ニュースレター No.211 2017年3月12日発行 (発行部数:1394部)

このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。

情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信してます。御意見をいただければ幸いです。 

                         一般社団法人 持続可能森林なフォーラム 藤原

目次
1 フロントページ:今までの蓄積を生かしたクリーンウッド法の運用のために(2017/3/12)
2. 自然資本プロトコルと森林(2017/3/12)
3. 社会的割引率ー『林業経済』誌編集後記(2017/3/12)
4. 併存か共存かー勉強部屋ニュース208号編集ばなし(2017/3/12)

フロントページ:今までの蓄積を生かしたクリーンウッド法の運用のために(2017/3/12)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の運用案が公表され、関連する三つの文書の意見募集がされています。

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案等についての意見・情報の募集について

全体の概要について、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)の運用案について」という分かりやすい資料が公表・公開(合法木材ナビ)されているので、関心のある方は是非ご覧ください。

違法伐採問題に関する我が国の取組は、個人としてもウェブサイトとしても追いかけてきたので、関心を持って今回の文書を読んでいますが、三つの点で意見を述べたいと思っています。

(基本方針前文 今までの取組をどう評価するか)

まず、全体的なメッセージとなる合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針案  国際社会に対する有効なメッセージにないるのかという観点からその前文についてです。

以下の通りです
 1 前文

我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、我が国ではこれまで各般の違法伐採に対する取組を進めてきている。

我が国は、平成18年2月に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年3月9日環境省告示第11号。以下「グリーン購入法基本方針」という。)を改定するとともに、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性を適切に証明できるよう、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成し、持続可能性が配慮され、及び合法性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象としている。

今後、政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者(法第2条第3項に規定する木材関連事業者をいう。以下同じ。)が、合法伐採木材等(法第2条第2項に規定する合法伐採木材等をいう。以下同じ。)の利用を確保していくことにより、我が国の違法伐採に対する取組が自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資するものとなるようにしていくことが必要である。

いままでは政府調達のことしかやっていなかったから、今回はそれを広げて、「政府調達の対象物品を取り扱う事業者だけでなく、木材関連事業者が、合法伐採木材等の利用を確保していくことに」するのだ、というロジックです。

ガイドラインに基づくサプライチェーンの構成はグリーン購入法に対応するもので、それは政府調達を義務付けている法律ですが、「それは環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために」(目的第一条)行う手段であり、いままでのその活動は幅広くやってきました。

そして、ガイドラインの業界団体認定の取組の努力は是非前文に記載し、世界中の方々にアピールしたい点ですです。

そのうえで、さらなるステップアップのための措置です!と高らかに宣言する前文なってほしいです。

(今までのネットワークとの併存なのか共存なのか)

クリーンウッド法は、クリーンウッドの普及にとりくむ木材事業者の登録制度が主たる骨格となった法律ですが、関連する説明会の中で必ず質問があるのが、「いままでのガイドラインによる業界団体認定の制度とそのネットワークはなくなるんですか?」

その答えは、「すくなくともしばらくは併存します。全員が登録されたような状況になったらどうなるかわかりませんが」。

クリーンウッド法に基づく登録制度の普及は一生懸命やるが、ガイドラインに基づくネットワークは、しばらく置いておく、さわらない、放っておく、ということでしょうか。

いままでやってきたことをどう評価するかと関係しますが、いままでのガイドラインのステップアップにどういう道筋をつけるのか、ここが、「共存」のポイントです。

二つの制度がお互いに刺激しあいながら高まる共存の道はないのか?これがもう一つの意見のポイントになると思います。

そういう観点で、すべての文書を見渡してみましたが、「ガイドラインを活用することができる」(基本方針案3(3))とはと書いてありますが、ガイドラインを改訂してステップアップさせるというポジティブな書き方になっていないです。

共存するには二つのポイントがあると思います。
第1に、今のままのガイドラインの信頼性を高めるためにクリーンウッド法の成果を業界団体認定の過程に取り込むこと(ガイドラインの改定)
第2にクリーンウッド法の登録の過程にガイドラインの業界団体認定を積極的に取り入れる。
そしてて、最終的には一本化がする道筋を示すことができれば一番いいのでしょう。

(需要者のニーズにどうこたえられるのか?)

今回の文書でインパクトがあるのは、木材事業者を合法性の確認に直接責任のある川上の第一種木材事業者と、川下の第二種木材事業者の二つに分け、登録手続きの要件を別にしていることです。
 

責務について、第1種事業者に厳しい記載がされています。供給側の責任として当然のことでしょう。ただ、需要側の責任として、普及を図っていく責任は第一種より第二種の方が重要です。しっかりと第二種の方々に普及の責務がある、ということを、書いておくことが重要かと思います。

すばらしいクリーンウッド法の運用が図れるように、意見を提出したいと思います。

boueki4-63<CWpubcom2>

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自然資本プロトコルと森林(2017/3/12)

2月17日自然資本プロトコル国際シンポジウム2017が開催されました。循環社会に向けた企業のイニシアティブに関係ありそうな気になる会合でしたので、少し顔を出してみました。

聞きなれない言葉ですが、自然資本プロトコルとは、「自然資本(人々に一定の便益をもたらす再生可能あるいは非再生可能な天然資源)の直接的及び間接的影響(ポジティブな場合とネガティブな場合がある)や依存度を特定、計測、価値評価するための標準化された枠組み」だそうです。

自然資本分野に関連する企業やWWFなどの環境NGO、世銀などの国際機関などがつくる自然資本連合(NCC)が、昨年6月に英語版を発刊し、シンポジウムに合わせて日本語版が公表されました

サステイナブルジャパンのページに今までの経緯も含めた紹介がされています。

フレーム(なぜ?)、スコープ(何を?)、計測と価値評価(どうやって?)、適用(次は何?)に4つの段階の作業が記載されていますが、計測と価値評価の部分で環境アセスと違って、企業経営の自然資本への影響だけでなく、自然資本への依存度も明らかにするのがポイントだそうです。

これを使って評価することがどの程度企業にとってインパクトがあるのかよくわかりませんが、海外ではコカ・コーラ、ダウ、ロシュ、ネスレ、シェルなどが作成過程からかかわりあっているのだそうです。

とりあえず評価の過程で、森林や木材の利用がどう取りあつかわれているのかが気になりました。

120ページほど本文のキーワード検索をしてみると森林が11件、木材が8件。森林は企業環境を形作る要素として例示され、木材は原料の入手にかかる自然資本への影響といった文脈での例示だと思われますが(それが最終的にどんな形で形で評価されるのか、よくわからないところがあります)、循環可能な木材の利用がポジティブな要素として紹介される形にはなっていません(持続可能な木材の利用量」などの例示がない)。

企業の環境的な側面を評価する様々な取り組みがなされていて(参考自然資本の計上)、今回のものはその中重要なプロジェクトなのかもしれませんが、作成過程で循環可能な木材の利用といった面が評価されるように、情報提供をする努力がさらに必要なのでしょう。

(junkan6-4<NCPrtcl>

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社会的割引率ー『林業経済』誌編集後記(2017年2月号)(2017/3/12)
1948年以来、林業経済分野の専門誌として毎月発刊をつづけている 『林業経済』誌)の編集後記を執筆しています。

編集委員会の了解を得て、このページに転載することとします。

学会と業界、官界、市民との間と架け橋になれるかどうか、大切な役割です。

少しでも、『林業経済』誌の認知度が広がる(なかで、購読者が増える)ことを願っています。(ご購入はこちらから

 目次 編集後記 
2017年2月号
<やまがら>World Logging Championships................サイドスロー i
 
林業経済研究所創立70周年記念企画 リレーインタビュー②
 私の研究史〈野口 俊邦〉...................................................................  1
特集 林業種苗生産の現状と課題(5)
論文
 戦後の林業種苗政策の展開過程
  ─1960年代までの需給対策を中心に─.....................田村 和也
書評
 愛甲哲也・庄子 康・栗山浩一編『自然保護と利用の
  アンケート調査─公園管理・野生動物・観光のための
  社会調査ハンドブック─』............................................本田 裕子 
 
 林業経済学会2017年春季大会のお知らせ........................................ 
 平成29年度林業経済研究所研究奨励事業(小瀧奨励金)公募のお知らせ..... 
 『林業経済』投稿連絡票.........................................

先月も触れた当研究所がかかわっている林野公共事業の費用対効果分析手法に関することだが、ダムや国道など社会的インフラに税金を投じた時にこの先何年間国民が便益を享受するかを仮定して将来の便益を今の税金投入額と比較するという作業が重要な作業内容となる。その場合将来の便益を現在価格に割戻す社会的割引率を霞が関全体で4パーセントという数字を使っているが、100年にわたる評価期間をもっている国の投資は林野公共事業しかないので、「長期にわたる社会的割引率は低減する」という学会での定説にしたがって、欧州の諸国のように林野公共事業では割引率を引き下げたらどうか?未来へ向かう森林への社会投資の意味を国民に分かりやすく知ってもらう機会となる大きなテーマである。

海外の政治状況をみると、理念を語るより短期的な利害を語るポピュリズムが進行中。長期にわたる社会的割引率問題は、理念が示す「長期的なビジョン」を短期的な利害の物差しに照らして語るためのツールでもある重要な課題である。

70周年企画のリレーインタビュー私の研究史第二弾は、信州大学の野口俊邦名誉教授。初期の林業経済研究所の事業をささえた方だが、学術分野の活動と行政の間合いの取り方についての厳しい言説。社会系の学術研究者にとって、社会・行政・政治などへの関与の仕方は常に気にしておかねばならない永遠のテーマである。

特集「林業種苗生産の現状と課題」の第5弾は「戦後の林業需給政策の展開過程」(田村和也)である。拡大する需要に応じた国と都道府県が相俟った需給調整策。当時よりも格段に力を増している都道府県と国の連携政策の可能性を現時点で探る上で大切な論考である。

書評「自然保護と利用のアンケート調査─公園管理・野生動物・観光のための社会調査ハンドブック─」(太田裕子)。社会系の研究ツールとして大切なアンケート調査の自然保護分野での利用マニュアルについてであるが、森林の環境価値を算出する有力な手法が表明選好法であることからしても、このようなマニュアルが今までなかったことが不思議である。

読者諸氏の社会への関与への広がりの一助になれば幸いである。

roomfj <ringyoukeizaishi/hensyukoukin>

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 併存か共存か、勉強部屋ニュース211号編集ばなし(2017/3/12)

今後の取組の意味を明確にするため、話を単純化するというのはよくある手法ですが、クリーンウッド法に基づく政府の基本方針の前文を読んでみて、林野庁のガイドラインに基づく10年間の取組のポジティブな意味は何だったのか?気になった点でした。

自分自身も業界団体に身を置いてガイドラインに基づく業界団体認定事業者のサプライチェーンの構築という仕事の一端に携わってみて、そのリスクはわかりながら、これだけ大きなシステムが構築された意味を、いろんな機会に、特に欧州の関係者などには、よく話をしききました。

「木材関連事業者に支配されない」(登録実施期間の登録要件)新なた登録制度が生まれる意味はよく分かりますが、世界中に情報発信してきた、ガイドガイドラインステップアップという道筋がつけられるように、是非お願いしたいです。

konosaito<hensyukouki>

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最後までお読みいただきありがとうございました。

持続可能な森林フォーラム 藤原敬 fujiwara@t.nifty.jp

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