可決成立した改正森林法(2011/5/30)

4月16日参議院本会議で森林法の一部を改正する法案(修正案)が可決され、成立しました。

衆議院での審議段階で政府案は修正され、新たに森林の土地の所有者となった者の届け出義務(第10条の7の2)、などの条文が追加になり、参議院で審議の結果付帯決議をつけて全会一致で可決成立したものです。

審議途中での東日本大震災がありましたが、震災への対応の上でも森林法の改正が必要という方向で審議が進んだようです。

現在のところ、まとまった情報がウェブ上で掲載されていないようなので、ウェブ上の情報と一部本サイトの独自情報を掲載しておきます。

改正森林法新旧対照表(PDF版html版
森林法の一部を改正する法律の概要(林野庁)林政審議会への提出資料
提出時法案(衆議院HP)修正案(同)
衆議院の付帯決議(本HP)
参議院の付帯決議(参議院HP)

国会審議過程

項目 内容議事録へのリンク
衆議院議案受理年月日 平成23年 3月 1日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 平成23年 3月22日/農林水産委員会趣旨説明
衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 平成23年 3月30日/農林水産委員会法案審議修正
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 平成23年 3月31日/衆議院本会議修正
参議院予備審査議案受理年月日 平成23年 3月 1日
参議院議案受理年月日 平成23年 3月31日
参議院付託年月日/参議院付託委員会 平成23年 4月11日/農林水産委員会趣旨説明(12日)
参議院審査終了年月日/参議院審査結果 平成23年 4月14日/農林水産委員会法案審可決
参議院審議終了年月日/参議院審議結果 平成23年 4月15日/参議院本本会議可決
公布年月日/法律番号 平成23年 4月22日/ 20

今回の改正は、「森林・林業再生プランを法制面で具体化するもの」との趣旨説明がされていますが、@所有者が不明の場合を含む適正な森林施業を確保すること(第50条2項、3項)、A無届け伐採が行われた場合の造林命令、伐採中止命令を発出できることとしたこと(第10条の9第4項)、B森林所有者が作成する森林施業計画を森林経営計画に改め計画事項・認定手続きの改善をはかり(第11条1−3項)認定要件を拡大したこと(同5項)、C森林の土地所有者となった旨の届出義務が規定されたこと(第10条の7の2第1項)などがポイントです。

特に森林計画制度については、みなとモデル二酸化炭素認定制度の協定木材に認定過程や、カーボンオフセットの認定基準など都会側の環境政策の執行手続きで引用される動きになっておりその執行に関心が高まる方向です。

kokunai2-8<sinrinnhore>

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