違法伐採問題と「グリーン購入法」同時進行レポート(3)ー全木連の行動規範(2006/4/16)

 全国木材組合連合会では3月24日の理事会において、「違法伐採対策に関する(社)全国木材連合会の行動規範を」決議しました。全木連HP)

全木連は2002年11月「森林の違法伐採に関する声明」を発表して、「安定的木材供給と我が国木材産業の健全な発展を期すため」、「傘下の木材業界に対して、違法に伐採され、又は不法に輸入された木材を取り扱わないように」呼びかけてきました。

今回の行動規範は、その精神に基づくとともに、さらに、林野庁が作成した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(本HP関連)に基づき「合法性等の証明のための会員事業者の認定」を行うこととしています

このことに関連し、同じ理事会で「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領(PDFファイル)」を決めました。


林野庁のガイドラインで打ち出した、業界認定による合法性の証明方法の概要は上記の通りです。

伐採を行うにあたって、日本国内では森林法に基づく保安林の伐採許可や、その他の箇所での伐採届けなどが行われているかどうか証明する文書が出発点になります。

そのあとは、山で伐採を行う業者から政府に納入する業者まで、合法性のある木材を原料としたものであるという申告をすることがベースになります(図の右側)。

そして、その申告の信頼性は、申告をした業者が一定の基準で業界団体により審査を受けた認定業者であるという手続きをふむことによって、裏書されているという仕組みになっています(図の左側)。

全木連が会員を審査する基準は上記の認定実施要領に記載されています。

第五 合法木材供給事業者の認定要件

認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
@合法性又は合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品(以下「合法木材」という。)とそれ以外の木材・木材製品(以下「非合法木材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。
A入出荷、加工、保管の各段階において合法木材と非合法木材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
B合法木材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。C関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
D本取組の責任者が1名以上選任されていること。

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