ニュースレター No.211 2017年3月12日発行 (発行部数:1394部) | ||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信してます。御意見をいただければ幸いです。一般社団法人 持続可能森林なフォーラム 藤原 |
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フロントページ:今までの蓄積を生かしたクリーンウッド法の運用のために(2017/3/12)
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の運用案が公表され、関連する三つの文書の意見募集がされています。 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案等についての意見・情報の募集について 全体の概要について、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の運用案について」という分かりやすい資料が公表・公開(合法木材ナビ)されているので、関心のある方は是非ご覧ください。 違法伐採問題に関する我が国の取組は、個人としてもウェブサイトとしても追いかけてきたので、関心を持って今回の文書を読んでいますが、三つの点で意見を述べたいと思っています。 (基本方針前文 今までの取組をどう評価するか) まず、全体的なメッセージとなる合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針案 国際社会に対する有効なメッセージにないるのかという観点からその前文についてです。 以下の通りです
いままでは政府調達のことしかやっていなかったから、今回はそれを広げて、「政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者が、合法伐採木材等の利用を確保していくことに」するのだ、というロジックです。 ガイドラインに基づくサプライチェーンの構成はグリーン購入法に対応するもので、それは政府調達を義務付けている法律ですが、「それは環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために」(目的第一条)行う手段であり、いままでのその活動は幅広くやってきました。 そして、ガイドラインの業界団体認定の取組の努力は是非前文に記載し、世界中の方々にアピールしたい点ですです。 そのうえで、さらなるステップアップのための措置です!と高らかに宣言する前文なってほしいです。 (今までのネットワークとの併存なのか共存なのか) クリーンウッド法は、クリーンウッドの普及にとりくむ木材事業者の登録制度が主たる骨格となった法律ですが、関連する説明会の中で必ず質問があるのが、「いままでのガイドラインによる業界団体認定の制度とそのネットワークはなくなるんですか?」 その答えは、「すくなくともしばらくは併存します。全員が登録されたような状況になったらどうなるかわかりませんが」。 クリーンウッド法に基づく登録制度の普及は一生懸命やるが、ガイドラインに基づくネットワークは、しばらく置いておく、さわらない、放っておく、ということでしょうか。 いままでやってきたことをどう評価するかと関係しますが、いままでのガイドラインのステップアップにどういう道筋をつけるのか、ここが、「共存」のポイントです。 二つの制度がお互いに刺激しあいながら高まる共存の道はないのか?これがもう一つの意見のポイントになると思います。 そういう観点で、すべての文書を見渡してみましたが、「ガイドラインを活用することができる」(基本方針案3(3))とはと書いてありますが、ガイドラインを改訂してステップアップさせるというポジティブな書き方になっていないです。 共存するには二つのポイントがあると思います。 (需要者のニーズにどうこたえられるのか?) 今回の文書でインパクトがあるのは、木材事業者を合法性の確認に直接責任のある川上の第一種木材事業者と、川下の第二種木材事業者の二つに分け、登録手続きの要件を別にしていることです。 責務について、第1種事業者に厳しい記載がされています。供給側の責任として当然のことでしょう。ただ、需要側の責任として、普及を図っていく責任は第一種より第二種の方が重要です。しっかりと第二種の方々に普及の責務がある、ということを、書いておくことが重要かと思います。 すばらしいクリーンウッド法の運用が図れるように、意見を提出したいと思います。 boueki4-63<CWpubcom2> ■いいねボタン
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2月17日自然資本プロトコル国際シンポジウム2017が開催されました。循環社会に向けた企業のイニシアティブに関係ありそうな気になる会合でしたので、少し顔を出してみました。 聞きなれない言葉ですが、自然資本プロトコルとは、「自然資本(人々に一定の便益をもたらす再生可能あるいは非再生可能な天然資源)の直接的及び間接的影響(ポジティブな場合とネガティブな場合がある)や依存度を特定、計測、価値評価するための標準化された枠組み」だそうです。 自然資本分野に関連する企業やWWFなどの環境NGO、世銀などの国際機関などがつくる自然資本連合(NCC)が、昨年6月に英語版を発刊し、シンポジウムに合わせて日本語版が公表されました。 サステイナブルジャパンのページに今までの経緯も含めた紹介がされています。 フレーム(なぜ?)、スコープ(何を?)、計測と価値評価(どうやって?)、適用(次は何?)に4つの段階の作業が記載されていますが、計測と価値評価の部分で環境アセスと違って、企業経営の自然資本への影響だけでなく、自然資本への依存度も明らかにするのがポイントだそうです。 これを使って評価することがどの程度企業にとってインパクトがあるのかよくわかりませんが、海外ではコカ・コーラ、ダウ、ロシュ、ネスレ、シェルなどが作成過程からかかわりあっているのだそうです。 とりあえず評価の過程で、森林や木材の利用がどう取りあつかわれているのかが気になりました。 120ページほど本文のキーワード検索をしてみると森林が11件、木材が8件。森林は企業環境を形作る要素として例示され、木材は原料の入手にかかる自然資本への影響といった文脈での例示だと思われますが(それが最終的にどんな形で形で評価されるのか、よくわからないところがあります)、循環可能な木材の利用がポジティブな要素として紹介される形にはなっていません(持続可能な木材の利用量」などの例示がない)。 企業の環境的な側面を評価する様々な取り組みがなされていて(参考自然資本の計上)、今回のものはその中重要なプロジェクトなのかもしれませんが、作成過程で循環可能な木材の利用といった面が評価されるように、情報提供をする努力がさらに必要なのでしょう。 (junkan6-4<NCPrtcl> ■いいねボタン
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社会的割引率ー『林業経済』誌編集後記(2017年2月号)(2017/3/12)
roomfj <ringyoukeizaishi/hensyukoukin> ■いいねボタン
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併存か共存か、勉強部屋ニュース211号編集ばなし(2017/3/12)
今後の取組の意味を明確にするため、話を単純化するというのはよくある手法ですが、クリーンウッド法に基づく政府の基本方針の前文を読んでみて、林野庁のガイドラインに基づく10年間の取組のポジティブな意味は何だったのか?気になった点でした。 自分自身も業界団体に身を置いてガイドラインに基づく業界団体認定事業者のサプライチェーンの構築という仕事の一端に携わってみて、そのリスクはわかりながら、これだけ大きなシステムが構築された意味を、いろんな機会に、特に欧州の関係者などには、よく話をしききました。 「木材関連事業者に支配されない」(登録実施期間の登録要件)新なた登録制度が生まれる意味はよく分かりますが、世界中に情報発信してきた、ガイドガイドラインステップアップという道筋がつけられるように、是非お願いしたいです。 konosaito<hensyukouki> ■いいねボタン
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