気候変動枠組条約COP18関連会合と森林(2012/12/25) | |
11 月26 日から12 月8 日まで、ドーハ(カタール国)において、「気候変動枠組条約第18 回 締約国会議(COP18)と関連する会合が開催され、@COP17ダーバン会合で決定された2020年に発効を目指す新しい国際枠組みに向けての交渉手順、A途上国支援のための資金計画、B京都議定書第2約束期間(13年から8年間)の排出削減の報告の仕組みなどが決定しました。 COP18公式サイト(英語) 解説記事(日経12/9)、朝日12/10、読売社説12/12、AFP、WWF @の交渉手順については、「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会(ADP」を年に2回ほど開催し、14年のCOP20に向けて議論をしていくことが決まりました。 (先進国における森林等吸収源の取扱い) @京都議定書第二約束期間における温室効果ガスの計上、報告に関する細則を定めた文書が改訂されました。Addressing the Implications of decisions -2/CMP.7 to -5/CMP.7 on the previous decisions on methodological issues related to the Kyoto Protocol including those relating to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol Aまた、先進国の隔年報告に使用する報告表の様式が決定されました。Common tabular format for the "UNFCCC biennial reporting guidelines for developed country Parties" (CTF) 我が国は、京都議定書の締約国のまま京都議定書第二約束期間には参加しない(第2約束期間の数値目標が空欄、他にニュージーランド、ロシア)ことになりますが、森林経営参照レベル、伐採木材製品や自然攪乱の取り扱いなど昨年のCMPで合意された森林等吸収源のルールに則して吸収量を報告することが規定されました。 ( 途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等(REDD+)の取扱い) SBSTAでREDD+の技術指針について、AWG-LCAでREDD+が本格実施される場合の資金のあり方について議論が行われた結果、技術指針については引き続きCOP19に向けて検討されることとなったほか、REDD+が本格実施される場合の資金のあり方については、追加的資金の有効性等に関するワークプログラムの実施と、今後、SBSTA及びSBI合同で支援や組織に関する検討を行うことが盛り込まれました。Agreed outcome pursuant to the Bali Action Plan(7−8ページ) kokusai2-44<unfccccop18>
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