ニュースレター No.1252010年1月25日発行 (発行部数:1350部) | |||||||||||||
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このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。 情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。藤原 |
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フロントページ:森林・林業再生プランの国際的視点(2010/1/31)
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昨年暮れ2009年12月25日農林水産省は森林・林業再生プランを発表しました。 緊急雇用対策(平成21年10月23日緊急雇用対策本部決定)を受け作成したものだそうですが、新政権の森林政策の骨子が明示されています。 「コンクリート社会から木の社会」というキャッチフレーズに示されるように、森林政策の骨格が木の利用というところに着眼しているところが大きな特徴です。 2001年森林・林業基本法の制定時点は「多目的機能の総合的発揮」が林政転換のキーワードだったことを考えると、この十年で森林政策が環境的課題に中で位置づけられることが定着したことがわかります。 そして、木材の利用という新しい課題が基本法が目指す森林の多目的機能の総合発揮とどう関係していくのかよく議論が必要だと思います。 早速1月21日(木曜日)に、大臣を本部長とする「「森林・林業再生プラン推進本部」の第1回会合が開催され、今後のスケジュールなどが公表されていますが、この一年間森林林業基本計画の改定も含めて、新政策の具体化の検討がなされることになるようです。 木材利用が森林の多目的機能の総合発揮と結びつくとき、利用する木材の履歴ということが避けて通れない課題となります。 合法性の証明、持続可能性の証明などなどツールは開発がされてきました。プランの制度改革に位置づけられている、「(1)森林情報の整備、森林計画制度の見直し、経営の集中化(2)伐採・更新のルール整備、(3)木材利用の拡大に向けた制度の三つの課題が融合すれば、世界中が求めている、「持続可能な森林から生産された林産物を増やす」という森林に関する4つの国際目標(第三)(すべてのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書=NLBI)(UNFF4))をリードするものとなると思います。 再生プランの「目指すべき姿: 10年後の木材自給率50%以上」、は分かり易い目標でよいのですが、国際的視点にたった検討を期待します。 kokunai1-6<saiseiplan) |
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コペンハーゲン会合の中の伐採木材製品についての合意(2010/1/31) 地球温暖化防止に関する森林吸収源の議論の中に伐採木材製品に固定された炭素を含める議論の行く末に関心があり、昨年12月コペンハーゲン会合の報告会に出席しました。
既報のとおり、伐採木材製品に関しては、途上国が主張するオプション1(この部分を削除、すなわち現行ルールを継続し伐採木材製品を吸収源とはみなさない)と先進国が主張するオプション2(木材吸収分は収穫された森林所有国に計上、いわゆる生産法) の2選択肢が併記されているのでその行く末を質問してみましたが、この部分が全く削除されることにはならないのではないか、との感触でした。 該当の特別作業部会(AWG-KP会合)の報告書FCCC/KP/AWG/2009/L.15パラ21を和訳をしてみました。
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「地域材活用木造住宅振興事業」と木材のトレーサビリティ(2010/1/31) 1月28日に成立した今年度の国の第二次補正で、国土交通省は地域材活用木造住宅振興事業を実施することとなり、公募情報が掲載されています。 木造展示住宅の建設、木材生産現地研修会の開催に助成するという内容ですが、国土交通省が地域材活用を推進するロジックは何でしょうか? 09年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、「国産材(国内で生産された木材をいう。以下同じ。)の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び保全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することにかんがみ」(4条3項)と規定され、社会政策、環境政策としての位置づけが与えられています。 産業政策でなく環境政策として木材の活用をとらえた場合、「木材なら何でもよいのか」という議論をクリアする必要が出てきます。 その点についての回答が地域材活用木造住宅振興事業手続きマニュアルの以下の部分です。
今後、木材利用推進に関する法律などの議論が進んでいく中、重要な論点です。 kokunai6-17<kokkosyowood> |
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