発電用木質バイオマス証明ガイドライン― |
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木材に需要先として木質バイオマス発電が注目されるようになってから、木材ビジネスに関する関心が一挙に拡大、というのが実感ですが、これらの方々を巻き込んで普及拡大にむけて研究と提言、事業化支援をおこなっている、バイオマス発電WGで、わかりにくい「発電用木質バイオマス 証明ガイドライン 輸入材の運用状況と課題」について、話をさせていただきました。 長期エネルギー需給見通しの中で輸入木質バイオマスエネルギーが重要な役割をはたしていることは、勉強部屋でも指摘してきましたが、どのようなガイドラインが輸入木スつバイオマスにどのような要求をしているのかが、わかりにくくなっています。 現在輸入木質バイオマスのもっとも多くの量を東南アジアからのヤシガラ(木質バイオマスエネルギー利用を巡る情勢(2015/2/22))ですが、これは、農産物残渣という取り扱いで、そのまま、一般木質バイオマスと同様の扱いを受け(左図)林野庁ガイドラインの適用をうけることはありません。
問題となるのは、チップやペレットの形で輸入される木質バイますで、発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインQ&A(PDF:765KB) 【平成27年7月10日更新】 によると、・・・
となっています。これをクリアするのは結構ハードルがあり、北米からくるものは、第三者証明の森林認証制度によるラベルが貼られたもの(林野庁ガイドラインの第一の証明方法)が多いのかもしれませんが、供給者がいろいろ工夫をして、独自のサプライチェーン証明を作っていかなかければならない場合が多くなると思います(第三の証明方法―個別企業の取組み)。 プレゼンテーションのデータを以下おいておきます energy1-17<importbio> |
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