要間伐森林について行う間伐の実施及びそのために必要な施設の整備のため当該要間伐森林の土地を使用する権利(以下「特定使用権」という。)の設定に関する契約
2 前項の規定による申請をしようとする者は、当該申請に係る要間伐森林の立木について立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第三条(同法第十条において準用する場合を含む。第十条の十一の五において同じ。)の規定の適用があるときは、あらかじめ、当該立木の伐採について当該立木に関し登記した抵当権又は先取特権を有する者の同意を得なければならない。
(意見書の提出)
第十条の十一の三 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る要間伐森林の森林所有者にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者が前条第一項の規定による申請に係る要間伐森林について間伐又は保育を実施していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3 (略)
(裁定)
第十条の十一の四 都道府県知事は、第十条の十一の二第一項の規定による申請に係る要間伐森林が次に掲げる要件の全てに該当すると認められる場合において、当該申請に従つて当該要間伐森林について間伐又は保育を実施することが第二号イからニまでに規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る契約を締結すべき旨の裁定をするものとする。
一 (略)
二 引き続き間伐又は保育が実施されないときは次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ・ロ (略)
ハ 当該要間伐森林の現に有する水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
ニ (略)
2 第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関する前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一〜九 (略)
十 分収育林契約に係る立木の滅失その他の損害を?補する措置に関する事項
十一 (略)
3 (略)
4 第十条の十一の二第一項第二号の契約の締結に関する第一項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 当該要間伐森林の所在及び面積
二 特定所有権に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
三 特定所有権の取得の対価の額並びにその支払の時期及び方法
四 特定所有権に係る立木の伐採の時期及び方法
五 特定使用権の内容
5 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。
二 前項第三号に規定する額については、特定所有権に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の伐採及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。
(裁定の効果)
第十条の十一の五 (略)
2 第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関する前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に分収育林契約が締結されたものとみなす。
3 前項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約に基づき前条第一項の裁定の申請をした者が分収育林契約に係る立木についての持分を取得したときは、その裁定の申請をした者と第十条の十一の二第二項の同意をした抵当権又は先取特権を有する者との間に前条第二項第九号に規定する立木の伐採の方法を立木に関する法律第三条に規定する施業方法とする協定が締結されたものとみなす。
4 第十条の十一の二第一項第二号の契約の締結に関する前条第一項の裁定について第一項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に特定所有権の移転及び特定使用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。
5 前項の規定により締結されたものとみなされた契約に基づき前条第一項の裁定の申請をした者が特定所有権を取得したときは、その裁定の申請をした者と第十条の十一の二第二項の同意をした抵当権又は先取特権を有する者との間に前条第四項第四号に規定する立木の伐採の方法を立木に関する法律第三条に規定する施業方法とする協定が締結されたものとみなす。
(森林所有者を確知することができない場合における要間伐森林の間伐)
第十条の十一の六 市町村の長が第百八十九条の規定により第十条の十第二項の規定による要間伐森林の森林所有者に対する通知の内容を掲示した場合において、その掲示に係る要間伐森林についての特定所有権及び特定使用権を取得しようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものは、第百八十九条の規定によりその通知が当該森林所有者に到達したものとみなされた日から六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該特定所有権及び特定使用権の取得に関し裁定を申請することができる。
2 第十条の十一の四第一項、第四項及び第五項の規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第一項中「契約を締結すべき」とあるのは「特定所有権及び特定使用権を取得すべき」と、同項第一号中「前条第一項の意見書の内容その他の諸事情」とあるのは「当該要間伐森林に関する諸事情」と、同条第四項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額に相当する補償金の額」と、同条第五項第二号中「規定する額」とあるのは「規定する補償金の額」と読み替えるものとする。
3 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第十条の十一の四第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての異議申立てに対する決定によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
4 第二項において読み替えて準用する第十条の十一の四第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者は、当該要間伐森林についての特定所有権及び特定使用権を取得する。
5 第一項の裁定の申請をした者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を当該要間伐森林の森林所有者のために供託しなければならない。
6 前項の規定による補償金の供託は、当該要間伐森林の所在地の供託所にするものとする。
(利用権の地代の額等の増減の訴え等)
第十条の十一の七 第十条の十一の四第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定のうち次に掲げる事項について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
一〜三 (略)
四 第十条の十一の四第四項第三号に規定する取得の対価の額
五 前条第二項において読み替えて準用する第十条の十一の四第四項第三号に規定する補償金の額
2 前項の訴えにおいては、第十条の十一の二第一項若しくは前条第一項の裁定の申請をした者又はその申請に係る要間伐森林の土地の所有者を被告とする。
3 第十条の十一の四第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定についての異議申立てにおいては、第一項各号に掲げる事項についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。ただし、前条第二項において読み替えて準用する第十条の十一の四第一項の裁定を受けた者がその裁定に係る要間伐森林の森林所有者を確知することができないことにより第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
(分収育林契約等の解除)
第十条の十一の八 (略)
2 第十条の十一の五第四項の規定により締結されたものとみなされた契約に係る森林所有者は、当該契約により特定所有権及び特定使用権を取得した者が当該特定所有権に係る立木の全部又は一部の間伐を実施しないで第十条の十一の四第四項第四号に規定する立木の伐採の時期を経過したときは、都道府県知事の承認を受けて、当該契約の解除をすることができる。
第十条の十一の九・第十条の十一の十 (略)
(施業実施協定の縦覧等)
第十条の十一の十一 市町村の長は、第十条の十一の九第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2 (略)
(施業実施協定の認可)
第十条の十一の十二 市町村の長は、第十条の十一の九第一項又は第二
項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
一〜三 (略)
2 (略)
第十条の十一の十三 (略)
(施業実施協定の効力)
第十条の十一の十四 第十条の十一の十二第二項(前条第二項において
準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(施業実施協定の廃止)
第十条の十一の十五 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一の九第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十三第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2 (略)
(施業実施協定の認可の取消し)
第十条の十一の十六 市町村の長は、第十条の十一の九第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十三第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の十二第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2 (略)
(協力の要請)
第十条の十二 市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
(森林整備協定の締結に関する協議)
第十条の十三 (略)
2 前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法第九条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
第三節 森林経営計画
(森林経営計画)
第十一条 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、五年を一期とする森林の経営に関する計画(以下「森林経営計画」という。)を作成し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 森林経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針
二〜六 (略)
七 森林病害虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する事項
八 (略)
3 森林経営計画には、森林の経営の受託その他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。
4 (略)
5 市町村の長は、第一項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
一 第二項第一号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
二・三 (略)
四 当該森林経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従つた森林の施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。
五 第二項第四号又は第七号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、その火入れをする目的が第二十一条第二項第一号又は第三号に該当するものであること。
六 当該森林経営計画に第三項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることその他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
七 当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。
6 市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該森林経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
(森林経営計画の変更)
第十二条 前条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
一 当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第一項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合
二 (略)
2 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 前二項の規定による認定の請求については、前条第四項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
(森林経営計画の変更に関する通知)
第十三条 市町村の長は、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき前条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
(森林経営計画の遵守)
第十四条 認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。
(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)
第十五条 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
(認定の取消し)
第十六条 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第十一条第五項の認定を取り消すことができる。
一〜三 (略)
(数市町村にわたる事項の処理等)
第十九条 森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
一 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事
二 (略)
2 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。
3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定(第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第十三条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定又は第十六条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
(火入れ)
第二十一条 (略)
2・3 (略)
4 認定森林所有者等のうち第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第一項の規定にかかわらず、同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。
(保安林における制限)
第三十四条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一〜五 (略)
六 第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合
七〜九 (略)
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一・二 (略)
三 第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合
四〜六 (略)
3〜9 (略)
10 都道府県知事は、第八項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第一項第七号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。
(保安林における択伐の届出等)
第三十四条の二 (略)
2・3 (略)
4 都道府県知事は、第一項の規定により択伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該択伐が、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。
5 (略)
(地域森林計画の変更等)
第三十九条の四 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。同項の規定により地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計画の対象となるものがあるときも、同様とする。
一・二 (略)
(削る)
2 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、要整備森林の整備のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとする場合であつて、第六条第二項の規定により前二項に規定する事項に関し直接の利害関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 (略)
5 都道府県知事は、第三項の異議の申立てがあったときは、これについて同項の意見の聴取をした後でなければ、地域森林計画を変更し、又はこれをたてることができない。
(市町村の長による施業の勧告の特例)
第三十九条の六 要整備森林については、第十条の十第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(保安林に係る権限の適切な行使)
第四十条 農林水産大臣及び都道府県知事は、第二十五条第一項各号に掲げる目的が十分に達成されるよう、同条及び第二十五条の二の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。
2 前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命に鑑み、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導及び援助を行い、その他保安林の整備及び保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。
(立入調査等)
第四十九条 (略)
2 (略)
3 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
4〜6 (略)
(使用権設定に関する認可)
第五十条 (略)
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下「関係人」という。)の出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
4 第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5・6 (略)
(損失補償)
第五十八条 (略)
2〜4 (略)
5 土地の所有者又は関係人が、第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。
(使用の廃止による損失の補償)
第五十九条 第五十条第五項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第一項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。
2・3 (略)
(林業普及指導員)
第百八十七条 (略)
2 林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。
一〜三 (略)
四 第十条の十二の規定による市町村の求めに応じて行う協力のうち専門的な技術及び知識を必要とする事項に係るものを行うこと。
3 (略)
(立入調査等)
第百八十八条 (略)
2 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。
3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
4 前二項の規定により他人の森林に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
5 第二項及び第三項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 国、都道府県又は市町村は、第二項又は第三項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(農林水産大臣等の援助)
第百九十一条 農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2 市町村は、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(森林所有者等に関する情報の利用等)
第百九十一条の二 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(森林の土地の境界の確定のための措置)
第百九十一条の三 国は、森林の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることに鑑み、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図る等その境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(森林に関するデータベースの整備等)
第百九十一条の四 国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(施業の集約化等の事業の推進)
第百九十一条の五 国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)
第百九十一条の六 国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第四十六条第二項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(事務の区分)
第百九十六条の二 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一〜五 〔略〕
六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)
2 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第二百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百五十万円以下の罰金に処する。
一〜五 (略)
第二百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十条の九第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
三〜五 (略)
第二百八条 第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
第二百十四条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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目次
第一章・第二章 (略)
第二章の二 営林の助長及び監督
第一節・第二節 (略)
第三節 森林施業計画(第十一条―第二十条)
第四節 (略)
第三章〜第七章
第八章 罰則(第百九十七条―第二百十三条)
附則 (略)
(全国森林計画等)
第四条 (略)
2 全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
一〜三の二 (略)
三の三 公益的機能別森林施業(水源のかん養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第十一条第四項第二号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項
四・四の二 (略)
五〜七 (略)
3〜11 (略)
(地域森林計画)
第五条 (略)
2 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 (略)
二 森林の有する機能別の森林の所在及び面積並びにその整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
三〜五 (略)
五の二 森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
六・七 (略)
八 その他必要な事項
3・4 (略)
(地域森林計画の案の縦覧等)
第六条 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2〜4 (略)
5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該地域森林計画に定める事項のうち、前条第二項第二号の森林の整備及び保全の目標、同項第三号の伐採立木材積、同項第四号の造林面積、同項第四号の二の間伐立木材積、同項第五号の林道の開設及び改良に関する計画並びに同項第七号の保安林の整備及び保安施設事業に関する計画については、農林水産大臣の同意を得なければならない。
6 (略)
(国有林の地域別の森林計画)
第七条の二 (略)
2 前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第五条第二項第一号から第四号の二まで、第五号及び第六号から第八号までに掲げる事項
二・三 (略)
3 第四条第三項及び第五条第四項の規定は、第一項の森林計画について準用する。
4〜6 (略)
(地域森林計画等の遵守)
第八条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて施業し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
2 (略)
(市町村森林整備計画)
第十条の五 (略)
2 市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一〜四 (略)
五 間伐又は保育が適正に実施されていない森林であつてこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)の所在並びに要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期に関する事項
六 (略)
七 (略)
八 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
九 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
十 (略)
十一 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
十二 その他森林の整備のために必要な事項
3・4 (略)
5 (略)
6 市町村の長は、当該市町村の区域内に第七条の二第一項の森林計画
の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
7 市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第五項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。
8 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林施業計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第五項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
(市町村森林整備計画の変更)
第十条の六 (略)
2・3 (略)
4 前条第五項から第八項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。
(市町村森林整備計画の遵守)
第十条の七 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて施業することを旨としなければならない。
(伐採及び伐採後の造林の届出)
第十条の八 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一・二 (略)
三 第十一条第四項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第十二条第三項において準用する第十一条第四項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合
四 (略)
五 第百八十八条第二項の規定に基づいて伐採する場合
六〜十 (略)
2 前項第八号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
第十条の九 (略)
2・3 (略)
(施業の勧告等)
第十条の十 市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
2 市町村の長は、前項の規定により、要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告した場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要間伐森林の施業の委託を受けようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものと当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要間伐森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
(都道府県知事の調停)
第十条の十一 市町村の長が前条第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は施業の委託につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
2〜4 (略)
(裁定の申請)
第十条の十一の二 都道府県知事が前条第四項の規定による勧告をした場合(当該勧告に係る要間伐森林の森林所有者が当該要間伐森林の土地の所有者である場合に限る。)において、その勧告を受けた森林所有者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第十条の十第二項の指定を受けた者(地方公共団体その他の政令で定める者に限る。以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該要間伐森林の立木について、当該指定地方公共団体等を分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第二項に規定する育林者とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者とする同項に規定する分収育林契約の締結に関し裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第十条の十一の三 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る要間伐森林の森林所有者にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者が前条の規定による申請に係る要間伐森林について間伐又は保育を実施していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3 (略)
(裁定)
第十条の十一の四 都道府県知事は、第十条の十一の二の規定による申請に係る要間伐森林が次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合において、当該申請に従つて当該要間伐森林について間伐又は保育を実施することが第二号イからニまでに規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、分収育林契約を締結すべき旨の裁定をするものとする。
一 (略)
二 引き続き間伐又は保育が実施されないときは次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ・ロ (略)
ハ 当該要間伐森林の現に有する水源のかん養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
ニ (略)
2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一〜九 (略)
十 分収育林契約に係る立木の滅失その他の損害をてん補する措置に関する事項
十一 (略)
3 (略)
(裁定の効果等)
第十条の十一の五 (略)
2 前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に分収育林契約が締結されたものとみなす。
第十条の十一の六 第十条の十一の四第一項の裁定のうち次に掲げる事項について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
一〜三 (略)
2 前項の訴えにおいては、第十条の十一の二の裁定の申請をした者又はその申請に係る要間伐森林の土地の所有者を被告とする。
3 第十条の十一の四第一項の裁定についての異議申立てにおいては、第一項各号に掲げる事項についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(分収育林契約の解除)
第十条の十一の七 (略)
第十条の十一の八・第十条の十一の九 (略)
(施業実施協定の縦覧等)
第十条の十一の十 市町村の長は、第十条の十一の八第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2 (略)
(施業実施協定の認可)
第十条の十一の十一 市町村の長は、第十条の十一の八第一項又は第二項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
一〜三 (略)
2 (略)
第十条の十一の十二 (略)
(施業実施協定の効力)
第十条の十一の十三 第十条の十一の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(施業実施協定の廃止)
第十条の十一の十四 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一の八第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十二第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2 (略)
(施業実施協定の認可の取消し)
第十条の十一の十五 市町村の長は、第十条の十一の八第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十二第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の十一第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2 (略)
(協力の要請)
第十条の十二 市町村は、市町村森林整備計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
(森林整備協定の締結に関する協議)
第十条の十三 (略)
2 前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法第九条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は分収育林契約(同法第二条第二項に規定する分収育林契約をいう。)を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
第三節 森林施業計画
(森林施業計画)
第十一条 森林所有者等は、単独で又は共同して、これを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合する森林につき、農林水産省令で定めるところにより、五年を一期とする森林施業計画を作成し、これを当該森林施業計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林施業計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 森林施業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 その対象とする森林についての森林施業の実施に関する長期の方針
二〜六 (略)
七 (略)
3 (略)
4 市町村の長は、第一項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林施業計画の内容が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該森林施業計画が適当である旨の認定をするものとする。
一 第二項第一号に掲げる長期の方針が、森林施業計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
二・三 (略)
四 当該森林施業計画の対象とする森林の全部又は一部が第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。
(森林施業計画の変更)
第十二条 前条第四項の認定を受けた森林所有者等(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林施業計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農
林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
一 当該認定森林所有者等が当該森林施業計画の対象とする森林の一部につき森林所有者等でなくなつた場合
二 (略)
2 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林施業計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 前二項の規定による認定の請求については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該森林施業計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林施業計画の内容」と、「当該森林施業計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
(森林施業計画の変更に関する通知)
第十三条 市町村の長は、第十一条第四項の認定に係る森林施業計画(その変更につき前条第三項において準用する第十一条第四項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの。)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林施業計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林施業計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
(森林施業計画の遵守)
第十四条 認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林施業計画の対象とする森林の施業について当該森林施業計画を遵守しなければならない。
(森林施業計画に係る森林の伐採等の届出)
第十五条 認定森林所有者等は、当該森林施業計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
(認定の取消し)
第十六条 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林施業計画に係る第十一条第四項の認定を取り消すことができる。
一〜三 (略)
(数市町村にわたる事項の処理等)
第十九条 森林施業計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
一 当該森林施業計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事
二 (略)
2 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林施業計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。
3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第四項の規定による認定(第十二条第三項において準用する第十一条第四項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第十三条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第四項の規定による認定又は第十六条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
(火入れ)
第二十一条 (略)
2・3 (略)
(保安林における制限)
第三十四条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一〜五 (略)
六 第百八十八条第二項の規定に基づいて伐採する場合
七〜九 (略)
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一・二 (略)
三 第百八十八条第二項の規定に基づいてする場合
四〜六 (略)
3〜9 (略)
10 都道府県知事は、第八項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第一項第七号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、第十一条第四項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第十二条第三項において準用する第十一条第四項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
(保安林における択伐の届出等)
第三十四条の二 (略)
2・3 (略)
4 都道府県知事は、第一項の規定により択伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該択伐が、第十一条第四項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第十二条第三項において準用する第十一条第四項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
5 (略)
(地域森林計画の変更等)
第三十九条の四 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。同項の規定により地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計画の対象となるものがあるときも、同様とする。
一・二 (略)
三 その他必要な事項
2 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとする場合であつて、第六条第二項の規定により前項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 (略)
4 都道府県知事は、第二項の異議の申立てがあったときは、これについて同項の意見の聴取をした後でなければ、地域森林計画を変更し、又はこれをたてることができない。
(市町村の長による施業の勧告の特例)
第三十九条の六 要整備森林については、第十条の十第一項の規定は、適用しない。
(保安林の適正な管理)
第四十条
農林水産大臣及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命にかんがみ、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導及び援助を行い、その他保安林の整備及び保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。
(立入調査等)
第四十九条 (略)
2 (略)
3 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
4〜6 (略)
(使用権設定に関する認可)
第五十条 (略)
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下「関係人」という。)の意見を聞かなければならない。
3・4 (略)
(損失補償)
第五十八条 (略)
2〜4 (略)
5 土地の所有者又は関係人が、第五十条第三項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を附加増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。但し、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。
(使用の廃止による損失の補償)
第五十九条 第五十条第三項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第一項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。
2・3 (略)
(林業普及指導員)
第百八十七条 (略)
2 林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。
一〜三 (略)
3 (略)
(立入調査等)
第百八十八条 (略)
2 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、測量若しくは実地調査をさせ、標識を建設させ、又は測量、実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
3 前項の規定により他人の森林に立ち入つて測量、実地調査、標識建設又は立木竹の伐採をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。
4 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 国、都道府県又は市町村は、第二項の規定による当該職員の処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(農林水産大臣等の援助)
第百九十一条 農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林施業計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2 市町村は、市町村森林整備計画の達成並びに森林施業計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(事務の区分)
第百九十六条の二 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一〜五 〔略〕
第二百六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一〜五 (略)
第二百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十条の九第三項の規定による命令に違反した者
三〜五 (略)
第二百八条 第三十九条第一項又は第二項(これらの規定を第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二百九条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
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