ニュースレター No.138 2011年2月27日発行 (発行部数:1224部) | |||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。藤原 |
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フロントページ:動き出す「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」(2011/2/27)
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2月9日全国23の自治体と東京都港区の区市町村長が参加する「みなと「みなと森と水サミット2011」が開催されました。(港区の第四回みなと森と水の会議HP)) サミットのテーマは「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」。港区内の公共・民間施設の建物等において利用される、木材製品による炭素固定量の認定をおこない公表しようというもので、今年の秋からの本格実施のために検討が行われていますが、参加した自治体はこの制度を運用するために、木材供給の安定化と供給する木材の合法性持続可能性を保障するための協定を結びました。(間伐材をはじめとした国産材の活用促進に関する協定書) 自治体同士の都市と山村の様々な交流の仕組みがあるでしょうが、大都会の建築物の木材の利用を中心の課題にした今回の制度について参加者は、「都市と山間部自治体が連携した日本で初めての制度が、林業の再興を目的とするのみならず、地球温暖化防止に向けて、この国の未来を担う壮大な社会実験」であるとした港モデル2011」宣言を発しました。 次世代をにらんだ木材利用を社会的に認知していく場合、どんな木材でもよいのか(持続可能性の確認)それをだれが説明するのか)が重要なテーマですが、@今回の協定書で規定している協定木材、(森林法に基づき市町村に認定された施業計画を作成されている森林など)、A林野庁ガイドラインに基づく合法性が証明された木材、の二つを認める方向になっているようです。(第三回運営委員会結果の概要) 森林法により各市町村行政は、市町村森林整備計画の策定、それに基づく施業計画に認定、伐採届けの受理、など日本の森林管理の重要な部分を担っており、市町村にとっては重たい行政課題でいろいろ議論があるところですが、このような形で都市住民に具体的な説明責任をが発生してくることは、制度の活性化にとって重要な転機になるもだと思います。 また、5年目をjむかえる合法木材もその実績に上に、活動と責任の分野が広がってくることになります。 ちょうど森林法の改正が今国会で議論されることになるようですが、それと関連してみなとモデル二酸化炭素固定認証制度の具体化が注目されます。(3月16,17,18日には説明会が開催されます)
kokunai4-25<minato2011> |
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公共建築物等の木材利用に関する都道府県の方針(2011/2/19) 昨年20に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」は現在第8条1項に基づく都道府県団体の計画策定が行われている最中です。 2月下旬の段階で、7県が策定公表を行っています。 徳島県:とくしま木材利用指針本文第1部・第2部、 同第3部、 同第4部 名称からも推測されるように県産材の利用の枠内のところと、それを少し踏み越えたところと二つに分かれます。 年度内におおかたの作業が済むようですが、今後消費地の自治体でどんな形で計画がまとまってくるかポイントです。 (参考サイト) kokunai11-6<kenkeikaku> |
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木材産業と関係のあるカーボンビジネス制度(2011/2/27)
『国全体を低炭素化へ動かす仕組み』として、排出量取引、カーボンフットプリント、カーボンオフセット、カーボンストック認証などカーボンビジネスに関する制度が動き始めていますが、木材の環境貢献の普及、各種施設の木質バイオマス燃料ボイラーへの転換、電力各社の発電用燃料への木材チップ利用の本格化など、木材業界にとっても大きな影響が想定ます。 全木連HPで最近の動向が紹介されています |
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