国内木質バイオマスのライフサイクルGHGに関する対応等について-認定団体向け説明会(2024/6/13) | |
5月31日に開催された【林野庁】認定団体向け説明会(ライフサイクルGHG)というのに出席しました このサイトでご紹介してきた4月1日に改訂された、「発電用木質バイオマスガイドライン」とう)変更がに関する認定団体向けの説明会です。 ウッドマイルズフォーラムで、業界団体認定事業をしているので、以下のような案内がきました。 ーーーーーーーーーーーーー 同制度においては、 これを受け、改正のポイント等について、 ーーーーーーーー 認定団体の方は説明会を聞いているので良いとして、事業者の方向けの情報が大切ですね (いつまでに認定を取り直さなけれならないか?) 令和4年度以降のFIT・FIP認定された(1,000kW以上)発電所に原料を供給している事業者は認定を取り直さなければならないのですが、少し余裕があり、 2026年再来年の3月31日(2025年度末)までにGHG対応に係る団体認定を受ける必要があるんですが・・・ 発電施設が2026年6月から運転開始する(GHG関連情報のある燃料を必要とする)場合で、チップ工場における原料乾燥等に半年かかるのであれば、素材生産業者やチップ事業者等は(GHG情報のある原料を納入・受入する前の)2025年12月頃までにGHG対応に係る団体認定を取っておく必要があります。(上の図) (輸送過程がちがう原料をどこまで貯木場で分別管理しなければならないの?) いままで、原料は由来の証明で、間伐材など未利用バイオマスなのか、一般木質バイオマスなのか、それ以外のバイオマスなのか?といった分別管理が必要でしたが、GHGを計算するために、何トン車で何キロ運んだものなのか?分別管理が必要になってきます どこまで分別やらなければならないの?(右の図) といったことが、具体的事例でわかり易く記載されています 是非、関係者は資料をご覧下さい (一体なぜこんなやっかいなことしなければならないの) それは、「経産省が発電所にGHGを出すように要求するからで、海外の動きに連動しているからだ。」という説明があるのですが、今後これで大きなGHGを排出する原料が排除されることとなると、いま流通する燃料の何が使えなくなるかな?という説明がなかったので、聞いてみました
以上です energy1−47<GlGhgsetumei>
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