気候変動枠組み条約COP19の中の森林吸収源(2014/1/19)(1/29改訂、2/11再改訂) | |||
昨2013年11月11日から23日まで、ポーランド・ワルシャワで、国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)、京都議定書第9回締約国会合(CMP9)等の会議が開催されました。 途上国が参加しない京都議定書に対して、すべての国が参加する新たな枠組みの議論(ダーバンプラットフォーム)がどこまで進むのか注目されていた会議ですが、「2020年以降に始める地球温暖化対策の次期枠組みに向け、すべての国が温室効果ガス削減の目標や貢献策を作ることで合意した」(大会記者発表)とされました。 国連気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)京都議定書第9回締約国会合(CMP9)等の概要と評価(日本政府代表団) 会議の中での森林に関する議論の結果をの概要を紹介します。 国際緑化推進センター(JIFPRO)のCOP19等報告会(森林分野))、、気候変動枠組み条約COP19,CMP9ワルシャワ会合における関連の議論、林野庁森林利用課佐藤雄一を参照しました。ありがとうございました。 目次
(森林分野の合意事項、途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等、REDD+のためのワルシャワ枠組み the Warsaw Framework for REDD Plus合意) この会合で、森林分野の議論の中心は、途上国が自国の森林減少劣化に由来する排出量を削減する努力に対してインセンティブを提供する枠組み(REDD+)です(途上国の森林管理を世界中で支援する法的な仕組みが、初めてできるかーREDD+の先にあるもの)が、途上国の参画が次期枠組みのカギをにる中で、REDD+について議論は多くの次期枠組み議論の中でも重要な役割をもっているものです。 REDD+が次期枠組みの中で法的な位置づけをもって規定されるようになるためには、①森林の状況を監視する仕組み、②吸収量の測定報告検証MRVの仕組み、③努力の基礎となる通常の排出レベルの決定手続き、④炭素固定以外の森林の機能(セーフガード)についての情報開示の仕組み、⑤森林減少劣化の要因(ドライバー)とその対策の評価手法の五つの技術課題の検討が必要とされてきました(カンクン合意(2010年))。 このうち、積み残しとなっていた①、②、⑤についての議論が進み、全体としての合意にいたりました。 REDD+のためのワルシャワ枠組み the Warsaw Framework for REDD Plus 途上国の植林活動の先進国の京都議定書の約束の中で位置づけるCDMの仕組みについては、日本のように第二約束期間に参加しない国は、途上国の植林活動のクレジットを自国の目標達成に取得することは可能だが、そのクレジットを国際取引に遣うことはできない、といった仕組みが今までの会合で決まってきましたが、植林CDMのクレジットの非永続性対応などの技術的な議論がされました。 11月18日(月)COP19会場内でポーランド主催により、標記会合High Level Panel on the role of the land sector and forests at COP19/CMP9が 共同議長: Niinistoフィンランド環境大臣、Witoelarインドネシア環境大臣約65ヶ国、200名程度の参加で、開催されました。 「2020年以降の枠組みにおける土地セクターの潜在的役割についての意見交換」が目的ですが、気候変動にこだわらず、地球環境問題に関する森林分野の国際協力の枠組み作りに関する包括的なレベルの高い会合で注目されます。 議長非公式サマリーをCOP議長へ報告 ハイレベルからのメッセージ
High Level Panel on the role of the land sector and forests at COP19/CMP9, 内容は目新しいものではありませんが、途上国と先進国が共同議長をして、双方を含む「全ての国に適用される将来の枠組」作りをしようとしていることは、1992年の地球サミットの交渉時先進国が提案した森林条約が途上国の反対あえなく法的拘束力のない声明となったことを考えると、20年を経てきた、大きな時代の流れだといえるでしょう。 (先進国 森林等吸収源 先進国の森林等吸収源について(LULUCF)) 京都議定書第二約束期間、条約に基づく報告など、先進国の森林吸収源に関する議論でも、一定のコンセンサスの前進がありました。 条約に基づくインベントリ報告について、表様式を含む報告ガイドラインに合意 kokusa2-46(unfcccCOP19)
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