ニュースレター No.143 2011年7月10日発行 (発行部数:1224部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。藤原 |
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フロントページ:欧州森林条約の策定へー日本の再生プランとの関係(2011/7/10)
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第六回目となる欧州森林保護閣僚会議(Ministerial Conference on the Protection
of Forests in Europe)が6月14日から16日までノルウェイ・オスロ市で開催され、@法的拘束力のある森林条約の締結交渉開始を決定しOslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding Agreement on Forests in Europe IISDによるMinisterial Conference on the Protection of Forests in Europeの記録(英文) 1990年にフランス・ストラスブールで第一回が開催されたこの会議は、1993年第二回ヘルシンキ会合で欧州持続可能な森林管理のためのガイドラインなどを決議し、その後ヘルシンキプロセスといわれる温帯地域の森林管理のの方向を主導する重要な役割を果たしてきました。(小HPの解説)。 欧州のこれらの動向が重要なのは、日本と同様の温帯地域の森林管理の基準作りが、国と国との約束事として決定されていくので大変オープンな形でその過程が公開されていくことです。 平行して我が国では森林・林業再生プランが具体化されつつあり、森林法改正、森林林業基本計画の改定、森林法改定に関する政令省令の改正作業などが行われていますが、日本の作業と欧州の作業がどんな関係にあるのか注目すべきポイントかと思います。 欧州側が進んでいて日本がかけている点、逆に日本側が進んでいて欧州側がカバーしていない点。 2020年計画の技術内容のトップに来ているビジョンの部分を紹介しましょう。
日本の森林・林業基本法でビジョンに当たる第二条は以下の通りです
達成すべき森林の機能についての記述内容がほぼ同様になっているとうことは、地球サミット以降持続可能な森林管理のコンセプトが各国で共有されてきた重要な到達点です。 自分の地域の森林の管理をグローバルな貢献ととらえているところが、欧州の文書にあって日本の文書にないちょっと残念な点でしょうか。 他方で施策段階で日本が進んでいるのは、エコマテリアルである木材の利用推進という部分。この点が欧州での今後の条約策定作業の中でどのように取り扱われていくのか、日本の経験を欧州が生かしてほしい点です。(森林・林業再生プランの国際的視点) グローバル化した経済・環境問題、木材貿易に対応して森林政策もグローバル化が必要、というのが小サイトの立場ですが、その目標である法的拘束力のある森林条約に向けて、欧州地域の森林条約が第一歩となるのか注目されます。 chikyu1-21<EuroLBA> |
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世界と日本の森林認証の現状2011(2011/7/3) 小HP、その時点で入手できる情報を元に第三者により森林経営を認証された森林面積を調べて公表しています(過去のもの)。2011年4月時点でのデータを整理してみました。
出所含めたエクセルファイルはこちらから。 |
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6月1日から林野庁が求めていた「森林・林業基本計画に関する意見・情報の募集について、小サイトとしても意見を提出しました。意見の対象となる案
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