今度こそ国際森林条約はできるのかー国連森林フォーラムUNFF10の結果(2013/4/29)

4月8日から19日まで、イスタンブール(トルコ共和国)において、「第10回 国連森林フォーラム(UNFF10)」が開催されました。

国連森林フォーラムは20年前の地球サミットで合意された森林原則声明の正式のフォローアップの機関で、2000年に第一回が開催され、第7回会合で、2015年の第11回会合までに「国際的な森林枠組に関する進捗、課題及び進むべき道」について議論できるようにテーマを決めて2年ご開催されているものです。

勉強部屋サイト、関連ページ「j持続可能な森林経営の国際的展開」
国連における森林問題への取組(外務省解説ページ)

(国際森林条約への経緯)

1992年の地球サミットで国際森林条約が実を結ばなかったことから、「国際的な取決め及びメカニズムの検討」という議論は1995年から97年までの政府間パネルIPF、97年から2000年までの森林政府間パネルIFFとそれぞろタイムリミットを設けて受け継がれましたが、結論がでず、2000年の国連持続可能委員会(CSD)いおいて、さらに5年以内に結論を出すべく国連森林フォーラムUNFFが設立されました。

その結果6年目のUNFF6において、1)森林減少傾向の反転、2)森林由来の経済的・社会的・環境的便益の強化、3)保護された森林及び持続可能な森林面積の大幅な増加と持続可能な森林からの生産物の増加、4)持続可能な森林経営のためのODAの減少傾向の反転を4つの世界的目標(Global Objectives on Forests:GOFs)とし、2015年までは、法的拘束力を有さない国際的枠組みの下で、同目標の達成及び持続可能な森林経営の推進を目指すことされました。(正式にはNon-legally binding instrument on all types of forests全てのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書として、2006年のUNFF7で合意し、2008年1月の第62l回国連総会にて合意された。(本文ダウンロード(国連で採択された公式サイト)日本語訳概要(林野庁))

(位置づけ)

そして、法的拘束力のある森林の取極めの合意(国際森林条約)について4回目のリミットであるUNFF11が2年後に控えた時期に開催されたのが、今回のUNFF10でした。

(国際森林条約をめぐる新たな動き)

森林の大切さには異論がなく世界中の森林が減少し続けている中で、だれもが賛成するはずの、法的拘束力のある森林条約が成立しないのは、国内の土地利用に過度が義務を負わせられることを警戒する途上国と、有効な資金提供が難し先進国の事情の二つがありました。

この政治状況を転換させるには大変な努力が必要ですが、15年への2年間で今までの3回と違うのは、@国際的な開発目標の議論が2015年に向けて開始されていること(リオ+20 我々の望む未来と森林)、A気候変動条約の枠内で途上国の森林に関する法的拘束力のある約束REDD+ができつつあること(気候変動枠組み条約COP17と熱帯林の課題(+REDD)、B違法伐採問題についての国際的な取り組みが進んでいること(日本のGoho-woodの取組みのグローバル基準としての可能性ー違法伐採対策問題に関する二つの国際セミナーから)の3点です。

15年に向けて専門家グループ会合が組織されUNFF11に新たな合意を目指すための精力的な作業がはじまるようです。

(UNFF10での関連文書
新たな事態に対応する事務局文書森林に関する国際的取り決めとリオ+20における2015年以降の国連開発目標の合意Report of the Secretary General on Emerging Issues: International Arrangement on Forests, post 2015 United Nations Development Agenda and the outcome of the Rio+20 Conference; the interconnections and implications (E/CN.18/2013/6)(上記@の関係)

UNFF!0決議WG1(森林に関する法的拘束力のない文書NBLI,気域的な享禄、森林と経済発展)

UNFF10の決議のうちWG2(新たな事態への対応、実施手段と信託基金)

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参考資料持続可能な森林経営に向けた国際的な行動規範等策定調査業務報告書2007

kokusai1-24(UNFF10:)


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