ニュースレター No.060 2004年8月15日発行 (発行部数:1070部) | ||||||||||||
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情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信しています。御意見をいただければ幸いです。 |
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フロントページ:地方森林税をめぐる論議(2005/8/15)
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その準備もあって、ちょうど直前に東京で行われた「環境・持続社会」研究センター主催の「森林保全と税財政」というワークショップにも顔をだすこととなり、最近全国で議論されている地方森林税について考えてみるきっかけとなりました。 2000年4月地方分権一括法が施行され、法定外目的税の新設、法定外普通税・超過課税の実施手続きの緩和などの地方自治体の課税自主権の拡大がはかられたことがきっかけとなり、04年4月現在、都道府県レベルで森林整備関係の独自課税を実施あるいは検討しているのは38都道県の及ぶそうです(6月現在林野庁調べ)。 県の方の説明によると、最初にどのような分野で財源を求めるかという議論があり、高齢化・少子化問題、教育問題、産業振興など含めて緊急に必要な幅広い行政分野を対象にした検討が行われたが、「独自課税についての県民の理解がどの分野で得られるか」という切り口で判断すると、森林問題になった、ということのようです。それだけ、森林問題の重要性に対する県民の理解が広まっているといえます。 地方森林税の議論でポイントとなるのは、以下のような点です。 目的税か超過課税か 目的税でなく県民税の超過課税という形が主流になっています。受益を特定して、受益者に受益の量に応じて目的税を課すというのが最も素直な形です。ただ、たとえば水の供給量を基準(課税標準)として一定の税率をかけて課税するというやり方は、供給される水量が常に把握されるわけではなく、不公平になる、という理由で、先行した高知の場合は県民税の超過課税という形にしました。島根の場合もそれを踏襲しています。(当該部分の税額の使途を明確にするために基金を利用する形になっている) ただし、県民一人あたり500円という薄い税率なので問題が出ていませんが、将来の課題ではありますが、仮に税額が多くなって行くような場合、定額課税は低所得者に負担が多くなる逆進性という問題がでたり、受益者と負担者の不均衡といった問題が出てくる可能性があります。 国と地方の税源配分論ー地方税課税の必然性 地方と国の役割分担を律する原理として「補完性原理」というのがあるのだそうです。EUと各国政府の役割分担論の中で定式され、我が国の地方制度調査会答申の中でも引用されているもので、身近に解決可能なものは徹底的に地方分権という考え方です(NIRAセミナー報告書、愛知県分権あり方報告書 など)。1985年当時の国レベルでの水源税構想がうまく行かず、今回県レベルで水源税を含む地方森林税が各地で前向きの議論になっているのは、コンセンサスの範囲の合理性があるのだと思います。 他方で、森林の整備の困難は国の政策に起因するものだから、地方に責任を転嫁するのはいかがなものか、という論点もありえます。 使途 公共事業で投じられる額よりかなり少ない額となるため、その程度の額を投入して何になるか、というのが基本的な論点です。また、既存の事業との関係もあります。 高知ではこの議論が「県民参加による森林保全の機運を高める」(高知県「森林環境保全のための新税制(森林環境税)の考え方」)ことを、目的の中心に打ち出すという議論に発展したようです。 島根県の新税も、@森づくり・森林利用への県民参画、A水を育む県民民なの緑浴衣な森林への転換、B豊かな森を育む工夫を、三つの使途として挙げ、(水と緑の森づくり税骨子案(使途例))ています。私は「地方分権と参画」が生物資源管理の世界の潮流であることを説明するとともに、「豊かな森をはぐくむ工夫」の中に、「しっかり管理された近くの木材を使った産業おこし」という要素入れて欲しいという提言をさせていただきました。 島根県水と緑の森づくり税のページ 総務省法定外外税の概要 yahooニュース、トピックス自主課税 法定外目的税条例リンク NIRAセミナー報告書 関心高まる地方環境税ー制度化の背景と課題・展望 都道府県の地方森林税関系の情報源 |
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グリーン購入と紙ーGPNセミナーから(2005/8/15) 7月12日にグリーン購入ネットワーク主催のセミナー「紙の購入から『森林の保護と活用』を考える」で話をする機会がありました。参加費2000円を払った参加者は120人ほどで、主催者は、いつもに比べて参加者の数は多く、森林をについての関心の高さを示している、と言われていました。 グリーン購入ネットワークは3000近い企業や自治体などを会員とする、グリーン購入のガイドラインなどをつくっている団体です。 例えば「印刷情報用紙の購入ガイドライン」GL1は 1) 古紙配合率が高いこと 2) 白色度が過度に高くないこと(塗工印刷用紙を除く) 3) 塩素ガスを使わないで漂白されたパルプ( ECF パルプ)の配合が多いこと 4) 塗工量が過度に多くないこと 5) リサイクルしにくい加工がされていないこと(一部の情報用紙を除く) となっています。 ただし、ガイドラインの中心となってきた古紙配合率は、日本製紙連合会による世界のトップクラスとなっており、ある程度技術的な限界が近く、いよいよパルプ原料の環境基準を作る必要性が出てきている、というのが、今回のセミナーの背景です。 報告された王子製紙の環境部松原喜久憲さんは、再生紙とバージンパルプ紙の製造エネルギーの比較した結果を紹介されていましたが、バージンパルプを使った製品は製造過程で発生するバイオ燃料を利用するので、結果的に単位あたり製造時に消費する化石燃料が少ないのだそうです(王子製紙グループ環境報告書2002、p.21)。 また、リコーの環境経営推進室、則武祐二さんから、同社が定義する「保護価値の高い森林」の保護を仕入れ先に要求するの紙製品に関する環境規定が報告されました。 このような動きからも森林認証が重要性が明らかになってきます。 |
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ウッドマイルズ研究会ニュースレター「木のみち」5号 ウッドマイルズ研究会のニュースレター「木のみち」の5号が、8月9日配布されました。 巻頭言は今回研究会の顧問に就任された山田京都府知事が書かれています。 府知事にお願いしたのは、記事にもありますが、本年度京都府で事業が始まった、「ウッドマイルズCO2を組み込んだ京都府産材認証制度」という画期的な事業をサポートして頂き、研究会の顧問に就任頂いたためです。 そのほかに、記事は以下の通りです。 配布希望者は、研究会の方に登録をお願いします(→ニュースレター申し込み受付)。
ウッドマイルズ概論の連載は終わり、現時点での通巻版がHPに掲載されています。 |
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