国内木質バイオマスのライフサイクルGHGに関する対応等について-認定団体向け説明会(2024/6/13)

5月31日に開催された【林野庁】認定団体向け説明会(ライフサイクルGHG)というのに出席しました

このサイトでご紹介してきた4月1日に改訂された、「発電用木質バイオマスガイドライン」とう)変更がに関する認定団体向けの説明会です。

ウッドマイルズフォーラムで、業界団体認定事業をしているので、以下のような案内がきました。

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「2023年度よりFIT・FIP制度の下で行うバイオマス発電について、木質バイオマスのライフサイクルGHG基準の適用制度が開始されています。

同制度においては、発電事業者が国内木質バイオマスの燃料調達計画の策定等にあたって、「燃料のサプライチェーン上の各社において、ライフサイクルGHGを確認できる基準に基づく認定等を取得すること」とされています。燃料供給事業者(国内木質バイオマスの供給事業者)は、発電事業者に対して、ライフサイクルGHGの算定に必要な情報を適切に収集・管理・伝達する必要があるため、2024年4月に「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」を改正し、燃料調達事業者が取り組むべき事項の詳細を定めました。

これを受け、改正のポイント等について、認定団体の皆様を対象に説明会を開催いたしますのでご案内を申し上げます。」

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認定団体の方は説明会を聞いているので良いとして、事業者の方向けの情報が大切ですね

(いつまでに認定を取り直さなけれならないか?)

令和4年度以降のFIT・FIP認定された(1,000kW以上)発電所に原料を供給している事業者は認定を取り直さなければならないのですが、少し余裕があり、

2026年再来年の3月31日(2025年度末)までにGHG対応に係る団体認定を受ける必要があるんですが・・・

発電施設が2026年6月から運転開始する(GHG関連情報のある燃料を必要とする)場合で、チップ工場における原料乾燥等に半年かかるのであれば、素材生産業者やチップ事業者等は(GHG情報のある原料を納入・受入する前の)2025年12月頃までにGHG対応に係る団体認定を取っておく必要があります。(上の図)

(輸送過程がちがう原料をどこまで貯木場で分別管理しなければならないの?)

いままで、原料は由来の証明で、間伐材など未利用バイオマスなのか、一般木質バイオマスなのか、それ以外のバイオマスなのか?といった分別管理が必要でしたが、GHGを計算するために、何トン車で何キロ運んだものなのか?分別管理が必要になってきます

どこまで分別やらなければならないの?(右の図)

といったことが、具体的事例でわかり易く記載されています

是非、関係者は資料をご覧下さい

(一体なぜこんなやっかいなことしなければならないの)

それは、「経産省が発電所にGHGを出すように要求するからで、海外の動きに連動しているからだ。」という説明があるのですが、今後これで大きなGHGを排出する原料が排除されることとなると、いま流通する燃料の何が使えなくなるかな?という説明がなかったので、聞いてみました

 
(背景説明)
もともと、このシステム導入の話があるまえから、GHGに関しては関心を持てきました
今回いよいよGHGの基準導入ということになり、ウッドマイルズフォーラムという団体で事業者認定もしているので認定事業者にこのシステムをしっかり理解してもらおうということで出席させていただきました
昨日のご説明に応じて、事業者に説明をしてまいりたいと思います
 
(ご相談の内容)
そもそもなんでこんなややこしいことをしなければならなのか?ということに対する背景説明が不足なんではないですか
製造過程輸送か過程のGHGですから、輸入材資源より国産材資源の方が有利というのは最もわかりやすいコンセプトだと思いますが
その辺がよくわかるデータなどがあれば、示しておく必要があるんではないでしょうか?
現在輸入している原料の中でリスクのあるのは何?とか発電事業者に国産材に目を向けてもらうきっかけになるかもしれません
念のために私が昨年仮に試算した結果などご紹介しておきます(どの程度のインパクトがあるの?)計算過程をすべてチェックしているわけではありませんが
 
すみません、行政サイドから今緊急にしなければならない、面倒な作業をされているお二人には、すこし関心の薄い内容だったかもしれませんが、とりあえずお伝えしておきます

以上です

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