ニュースレター No.215 2017年7月23日発行 (発行部数:1390部)

このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。

情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信してます。御意見をいただければ幸いです。 

                         一般社団法人 持続可能森林なフォーラム 藤原

目次
1 フロントページ:日EU経済連携協定と森林の行方(2017/7/23)
2.  欧州カナダ貿易条約の中の森林(2017/7/23)
3.  国連森林戦略計画2017-2030ー国連での最初の森林に関する戦略計画ー(2017/7/23)
4. 国際ワークショップ 木材・木材製品の合法性確認のためのデューディリジェンス(2017/7/23)
5. 森林管理のグローバル化ー勉強部屋ニュース215号編集ばなし(2017/6/28)

フロントページ:日EU経済連携協定の中の森林の行方(2017/7/23)
 

7月6日日EU連携協定の大筋合意が発表されました。

日EU定期首脳協議首脳声明(7月6日)

日・EU経済連携協定、大枠合意 チーズや車の関税下げ

日EU経済連携協定(EPA)に関するファクトシート(外務省)

(林産物の関税)

林産物関係では、ファクトシートで「構造用集成材,SPF製材等の林産物10品目について,関税撤廃するものの,即時撤廃を回避し,一定の撤廃期間を確保(段階的削減を経て8年目に撤廃」とされ、即時でなく、8年かけて次第に関税を下げていくのだということが、強調さていています。

 
 農林水産省日EU・EPA大枠合意における農林水産物の概要
(EUからの輸入)(PDF : 615KB)

《経済》 日欧EPA 林業にも影響(中日新聞7/8)

農業林業関係者ではこの結果をうけた国内対策に関心が集まっています。

日欧EPA国内対策 政府秋にとりまとめ(日本農業新聞7/15)

もっぱら関税率の話が話題になっていますが、経済連携協定が基本的な枠組みとして意味あるもになっていくかは、その枠組みが経済のグローバル化の枠組みをしっかり支える社会のグローバル化の担保をしているかにかかっていると思います。

環太平洋パートナーシップ協定TPPと森林の国際枠組み(2015/10/24、2016/1/8改訂)

(関税以外の社会的枠組みに関する取り決め)

この点で、経済連携協定の中の関税以外の取り決めや、同協定と同時に協議してきた日EU戦略的パートナーシップ協定が重要な役割があります。

チーズと自動車に隠された日欧EPAの本質ー米中睨んだ国際的ルールづくりが焦点(日経トレンディ)

日EU戦略的パートナーシップ協定(SPA)(ただし、「政治,グローバル課題,その他の分野別協力を包括的に対象とした協定交渉をしており、早期妥結を目指すことが5月に合意された、とされれるだけで、内容に関する情報は開示されていません)

その中の森林の管理に関するEPAの環境条約に関する部分を見てみましょう。

日本政府のファクトシート(外務省)より、EUが公開している情報(An introduction to the EU-Japan Economic Partnership Agreement Sustainable development)の方が詳しいのでそれを見て行きます。

 An introduction to the
EU-Japan Economic Partnership Agreement

Sustainable development
 日本EU経済連携協定の概要

持続可能な開発
 Logging
The trade and sustainable development chapter of the EU-Japan Economic Partnership Agreement includes a specific article on forests and trade in timber, including illegal logging.
The provisions on logging in the EU-Japan agreement are directly comparable to and just as strict as those in the EU’s trade agreement with Canada (CETA). They also cover the EU's and Japan's trade with third countries
The EU Timber Regulation will continue to apply to wood products from Japan. It requires EU importers to undertake due diligence with Japanese suppliers to ensure there is no illegal timber in the supply chain.
 伐採
日本EU経済連携協定の貿易と持続可能な開発の条項は違法伐採問題を含む森林と木材貿易に関する規定を含んでいる。
日本EU条約の条項は、EUとカナダと貿易条約の条項に類似し、それと同等の厳しい条項となっている。この規定は、EU日本の第三国との貿易に関する事項も対象としている。
EU木材規則は日本からの木材輸出にも適用される。EUの木材輸入者に対して、日本の輸出業者とともにサプライチェーンを通して違法伐採材が含まれないように適正な注意義務DDを要求している。

欧州ファクトシートですから日本からの木材輸出に関する規定について引用されているのでしょうが、EUから輸入される木材についてクリーンウッド法が何を要求するのかしっかりした記述がされているのか、注目です。

EU木材規則が、EU域内のリスクの高い地域の違法伐採問題にしっかり対処できていない、ということを、前提に、しっかりとした対応がされる必要があるでしょう

先進国同士の連携協定で自らの国内の森林管理のリスクを認めて協力し合うというシステムができるのか、しっかり見ていく必要があるかと思います。

上記に引用していた、先行条約である欧州カナダ貿易条約の条文は別ページとします。 欧州カナダ貿易条約の中の森林

boueki7-10<JEUEPA&forest>

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 欧州カナダ貿易条約の中の森林(2017/7/23)

先進国同士の連携協定で自らの国内の森林管理のリスクを認めて協力し合うというシステムができるのか、という問題意識で、日本EU経済連携協定を見ていく中で、そこに引用していた、先行条約である欧州カナダ貿易条約に興味を持ちました。。

以下に掲載されています。
Canada-EU Comprehensive and Economic Trade Agreement

CHAPTER TWENTY-FOUR - TRADE AND ENVIRONMENT

Trade in forest products

  1. The Parties recognise the importance of the conservation and sustainable management of forests for providing environmental functions and economic and social opportunities for present and future generations, and of market access for forest products harvested in accordance with the law of the country of harvest and from sustainably managed forests.  1 両国は森林の保全と持続可能な森林管理が、現在の将来の環境的、経済的、社会的なチャンスを得る上で重要な課題であることを認める。また、持続可能な管理をされ適正に伐採された木材の市場アクセスも重要な課題である。

2. To this end, and in a manner consistent with their international obligations, the Parties undertake to:

(a) encourage trade in forest products from sustainably managed forests and harvested in accordance with the law of the country of harvest;

(b) exchange information, and if appropriate, cooperate on initiatives to promote sustainable forest management, including initiatives designed to combat illegal logging and related trade;

(c) promote the effective use of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, done at Washington on 3 March 1973, with regard to timber species considered at risk; and

(d) cooperate, where appropriate, in international fora that deal with the conservation and sustainable management of forests.

2 このために両国は以下の措置を執る

(a) 持続可能に管理され、伐採された国の法令にもとづいて伐採された木材の貿易を奨励する

(b)違法伐採とその流通への対応を含む持続可能な森林に向けて意見交換をし、可能であればその政策に協力する。

(c)絶滅の危機にある木材種を守るためワシントン条約の利用を進める

(d)持続可能な森林のための国際的な取組に協力する
 3. The Parties shall discuss the subjects referred to in paragraph 2, in the Committee on Trade and Sustainable Development or in the Bilateral Dialogue on Forest Products referred to in Chapter Twenty-Five (Bilateral Dialogues and Cooperation), in accordance with their respective spheres of competence. 3 第二項に記載された事項について、両者の協議の場で議論を続ける

カナダから米国への林産物の輸出に対して米国が相殺関税をかけていることいる(それをカナダが容認している)こと、EUの域内の違法伐採のリスクなど、本来この手の条約でカバーすべき事案があるはずですが、まだまだ、途上にあるのでしょうね。

米、カナダ産材木に20%関税の仮決定 カナダ側は反発
昔のものですが、カナダ産針葉樹相殺関税問題の我が国との関係(勉強部屋)

、boueki7-11<CanadaEUCETA>

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国連森林戦略計画2017-2030ー国連での最初の森林に関する戦略計画ー

1月に開催された国連森林フォーラムUNFF特別会合において「国連森林戦略計画2017-2030」(United Nations Strategic Plan for Forests 2017-2030:UNSPF)及び「4ヶ年作業計画2017-2020」(Quadrennial Programme of Work:4POW)が採択され、国連経済社会理事会(ECOSOC)の提案で、4月27日の国連総会で採択されました。

General Assembly Adopts 2 Resolutions Establishing Six-Point Framework for Halting Deforestation, Forest Degradation

決議された文書
71/285. United Nations strategic plan for forests 2017–2030
71/286. United Nations forest instrument

林野庁関連ページに掲載されてる原文と一部和訳

地球サミットで森林条約を創ることができず、その後の合意をもとめて議論が進められましたが、現時点での到達点となる文書の一つです。

(国際森林条約への経緯)

1992年の地球サミットで国際森林条約が実を結ばなかったことから、「国際的な取決め及びメカニズムの検討」という議論は1995年から97年までの政府間パネルIPF、97年から2000年までの森林政府間パネルIFFとそれぞれタイムリミットを設けて受け継がれましたが、結論がでず、2000年の国連持続可能委員会(CSD)いおいて、さらに5年以内に結論を出すべく国連森林フォーラムUNFFが設立され2005年に開催されたUNFF7での決議に基づき、2007年の国連総会でNon-legally binding instrument on all types of forestsが議決され、法的拘束力のある取り決めはUNFF11が開催される2015年まで先送りされてきました。

今度こそ国際森林条約はできるのかー国連森林フォーラムUNFF10の結果(2013/4/29)

2015年に開催される第11回会合で一定の方向を決めようと作業をしましたが、UNFF11ではそのターゲットを2030年まで伸ばすことがきまり、この結果に基づき、2015年12月に国連の森林措置(United Nations forest instrument)という文書が決議されています。

国連森林フォーラム第11回会合(UNFF11)の結果と来年の森林林業基本計画2015/7/26)

また、UNFF11決議「2015年以降の森林に関する国際的な枠組」では、2017年から2030年までを計画期間とする戦略計画及びその実行を担保するための4ヶ年計画を策定することとされ、その結果が、この文書です。

前述の林野庁関連ページに掲載されてるものかが概要を見てみると

(UNSPFの骨子)

 I. はじめに
A. ビジョン及びミッション
B. 人々と2030アジェンダにとっての森林の重要性
C. 傾向及び課題
D. 持続可能な森林経営の活動を拡大させ、価値を向上させる絶好の機会
E. IAF

II. 世界森林目標及びターゲット
世界森林目標1
保護、再生、植林、再造林を含め、持続可能な森林経営を通じて、世界の森林減少を反転させるとともに、森林劣化を防止し、気候変動に対処する世界の取組に貢献するための努力を強化する。
世界森林目標2
森林に依存する人々の生計向上を含め、森林を基盤とする経済的、社会的、環境的な便益を強化する。
世界森林目標3
世界全体の保護された森林面積やその他の持続可能な森林経営がなされた森林の面積、持続的な経営がなされた森林から得られた林産物の比率を顕著に増加させる。
世界森林目標4
持続可能な森林経営の実施のための、大幅に増加された、新規や追加的な資金をあらゆる財源
から動員するとともに、科学技術分野の協力やパートナーシップを強化する。
世界森林目標5
UNFI等を通じ、持続可能な森林経営を実施するためのガバナンスの枠組を促進するとともに、森林の2030アジェンダへの貢献を強化する。
世界森林目標6
国連システム内やCPF加盟組織間、セクター間、関連のステークホルダー間等、あらゆるレベルにおいて、森林の課題に関し、協力、連携、一貫性及び相乗効果を強化する。

III. 実施の枠組
A. 役割及び責任
B. 実施の手段

IV. 評価の枠組

A. IAFの評価
B. UNSPFの進捗
C. 2030アジェンダのフォローアップ及び評価への貢献

V. 広報及び普及戦略

以上がUNSPFの骨子ですが、上位計画となる国連森林措置を実施するためお枠組みなるものなのだそうです。

UNSPFの役割及び責任には、各国に対して「UNFFのメンバー のメンバー は、各国の は、各国の 事情、 政策、優先事項能力発展水準森林の状況等を考慮し、任意で世界森林目標及び ターゲットの達成に向けた自身貢献を定める」(パラ30)とされており、その報告が積み重ねられるという、息の長い仕事に取り組むことになるようです。

chikyu1-36<UNSPF2017-2030>

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<国際ワークショップ>木材・木材製品の合法性確認のためのデューディリジェンス2017/7/23)

6月27日に標記ワークショップが開催されたので出席しました。

クリーンウッド法が施行され、日本の事業者のなかでも、合法伐採木材の利用を確保するためにとるべき正当な注意義務(デューディリジェンスDD)とはどういったことをどこまで実施するものなのか、の関心は高まっており、日本に先行した取り組みを行うEUの最新事例をご紹介しようという、(環境NGO団体による)企業向けのイベントでした。

中国などの具体的な市場で欧州の企業がDDを実施している例が紹介され、わかりやすいイベントでした。

また、私のEUの問題意識はEU域内のトレーサビリティはどうなっているのか、という点でしたが、これもについても率直な意見交換ができました。

概要を紹介します。

 項目  担当者   報告資料
 EU木材法(EUTRの概要説明 ユシー・ロウナスボアリ(EUプロジェクト)   資料①  EU木材法及びその他の木材貿易の合法性を管理する法律の紹介
 EUによるDDの実施
中国のサプライチェーンのDD
 ヤン・ペトルーチ(EUプロジェクト)  資料②  中国のサプライチェーンのDD
 アフリカ材供給に関する具体的な取組  同  資料③  EU木材法範囲とDDシステムアフリカ材に関する具体的な取組
ネプコン社のDDシスステムとその活用  アダムグラント(NEPCon)  資料④  ネプコンDDシステムとその活用

(テューディリジェンメシステムDDSの基本)

テューディリジェンメシステム(以下DDSという)は以下の三つの段階からなり、2の段階でリスクが無視できないときは、3の段階まで実施することとなっている。(上記①④)

1 情報へのアクセス サプライチェーンの情報を入手する
2 リスクの評価 サプライチェーンに入り込む違法伐採原料のリスクを評価する
3 リスクの軽減 特定 されたリスクを軽減する

1 情報 2 リスクの評価 3 リスクの軽減
 樹種に関する情報
原産国(伐採国)に関する情報
  ・原産国(伐採国)
  ・木材が伐採された国内地域
  ・伐採権保有地(林地/林区など
その他情報
   ・数量
  ・供給者の名前と情報
   ・木材の合法性を示す文書など
 適用法令に遵守していることの保証
特定樹種に対する違法伐採の程度・規模
原産国(伐採国)、および/あるいは伐採を行った国内地域における違法伐採や違法行為の程度規模
国連安全保障理事会あるいはEU理事会により木材の輸出入に対して実施された制裁
木材および木材製品のサプライチェーンの複雑さ
 特定されたリスクを効果的に最小化するために十分で適切な一連の措置および手順。これには追加的な情報や文書の要求、第三者による検証等が含まれる
   これでリスクが無視できると判断されればDD終了(EU域内に輸入可能)
そうでなければ次の段階3へ
 

日本のガイドライン方式との関係でいうと、リスクの対象が広い(伐採権だけでなくて納税、伐採施業の安全衛生などもリスクの対象として掲載されている④)ことが指摘されていました。

トレーサビリティという点では、林野庁のガイドラインがどこまでも伐採地点での合法性まで行き着くことを求めているのに対し、DDでは地域ごとのリスクの評価をもとめて、リスクの低い地域では伐採定点までのトレーサビリティを求めていない、効率的な取組をしているというのがリスク評価のポイント。

そので、重要なのが、いくつかのウェブサイトが國ごとのリスクを評価しているという紹介がありました。

NEPCon社、Timber Risk Assessments など

日本のクリーンウッドなりことの手の情報がしっかり掲載されることが必要でしょう。

いずれにしても、中国のナラの家具、手すり、中国の紙コップ、 など具体的な例示でOKとなった事例と、だめだった事例など具体的な紹介があって面白いです。

(EU域内のリスクとトレーサビリティ)

気になったのは、EU域内のリスクとトレーサビリティです。

Brooks Bfos社の中国のナラ材の調達をする場合の事例が報告されました。欧州のナラ材を中国で加工する場合は、欧州市場で流通していることがわかればそれリスクがないのでそれ以上のDDは必要がないとされています(資料③)

ここで問題になるのが、EU域内の木材の管理体制です。

今回の説明にもありましたが、EUに輸入する事業者はオペレーターとしてDDsを要求すされますが、それを引きつぐEU域内の事業者はトレーダーとしてDDSや要求すされず、誰から何を買って誰に売ったかといおう記録を保持しておくことだけが求められます(資料①)。

説明者もいっていましたが、「これではトレーサビリティが不足だといてで批判をされている」のだそうです。「次の検討に機会には改訂することになるだろう」といっていました。

EUの域内でも、東ヨーロッパのようにリスクが高いとされていることはあるのですが、EU域内で留数しているものはDDは要求されないのだそうです(資料②)。

これは、EUにとっても結構難しい課題で、「これに取り組むには日本のガイドラインの業界団体認定を是非勉強してほしい」といっておきました。

別途日本欧州の経済連携協定などの議論が進んでいますが、欧州から日本に輸入される木材のリスクは排除するようにしっかり議論すべきだと思います。

boueki4-66<EUDDWS1706>

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 森林管理のグローバル化ー勉強部屋ニュース215号編集ばなし(2017/7/23)

EU経済連携協定 、欧州カナダ貿易条約、EU木材規則とEUがらみのトピックスが並びました。各国の森林の管理を強めていくために国際間の協力が不可欠であり、その究極のターゲットが森林条約という思いがありますが、マスコミで取り上げられる経済のグローバル化のための、経済連携協定の裏側で、森林に関する国際間の約束が積み重ねられているけれど、森林関係者にほとんど意識がされていない、という問題意識で取り組みました。トピックスが偏ってすみません。

グローバル化とローカル化の二つの問題をどう考えていくか、という問題を考えるにも、欧州はどうなのか気になるところです。

編集作業をしている中で、ウッドマイルズフォーラム2017というイベントが7月18日にあり、哲学者内山節さんの基調講演がありました。「これからの地域は何を目指すべきか~森林・木材・建築を中心」がタイトルですが、主催をする立場で、内山さんと接していて、「失われつつある、もの作りをベースにした人間の関係性」という情報発信のうらに、研究のベースのフランスの農村との比較という視点が示され、これも欧州との関係が・・

どこまで迫れるかはわかりませんが、次号かその次に内山節(ぶし)の報告をします。

次号の予告がうまく処理できませんでした引き続き、次号以降の予告、企業の社会的責任京都スタイル:京都のモデルフォレストの共同した森林管理への取組、UNFF12と生物多様性条約最新情報、ウッドマイルズフォーラム2017これからの地域は何を目指すべきか~森林・木材・建築を中心に、森林パートナーズ。そして、クリーンウッド法の事業者登録の話は是非紹介したいです。

konosaito<hensyukouki>

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最後までお読みいただきありがとうございました。

持続可能な森林フォーラム 藤原敬 fujiwara@t.nifty.jp

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