ニュースレター No.201 2016年5月28日発行 (発行部数:1390部)

このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。

情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信してます。御意見をいただければ幸いです。 

                         一般社団法人 持続可能森林なフォーラム 藤原

目次
1 フロントページ:G7伊勢志摩サミットと森林の課題(2016/5/28)
2. 合法伐採木材流通利用促進法成立、その意義と課題(その1目的規定・事業者登録)(2016/5/28)
3.  春・林業経済誌と市民ー『林業経済』誌編集後記(2016/3/28)
4. 東京オリンピック・パラリンピック持続可能性に配慮した木材の調達基準(案)(2016/5/28)
5. 森林林業基本計画決定(2016/5/28)
6. 編集後記(2016/5/28)

フロントページ:G7伊勢志摩サミットと森林の課題(2016/5/28)

5月26日27日に開催された伊勢志摩サミットでの討議結果をまとめた伊勢志摩首脳宣言が公表されました。

グレンイーグルスサミットが日本の違法伐採問題やその後の各国の取組に大きな影響を与えたように、G8/7サミットは地球環境問題の中の森林問題の取組に大きな役割を果たしてきたことに、このサイトでも注目してきました(主要国サミットと森林行動プログラム)

この数年サミットの首脳宣言に違法伐採という言葉がでてこなかったので、(最後は2009年イタリアラクイラサミット:イタリアの主要8カ国首脳会議ラクイラサミットと森林問題勉強部屋関連ページ)、合法伐採木材流通利用促進法が意識して成立したといわれていた今回のサミット宣言文を注目していました。

今回の宣言で森林の管理に関係ある箇所は以下の通りです。

 セクション  森林に関係のある記述
 G7 伊勢志摩経済イニシアティブ
 貿易  環太平洋経済連携協定(TPP),日EU 経済連携協定(EPA)・・を含む地域的な貿易協定を通じての貿易の自由化努力を奨励する
 気候  気候:G7 は,引き続き指導的な役割を担い,我々は,2020 年の期限に十分先立って今世紀半ばの温室効果ガス低排出型発展のための長期戦略を策定し,通報することにコミットする。
 エネルギー 我々はクリーンなエネルギー及びエネルギー効率の奨励に更に投資することにコミットする。
 世界経済 
 腐敗対策  採取産業透明性イニシアティブ(EITI)及び国連グローバル・コンパクトのような価値あるイニシアティブを活性化するために英国が5 月に主催した腐敗対策サミットによって創り出された成果及びモメンタムを歓迎す
 外交政策
 気候変動エネルギー及び環境 
 気候変動  今世紀後半に温室効果ガスについて発生源による人為的な排出と吸収源による除去との均衡を達成することの重要性に留意しつつ,2020 年の期限に十分に先立って今世紀半ばの温室効果ガス低排出型発展のための長期戦略を策定し,通報することにコミットする。
我々は,他のドナー国と共に,意味のある緩和のための行動及び実施の透明性の文脈において,2020 年までに年間1000 億米ドルを共同で動員するとの目標の達成に向け,着実に前進しつつあることを認識
我々は,エネルギーの生産及び利用が世界の温室効果ガスの排出の約3 分の2 を占めるという事実を踏まえ,エネルギー部門が気候変動に対処する上での重要な役割を果たさなければならないことを認識する。
 エネルギー  我々は,エネルギー効率及び水力発電を含む再生可能エネルギー並びにその他の国産資源の活用に関する強化された取組を支持する。
 開発 
持続可能な開発のための2030 アジェンダ  我々は,持続可能な経済への世界的な移行に実質的に貢献するため,野心的な国内の行動をとることを決意する。我々は,国内の行動に加え,ぜい弱なグループにおける個人の尊厳及び人間の安全保障の促進を特に強調しつつ,2030 アジェンダを実施するための開発途上国の取組を支援することにコミットする。我々の共同の対応における重要な要素は,全ての女性と女児のエンパワーメントとジェンダー平等,国際保健,質の高いインフラ投資,特に後発開発途上国(LDCs)の若年者のための支援,平和及び安全に対する脅威への対応の活性化,強制移動及び現代の奴隷制度への対処,産業人材育成,包摂的なイノベーション,食料安全保障と栄養,CONNEX イニシアティブ,世界津波の日を通じての活動を含む災害リスクの低減への支援,気候変動の緩和及び適応への支援,エネルギー安全保障及び持続可能なエネルギー,海洋ゴミに対処することを含む資源効率性及び3R 並びに持続可能な森林経営及び違法伐採の根絶を含む
 複雑な契約交渉の支援強化(CONNEX)  我々は,当初採取部門に焦点を当て,複雑な商業契約交渉のための分野横断的かつ具体的な専門性を開発途上にあるパートナー国に対して提供するため, CONNEX イニシアティブの下での我々の取組を強化することにコミットする

5つのセクションの最後「開発」の中に「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」という標題のもとに、「我々の共同の対応における重要な要素は,・・・持続可能な森林経営及び違法伐採の根絶を含む。」とされています。

このセクションが途上国の援助に関する記載が中心になっているところが、気にはなりますが、久しぶりに違法伐採問題という国際課題が主要国サミット首脳宣言の中に顔を出しました。

ホスト国の日本の合法伐採木材流通利用促進法成立が国際貢献したともえいるでしょう。今回の法律が、どんなインパクトを加えられるのか注目されます。

(採取産業透明性イニシアティブ(EITI))

関連して、このところの、サミットの文章を見ると、腐敗対策の中の採取産業透明性イニシアティブ(EITI)に注意が払われています。違法伐採問題とも関係のあるアイテムで、勉強部屋でも注目してきました。主要8カ国首脳会議ラクイラサミットと森林問題 (2008/7/13)

日本の外務省の関連ページを見ると石油採取企業、鉱物資源採取企業などが関係していますが、EUでは森林産業の関係者協力している仕組みですIllegal Logging Portal。注目していきましょう。

chikyu2-7(iseshima)

■いいねボタン

 合法伐採木材流通利用促進法成立、その意義と課題(その1目的規定・事業者登録)(2016/5/27)

G7サミットに向けて我が国の違法伐採問題への取り組みをアピールすると準備されてきた、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案が13日参議院で全会一致で採択され、成立しました。

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案(本文要綱

(目的規定の意義)

 第一条 この法律は、我が国又は外国における違法な森林の伐採(以下「違法伐採」という。)及び違法伐採に係る木材の流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関し基本的な事項を定めるとともに、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資することを目的とする

どの法律も最初の、その法律も目的が書いてあるものです。

これを図にすると下図のようになります。

 

あらためて、条文を読んでみて、二つの点に気が付きます。

(我が国の違法伐採リスク)

冒頭に「我が国又は外国における違法な森林の伐採」とあるように、国内の違法伐採のリスクをにも向けていることです。

これは、欧州木材規則や、レーシー法にかけている点です。

違法伐採問題がグローバルな課題となったのは、途上国の熱帯林問題から始まったものですが、どこの国でも森林の管理はなかなか難しい課題。森林のガバナンスを確保するために、合法伐採木材の流通と利用が重要な役割を果たすという重要な視点です。消費者を森林のガバナンス問題に巻き込んで課題に迫る。

(自然環境の保全に配慮した木材産業の発展のツールとしての登録制度)

木材産業は消費者が必要とする建築材、消費財を効率的に提供し、それの見返りに対価を得るビジネスですが、リスクを認識し、自然環境の保全に配慮した木材産業を発展される、法律の目的っが宣言しています。そのために「木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置」がどられるのですが、その内容が第6条の「木材関連事業者の判断の基準となるべき事項」と、第8条「木材関連事業者の登録」です。

 第六条 主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、主務省令で、木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、木材関連事業者の判断の基準となるべき次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 木材関連事業者が取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認に関する事項
 二 前号の確認ができない場合において合法伐採木材等の利用を確保するために木材関連事業者が追加的に実施することが必要な措置に関する事項
 三 木材関連事業者が木材等を譲り渡すときに必要な措置に関する事項
 四 第一号の確認及び第二号の措置に係る記録の管理に関する事項その他主務省令で定める事項

今後、政省令によって上記の「木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置」がきめられ、その措置をとっている事業者が、登録されるという仕組みになっていいます。

この登録が、木材業者事業者が一枚の証明書を求めるだけでなく違法伐採のリスクを減らすために一定の努力を要求する(DDSへの対応)、川下の建築業者などが合法性が証明された木材を基本的な調達方針とする、など、大きな役割を果たす可能性があります。

上記の「木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置」がどのように政省令によって規定されるのか?注目されます。

また、合法性証明のサプライチェーン管理にどのように関係づけられるのかなど、よく分かりにくい点が残されてります.。林野庁のガイドラインが提起した、業界団体の社会的責任を基盤とした体制をどう発展させるのかがポイントかと思います。

ガイドラインにもどつくサプライチェーン管理の弱点は、各方面から指摘されているところです。(違法行為の黙認 日本の自主的制度は違法木材取引 を見逃している グローバル・ウィットネス報告書

この法律が業界団体認定のサプライチェーンをステップアップするために、うまく使われ、日本発のスタンダードとしてグローバルな意義を発揮できることを、期待します。

(つづく)

boueki4-59(sinhou1)
■いいねボタン
 

春・林業経済誌と市民ー『林業経済』誌編集後記(2016年4月号)(2016/5/26)

1948年以来、林業経済分野の専門誌として毎月発刊をつづけている 『林業経済』誌の編集後記を執筆しています。

編集委員会の了解を得て、このページに転載することとします。

学会と業界、官界、市民との間と架け橋になれるかどうか、大切な役割です。

少しでも、『林業経済』誌の認知度が広がる(なかで、購読者が増える)ことを願っています。

 目次 編集後記 
2016年4月号
<やまがら>「解題」という文化
 
特集 林業種苗生産の現状と課題(1)
 特集「林業種苗生産の現状と課題」
論文
 林業用苗木の生産をめぐる期待と問題の関係構造
  ─北信越地方を事例として─平野悠一郎・鹿又 秀聡・石崎 涼子・天野 智将

国際学会紹介
 2015年国際コモンズ学会エドモントン大会に参加して、..林雅秀

書評
 徳川林政史研究所編『森林の江戸学Ⅱ─徳川の歴史再発見─』.戸石 七生
 熊本地震で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

林業経済誌の送付先の変更、新しい職場・連絡先・メールアドレスのお知らせ・・・読者やお世話になっている関係者の思いがけないご連絡を受け、「新たな年度の始まり」を実感している。

春の林業経済学会大会の統一テーマは「自然資源管理の論点―林業経済研究の視点から」。「自然資源の3つの担い手は住民・技術者・市民」だが、森林をはじめとした自然資源への関心が広がる中で、「市民」の視点をどうとらえるか重要な課題になっている。林業経済誌という歴史あるメディアが21世紀の「市民」にどう受け入れられるのか、70周年を来年に迎える当研究所としても、紙面・営業の両面における新たな年度の挑戦的課題だといえる。
本号の内容は、1つの原著論文と、1つの書評・国際学会報告。
原著論文「林業用苗木の生産を巡る期待と問題の関係構造―北信越地方を事例として」(平野悠一郎他)は特集「林業種苗生産の現状と課題」の初掲論文。縮小され続けてきた林業種苗の供給基盤の強化は次世代の森林資源の循環に関係する政策的な課題。学術論文を時々の政策課題に応じて特集企画するというのは、学術雑誌にとっては難しい面を持っているものだが、政策の担い手を広く読者に持つ「林業経済誌」ならではの企画といえる。平野論文も種苗生産の新たな担い手が地域に蓄積された知恵を引き継ぐ課題など、具体的な事例にそった説得力のあるもので、期待に応えるものである。今後の充実した特集の展開に期待されたい。

書評は「徳川林政史研究会編、森林の江戸学Ⅱ」(戸石七生)。工業化以前の社会の森林との関係性は現在の途上国を含めた持続可能な社会のための開発目標SDGsの森林の課題と重なる。また、2015年国際コモンズ学会エドモントン大会の出席報告はグローバル化した市場に対応した資源ガバナンスあり方が世界中で問われていることがわかる。

roomfj <ringyoukeizaishi/hensyukoukin>

■いいねボタン

 東京オリ・パラ持続可能性に配慮した木材の調達基準(案) (2018/5/28)

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会が標記の意見募集をしている(いた)のに対して、意見をまとえてみました。(タイミングを失して意見提出はできず)

①本調達基準の対象を限定的とせず、広く適用する、②厳しい木材利用調達方針を要求すると、木材以外の建築材料や家具などが選択されてしまう可能性があり、そのことを懸念を払しょくするため木材利用推進の趣旨を加える、③持続可能性の担保する、④国産材の優先は地球環境への配慮でのあることを明確にするため、加筆する、といったものです。

持続可能性に配慮した木材の調達基準(案)
組織委員会
勉強部屋(とウッドマイルズフォーラム)の 意見に基づく案
 1.本調達基準の対象は以下の木材とする。
ア 建設材料として使用する製材、集成材、直交集成板、合板、単板積層材、フロ ーリング

イ 建設に用いられるコンクリート型枠合板
ウ 家具に使用する木材(製材端材や建設廃材等を再生利用するものを除く)
 1.本調達基準の対象は以下の木材とする。
ア 建設材料として使用する製材、集成材、直交集成板、合板、単板積層材、フロ ーリング その他建築材料となる木材・木材製品
イ 建設に用いられるコンクリート型枠合板
ウ 家具に使用する木材(製材端材や建設廃材等を再生利用するものを除く)
エ その他①紙類(例:フォーム用紙、印刷用紙等)、②文具類(例:事務用封筒、ノート等)③オフィス家具等(例:いす、机、棚等)、④OA機器(例:記録用メディア)、⑤インテリア・寝装寝具(例:ベットフレーム)、⑥公共工事(例:製材、集成材、合板、単板積層材等)、⑦役務(例:印刷)
 2.組織委員会は、木材について、持続可能性の観点から以下の①~⑤が特に重要と 考えており、これらを満たす木材の調達を目指す。なお、コンクリート型枠合板に ついては再使用の促進に努めることとするが、再使用する場合でも少なくとも①は 確保されなければならない。

①伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照ら して手続きが適切になされたものであること
②中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来すること
③伐採に当たって、生態系の保全に配慮されていること
④伐採に当たって、先住民族や地域住民の権利に配慮されていること
⑤伐採に従事する労働者の安全対策が適切に取られていること
 2.組織委員会は、(以下を挿入)循環可能な木材をあらゆる場面で積極的に利用することにつとめるが木材について、持続可能性の観点から以下の①~⑤が特に重要と 考えておりこれらを満たす木材の調達を目指す。なお、コンクリート型枠合板に ついては再使用の促進に努めることとするが、再使用する場合でも少なくとも①は 確保されなければならない。
①伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照ら して手続きが適切になされたものであること
②中長期的な計画又は方針に基づき経済・環境・文化の側面にわたり持続可能に管理経営されている森林に由来すること
③伐採に当たって、生態系の保全に配慮されていること
④伐採に当たって、先住民族や地域住民の権利に配慮されていること
⑤伐採に従事する労働者の安全対策が適切に取られていること
 3.FSC※1、PEFC※2、SGEC※3 による認証材については、上記2の①~⑤への適合 度が高いものとして原則認める。  
 4.上記3の認証材でない場合は、上記2の①~⑤に関する確認が実施された木材で あることが別紙1に示す方法により証明されなければならない
(別紙1認証材以外の証明方法)抄
(2)調達基準2の②~⑤については、国産材の場合は森林所有者、森林組合又は素 材生産事業者等が、輸入材の場合は輸入事業者が、説明責任の観点から合理的 な方法に基づいて以下の確認を実施し、その結果について書面に記録する。
②:当該木材が生産される森林について、森林経営計画等の認定を受けている、 あるいは、森林所有者等による独自の計画等に基づき管理経営されているこ とを確認する。
 5.サプライヤーは、上記3または4に該当する木材を選択する上で、国内林業の 振興とそれを通じた森林の多面的機能の発揮等への貢献を考慮し、国産材を優先的 に選択するよう努めなければならない。 5.サプライヤーは、上記3または4に該当する木材を選択する上で、ローカルな資材をつかうことによる輸送過程の環境負荷の軽減・トレーサビリティの向上など環境貢献が望めること(ウッドマイルズの視点)および、国内林業の振興とそれを通じた森林の多面的機能の発揮等への貢献を考慮し、国産材を優先的 に選択するよう努めなければならない。

(参考)
国際環境NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム、熱帯林行動ネットワーク(JATAN)声明
“持続可能な”木材調達基準とは呼ばないで!!
違法な木材さえも調達可能なオリパラ組織委員会調達基準


kokunai3-49<olypara1>
■いいねボタン

森林林業基本計画決定(2016/5/27)

5月24日に新たな森林・林業基本計画が閣議決定されました。

林野庁の関係ページ
森林・林業基本計画(平成28年5月24日閣議決定)(PDF:394KB)

意見提出したものがどのようになったかみてみます。森林・林業基本計画(案)に対する意見の概要がネット上に公開されています

100件の意見が寄せられ、趣旨を取り入れているもの33、趣旨の一部を取り入れているもの45、修正するもの7、その他今後の検討課題15となっています。

 処理の方式  対処の数 勉強部屋意見   林野庁コメント
 趣旨を取り入れているもの  33 3 木材利用の拡大は地球環境の視点で、かたられるべき課題であり、森林認証や合法性証明などの環境情報を消費者に伝達して環境負荷の少ない木材利用拡大を重要性を全体の戦略のなかで、位置づけておくべき  森林認証や合法性証明については、第3の1(5)①や(12)②に記述しているとおり、それらに対する消費者の理解促進や普及拡大等に取り組むこととしています。
 趣旨の一部を取り入れているもの   45  2 民間企業の森林づくりの支援に関する論点と重要性を付け加えるべき  民間企業による森林づくり活動については、第3の1(11)に記述しているとおり、企業やNPO等の連携強化や森林づくり活動へのフィールド・技術の提供等を通じて、推進していくこととしています。
 4  第3表であらたに燃料材が加えられたが輸入量が、今後ほとんど増えない設定となっているのは実態とことなるのでないか?
いまのFIT制度が定着すれば輸入材に対する、インパクトが拡大し、環境基準など整備しないと大きな問題となる可能性があり、そのことを認識した上で、バイオマスの環境基準の重要性について、認識に触れるべきである。
  第3表においては、燃料材の総需要量は増加すると見込む中で、国産
材の利用量を増加させる目標としているところです。
 なお、木質バイオマスの調達については、引き続き「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づき、適切に行われる
べきと考えています。
 修正するもの  7  1 昨年国連で採択された「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」 SDGsにおいて、2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営 の実施の促進が決議されたが、我が国の森林も何をもって持続可能な森 林経営と定義するかを明確にし、国際的な課題にこたえるようにすべき   第3の1に記述しているとおり、森林の有する多面的機能を将来にわたって持続的に発揮させていくため、再造林等による適切な更新の確保、多様で健全な森林への誘導等を総合的かつ体系的に進めていくこととしています。
 なお、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」における目標(SDGs)の重要性を踏まえ、第3の1(12)①の文中「世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進するため、」とあるのを、「世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進し、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」における目標(SDGs)の実現を図るため、」と修正します。
 その他今後の検討課題  15    
  100     

100の指摘事項の7つが原案の修正の根拠となっていますが、その一つが勉強部屋の提案です。

(持続可能な開発目標と森林林業基本計画)

国際的な持続可能な開発の議論が、途上国の援助だけでなく、国内の森林管理の政策にもしっかり関係させるべきだというのが、勉強部屋のモチーフの一つになってきました。その文脈で、昨年国会で決定されたSDGsを国内政策の中にも位置づけるべき、との主張でした。

今回修文さSDGsが記載されたのは、「国際協力の推進」の項目なのですが、これは海外の森林管理の話だけでなく、国内森林の管理をしっかりして国際的なリードをするという意味合いも持たせてある、ととることと理解をします。

(燃料材の需給問題)

4の意見の燃料材の需給問題はたくさんの意見が出されたもので、全体として今後の検討課題とされています。

輸入バイオマスの動向は海外のマーケットに与える影響としても重要になる可能性があるので、注目すべきだと思います。

kokunai1-16<kihonkeikaku2016-2>

■いいねボタン

 持続可能な森林経営のための勉強部屋201号編集後記(2016/5/28)

タックスヘイブン(租税回避地)は大企業や金持ちが課税を逃れるために税率の低い国に利益を移し課税を逃れるしくみ。法人税を高くすると低い国に企業が移転するから法人税を減税するとどどこの政府も言っています。パナマ文書事件で、国という社会秩序が地球を分断している否定的な側面が見えてきます。

森林の取り扱いがおかしい国から輸出される安い違法伐採木材が世界を席巻し、森林管理がうまくいかなくなるのと同根。

他方で、関税をなくし国境をなくしていく取組の一つがTPP環太平洋パートナーシップ協定、「モノだけでなく、サービスや投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有企業の規律、環境など、幅広い分野で21世紀型ルールを構築する経済連携協定(TPP政府対策本部)」です。

この中になぜ地球森林条約や法人税を原則同率にするという法人税協定がないでしょうか?

自らのビジネスの障害となる国境措置は取り払い、自らの利益になる国境措置は温存するという自分本位な人たちの思い通りにならないよう、多様な立場の国際的連帯が必要です。

勉強部屋もその一端を担ぎます。

konosaito<hensyukouki>

■いいねボタン

最後までお読みいただきありがとうございました。

持続可能な森林フォーラム 藤原敬 fujiwara@t.nifty.jp

■いいねボタン