ニュースレター No.079 2006年3月12日発行 (発行部数:1300部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。 |
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フロントページ:FAO世界森林資源調査2005の全文公表(2006/3/12)
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(地球の森林面積の動態) 世界の森林資源調査がインパクトを与えてきたのは、地球全体の森林の面積の動態がこの調査でマクロに把握できるからです。この点についてGFA2005では、「地球全体の森林の面積は相変わらず減り続けている(2000-2005年で年率7.3百万ha)が、その傾向は若干緩和した(90年代は8.9百万ha)」と総括しています。 森林の動態に関するオリジナルデータwww.fao.org/forestry/site/32033/en 注意しなければならないのは、この数字に影響を与えているのは中国における大規模な造林の拡大で、この五年間毎年1.5百万haの人工林が造成され、その前の10年間と比べるとその0.9-1.0百万ha増えており、ちょうど、その面積と同じ割合で、森林の減少速度が緩和しているという数値になっていることです。 造林面積に関するオリジナルデータwww.fao.org/forestry/site/32041/en つまり、25年前のFAOの調査で世界にインパクトを与えた「熱帯林の森林減少」は相変わらず同じように続いているということです。 (持続可能な森林管理) 今回の調査で重要なのは、森林の面積という量的な指標の他に、森林の管理水準といった管理の質に関する指標を工夫して提供していることです。 面積、生物多様性、森林の健全性、生産性、保全機能、社会的機能、の5つのカテゴリに分けた21の指標に基づき、各地域ごとの森林管理の動きを表現しています。 熱帯林と温帯林の管理水準の違いが手に取るように分かります。 、 FAO世界森林資源調査(GFA2005)のトップページwww.fao.org/forestry/site/fra2005/en 同上の中の世界の資源データのトップページwww.fao.org/forestry/site/32038/en chikyu4-11 <gfa05full> |
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2 国連森林フォーラム第6回会合(UNFF6)の結果(2006/3/12) 地球サミットの森林原則声明とアジェンダ21・11章という二つの森林分野の国際合意のフォローアップの作業のもっとも嫡流(?)である国連社会経済理事会の下におかれている国連森林フォーラム(UNFF)第六回会合が2月13日から24日にかけて国連本部において開催されました。 |
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3 森林整備に係る地方の独自課税の動き(2006/3/12) 2003(平成15年)年に高知県が導入した森林環境税は17年度の段階で18県、さらに今年と来年に導入を議決した県は9県となっています。 林野庁が本年1月現在で調査した結果は以下の通りです。
そのほかに24の都府県が導入を検討しているそうです。 kokunai7-3<tihouzei0601> |
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4 違法伐採問題と「グリーン購入法」同時進行レポート(2)ーガイドライン(2006/3/12) いよいよ半月後に合法性が証明された木材・木製品のグリーン購入法に基づく優先購入が始まるということになり、各地で調達関係者を集めて説明会が開催されているようです。 パブリックコメントにかかっていた特定調達物品の判断基準が2月28日閣議決定され公開されました。 また、意見に対するコメントも公表されています。(環境省HP) 林野庁からは2月15日木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインが公表されました。(林野庁HP) ポイントは、森林認証制度を活用した証明方法の他に、「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」が規定されていることです。(関係部分は以下の通り)
例えば、国立大学法人が合法証明木材を使った家具を購入しようとした場合、その家具を製造するメーカーは合法性を証明した部材を原料として調達する必要がありますが、その部材を製造する製材所は原木問屋から合法性が証明された材を買う必要があり、さらに、原木問屋はその原木を、素材を生産する業者から、仮にその原木が保安林であれば、伐採許可書の写しを(保安林でなければ伐採届けの写しなど)提示してもらい、適切な手続きをとられたということを明示してもらう必要があるわけです。 これらの証明の連鎖はいずれにしても本人の申告がベースになるわけですが、森林認証材の場合、信頼の置ける業者かどうか森林認証機関が委嘱したコンサルタントが認定し、その申告の信頼性を保証しています。 今回の業界認定は、認証材ではコンサルタントが行ってる信頼性の保証を、その業者が属している業界団体に行ってもらうというのがみそになっています。全木連も含む業界団体にとっては、業界の構成員にとってだけでなく、市民社会全体に信頼を得ることが出来るかどうか試金石になるわけです。 boueki 4-12 <gpdouji2> |
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5 国際熱帯木材条約の改訂(2006/3/12) 横浜に本部を持つ国際熱帯木材機関(ITTO)の根拠となっている国際熱帯木材協定(ITTA)の次期協定が合意されました。1994年に締結された現行協定が本年末に失効されるため、2004年7月から2年がかりで進められていた交渉が1月26日に合意に達したもの。 新条約の目的に「持続可能に管理され合法的に収穫された熱帯木材国際貿易の拡大を多様化を推進し、熱帯木材生産国の持続可能な管理を促進し」とさらっと記述されていますが、直後のUNFF6で合法性の木材の収穫という文言がなかなか受け入れられなかったのと比べると、熱帯木材協定における生産国と消費国の関係が変に政治的な思惑を払拭して問題点の核心を共有する場としてうまく機能していることがわかります。 また、今回の協定の資金問題で、日本・スイス・米国の三カ国にほとんどの任意拠出を依存している体質を変えるべく、特別勘定の規定を変えたとことポイントだと指摘されています。 林野庁によるプレスリリース ITTOによるプレスリリース英文 新条約のテキスト(英・仏・中・露・アラビア語のテキストUNCTADのHPより、日本文工事中) ENBによる詳細な交渉経緯の報道(英文) boueki3-62 (ittakai06) |
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6 ウッドマイルズ研究会ニュースレター木のみち10号 ウッドマイルズ研究会が4半期ごとに配信しているニュースレター「木のみち10号」が2月25日配信になりました。(こちらからどうぞ) 目次は以下の通り
ウッドマイルズ研究会ニュースレター配信希望はこちらからどうぞ。 energy2-39 <kinomiti10> |
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