ニュースレター No.134 2010年10月10日発行 (発行部数:1224部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。藤原 |
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フロントページ:東京スカイツリーは公共建築物か?公共建築物等の木材利用促進法施(2010/10/10)
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公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が10月1日から施行されました。施行された3つの文書が公開されています(林野庁HP)。 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令本文 同概要 (10月1日) 施行令第1条は「国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物」という条項で以下のような規定となっています 私が出席したある会合で、今話題の東京スカイツリーはここでいう公共建築物かということが議論になりました。 これを議論するときにはい、上記の施行令の条文と、以下の法律本文の第二条公共建築物の定義についての規定がたよりとなります。
東京スカイツリーのような株式会社が建築している対象が、ここでいう公共建築物かどうかの判断はについて、次の3つのステップで考える必要があります。 まず、建築基準法で定義された建築物かどうか。これは同法第二条第1号において「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、・・・」というのですからは東京スカイツリーは大丈夫でしょう。(白) 次に、国や自治体などが建築した不特定多数が利用する(公共の用に供する)建物に「準じたもの」かどうか、です。電波塔が不特定多数が利用するきわめて公共性の高い、「公共の用に供するもの」であることは間違えないでしょう。(白)。「学校、老人ホームその他の」という限定気味になっている部分が気になるところですが(灰色) 最後に「政令で定めるもの」、という施行令第一条のリストに行き着くわけですが、@からFまでに電波塔が含まれる規定がありません。(黒) つまり、今回施行された法令に従うと、法律上は灰色ですが、政令で「木材利用促進法上の公共建築物ではない」ことになります。 逆に言えば法律を改定しなくても政令を改定すれば、東京スカイツリーの内装を木質化するようにつとめなければならない、ということになるようです。 もっとも法律を根拠にしなくても、「スカイツリー(空の樹木)を名乗るなら、空の木材空間を提供してほしいと」要請しても悪くはないでしょう。 kokunai11-5<SKYTREE> |
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環境品質、多面的な地域材認証基準作りーウッドマイルズセミナー2010より(2010/10/10) 9月27日「ウッドマイルズセミナー2010〜環境、品質、多面的な地域材認証基準づくりを目指して」が開催されました。 輸送過程の環境負荷の計量化に取組み、カーボンフットプリントや環境負荷の見える化にインパクトを加えてきたと自負するウッドマイルズ研究会ですが、木材だけをとっても、森林認証、合法木材、フェアウッド、ウッドマイルズ、カーボンフットプリント等もたくさんある環境負荷の指標、さらに品質指標も含めた木材の質を伝えるツールを、利用者の側から横並びでみてみようという課題に取り組み始めています。 その取組の一環として開催されたセミナーに出席してきました。詳しい内容は研究会のページを参照下さい。 市場がグローバル化し生産過程やその原料調達過程などが見えにくくなったため、環境や品質を示す指標が重要になり、制度の信頼性を維持するためのコストがかかるのが当然という流れがありますが、他方で生産地と消費地の距離を短くすることによる信頼性に維持という考えもあるはずです。(セミナーでその概念図「市場のグローバル化と品質・環境指標」を紹介しました) ウッドマイルズ研究会が今回の課題に取り組む背景は、研究会が提起していた生産地点と利用地点の距離の話は輸送過程の環境負荷というだけでなく、環境指標や品質指標の信頼性にもつながるという問題提起ですが、具体的にどのような「建築物(?)」が構築されるのか、これからのお楽しみです。 Energy2-60 <WMkyoto2010> |
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環境経済・政策学会2010年大会コレクション(2010/10/10) 9月11-12日表記大会が名古屋大学東山キャンパスで開催されました。この大会は小サイトの立ち上げの動機に係る重要な大会であり極力出席の方針でいますが、諸事との調整が付かず残念ながら出席することができませんでした。 プログラムとすべての報告要旨がこちらのサイトからダウンロードできます 温暖化対策の進展の中で排出量取引・炭素税など経済的手法(vs.規制的手段)が果たした役割は大変重要で、地球規模での環境問題に対処するための環境経済政策というアカデミックな分野との連携の重要性を示唆しています。 持続可能な森林の管理というグローバルでローカルな課題がこの学会でどう取り上げられているのか、その状況をフォローします。 今年のトピックスは「カーボン・オフセット政策の評価と今後の可能性〜森林吸収源・林業・地域活性化〜」というセッションが開かれたことです。その他、関連する報告を紹介します。 その中でも、森林や地球温暖化条約の将来に関する報告で気になったものを紹介します。
報告者にはいろいろご協力をいただきました。 今後とも追加情報を掲載します |
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「予算編成過程の透明化・見える化を進め、国民の声を予算編成に反映させる試み」、だとして来年度の予算の一部を、「元気な日本復活特別枠」(特別枠)に関する要望事業について、パブリックコメントを実施しています。(内閣府の関連ページ) 林野庁の「森林・林業再生プラン推進総合対策について」の資料がこちらにあります
いままでの施策を遠慮会釈なく、手厳しく評価しているところが新鮮で、事業仕分けと同じような民主党政権の仕掛けですが、予算に直接利害関係がある人たちからの組織票以外に、どれだけ実のある意見が寄せられことになるか、どうしても削除できない予算を各省がまな板に載せてくるとしたら残りの予算はどうなるのか、など心配なところがあります。 利害関係がない有識者の方々の対応が問われます。
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