森林の生物多様性:作業計画の実施 第八回締約国会合19決議(VIII/18)(2006/5/14) |
A 第六回締約国会合22決議(VI/22)19パラグラフの実施に起因する事案関する考察
以下の決定案は第11回科学技術補助機関会合(SBSTA)の提言(XI/11)に基づくものである。 締約国は、 条約事務局に、森林の生物多様性に関する拡張作業計画の実施の支援に係る一連の活動を開始することを要請した「VI/22パラグラフ19」を想起し、 FAO、UNFF、世界銀行のFLEG事業、その他の森林パトナーシップ協力メンバー、地域的な森林関連事業などが、森林法の施行および持続可能な森林管理、国別森林計画及び分野包括的計画、などに関する適切な現状に関する情報を所持していることに留意し 1 条約事務局により提出された以下の文書を歓迎する。 @ VI/22決議パラグラフ19に実施に起因する事案に関する文書(UNEP/CBD/SBSTTA/11/14) A 森林生物多様性の実施にかかる法の不適切な実施に原因する影響に関する報告(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/12) B 森林の生物多様性に関する否定的な影響を軽減し肯定的な影響を推進する他の分野の政策の事例集(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/13) 2 VI/22決議サブパラグラフ19(a)-(g)に概要が掲載されている様々な活動を評価し 3 締約国などに対して、森林法の施行と関連する貿易及びその森林生物多様性に関する影響にかかる情報を提供するように要請し 4 条約事務局に以下のことを要請する (a) 森林法の施行とガバナンス(FLEG)閣僚プロセス及び類似の事業を支援・補完するために、森林法の施行と持続可能な管理に関して、ITTO、UNFF、FAO,CIFOR,世銀他のCPFなどと協力する、 (b) 各国の森林計画及び各国の生物多様性戦略と実施計画を推進する締約国の手法に関する現在の情報を統合するため、森林の関連協力パートナーシップメンバー(CPF)と協力する (c)
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