木材利用促進法成立(2010/5/30)

既報の通り3月に閣議決定した内容で国会に上程されていた「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法案」は5月13日衆議院において、修正案が可決し、5月19日参議院本会議で可決成立しました。

不安定な国会情勢の中で、野党の意見を大幅にとりいれて政府案が修正され全会一致で採択されたこと自体が、「木材の利用促進」という点についてのコンセンサスの広さを物語っているといえます。

この間の修正過程を中心に、採択された法案の内容を紹介します。

今回審理された法案は以下の通りです。

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案  成立 経過 提出時法律案 (衆議院HP)
地球温暖化の防止等に貢献する木材利用の推進に関する法律案 撤回 経過 本文(同上)
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案 可決された修正案(同上) 修正案を含む本文(全木連HP)、新旧対照表(同上)

修正案の要点

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案に対する修正案要綱

一 目的規定の修正

  木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献する旨を規定するとともに、この法律の目的として、木材の自給率の向上に寄与することを追加すること。(第1条関係)

二 定義規定の修正
  「木材の利用」の定義に、「工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として木材を使用すること」を追加するほか、「木材を使用した木製品を使用すること」を含むものとすること。(第2条第2項関係)

三 国の責務に関する規定の修正
  国の責務として、@必要な財政上及び金融上の措置及びA木造の建築物に係る建築基準法等の規制の在り方の検討に関する規定を追加すること。(第3条関係)

四 事業者の努力及び国民の努力に関する規定の追加
  関係者の責務規定に代えて、事業者の努力及び国民の努力に関する規定を追加すること。 (新第5条及び新第6条関係)

五 基本方針に関する規定の修正
 1 基本方針に定める事項として、「基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項」を追加すること。                (第7条第2項関係)
 2 農林水産大臣及び国土交通大臣は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表しなければならないものとすること。(新第7条第7項関係)

六 公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策に関する規定の追加
  「公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策」として、@住宅における木材の利用、A公共施設に係る工作物における木材の利用、B木質バイオマスの製品利用及びC木質バイオマスのエネルギー利用に関する規定を追加すること。 (新第3章関係)

以上ですが、目的規定に温暖化防止や、循環型社会形成といった、現代社会の基本的な問題に関わるということが明記されたこと、公共建築物の定義が変わり法律の名称の意味合いが幅広く拡大されたこと、建築基準の改定に関する条項が新設されたことなど、結構大きな修正だったようです。

今後、国と都道府県、市町村レベルで具体的な基本計画の策定作業が進むことになります。こうした課程をへて、実際の利用推進にどれだけ貢献していくことになるのか、注目されます。

また、諸外国でも同様な法令を作成する努力が続けられており(カナダのブリティッシュコロンビア州の木材最優先法(Wood First Act)など)、日本の今回の法律が持つ国際的な意味合いも忘れてはいけないと思います。

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