ニュースレター No.1272010年3月28日発行 (発行部数:1350部) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。藤原 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
フロントページ:地球温暖化対策基本法と森林(2010/3/28)
|
|||||||||||||
3月12日地球温暖化対策基本法が閣議決定され、今国会に提出されるものとして内容が公表されました。 温室効果ガスの排出量を2020年までに25%削減することを目指すために、「あらゆる政策を総動員することが必要であり、総動員される政策を体系的に明らかにする」という趣旨が示されています。 総動員される政策のうち、特に重要な3つの施策として、@国内排出量取引の創設、A地球温暖化対策税の実施、B再生可能エネルギーに係る全量固定価格買い取り制度の創設、が示されていますが、どれも森林や木材に関する政策として重要なものです。 (国内排出量取引制度の創設)(第13条) 国は、温室効果ガスの排出の量の削減が着実に実施されるようにするため、国内排出量取引制度を創設するものとし、このために必要な法制上の措置について検討を行い、この法律の施行後一年以内を目途に成案を得るものとする、とされています。 総量方式と原単位方式を並記となり、1年以内の検討が本当に進むのかどうかという問題点を抱えていますが、09年11月から行われている排出量取引試行的実施の中で、木質バイオマスボイラー導入のプロジェクトが国内クレジットに中でも大きな役割を果たしており(木質バイオマス関係国内クレジットの進行状況)、この本格的実施は大きな弾みになると思います。 (地球温暖化対策のための税の検討その他の税制全体の見直し)(第14条) 温暖化対策の本筋である炭素税、環境税は、森林関係者にとっては長い間森林吸収源対策の財源として要請をしてきたものですが、「平成23年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。」とされました。 (再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の創設等)(第15条) 「再生可能エネルギーの利用を促進するため、全量固定価格買取制度(電気事業者が一定の価格、期間及び条件の下で、電気である再生可能エネルギーの全量について、調達する制度をいう。)の創設に係る施策を講ずるものとする。」とされています。 kokunai4-21<ondannkakihonhou) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
09年10月から始まった、「排出量取引の国内クレジット制度」(小HPの解説動き出した排出量取引と森林バイオマスの関係)の進行状況をこのページで随時情報提供します。 クレジットの認証に至るまでには、@国内クレジット認証委員会による排出削減方法論の承認、A排出削減事業の受付、B同承認、C排出削減量(国内クレジット)の認証という過程があります。 ここに掲載されている、情報は10年2月19日に開催された第10回国内クレジット認証委員会時点の情報です。 木質バイオマス関連の申請受付されているAは67、そのうち事業が承認されたBは44、そのうちクレジットに認証をうけたCは4という状況です。
kokunai<kokunaicredit> |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
米国ワシントン大学の国際林産物貿易研究センターCenter for International Trade in Forest(CINTRFOR)は主として東アジア地域の木材市場を北米の木材輸出者の立場で研究していますが、最新号のニュースレター(2001winter)は、The Impact of Green Building Programs on the Japanese Residential Construction Industry「エコ住宅政策の日本の住宅産業に対する影響」、という最新の研究成果を掲載しています。(こちら(ウェブ上に公開される予定ですが、現時点では未掲載なのでそれまで小HP上に掲載します)
日本の2百をこえる住宅メーカーと約60名の設計者に対するアンケート調査に基づいて、木造住宅の評価、長期優良住宅とCASBEE住まいの二つの政策について、分析をしています。 CASBEEが3年前できたのに、影響を全く与えていないのに対し、長期優良住宅が影響を及ぼしている、とうすこし変な観点ですが、建築関係者が木造建築のエコ度合いを共通に評価している状況がよくわかります。 kokunai3-40<cintrafor10w> |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
閣議決定された公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案(2010/3/27) 今国会で農林水産省が木材利用促進に関する法案を準備し骨子が公開されていましたが、その後修正があり、3月9日の閣議で決定されました。 条文と、骨子の改訂版が同25回会議(3月3日)に掲載されています。 修正点は「公共建築物等の整備の用に供する木材の製造を業として行う者は、農林水産大臣の登録を受けることができる。」となっていたものが、「木材の製造を業として行うものは、公共建築物等に適した木材を供給するための施設整備等に取り組む計画(木材製造高度化計画)を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができる。」となった点です。 改訂された骨子は以下の通りです。
kokunai11-2<sokusinlaw2> |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
■いいねボタン
|