平成27年度税制大綱と森林吸収源対策の財源確保に係る税制措置(2015/1/25)

2015(平成27)年度の税制改正について、暮れも押し詰まった12月30日に与党税制大綱が、1月14日に政府税制大綱が公表されました。

毎年度の税制改正事項の決定プロセスは、各省庁の財務省に対する要望、とともに与党税制調査会に対する要望の両方を通じて検討が行われ、与党税調、政府税調の順に大綱が決定され国会での関連法案の決議となります。

その中で、農林水産省が要望していた、森林吸収源対策の財源確保に係る税制措置について。関心がありました。

2012(平成24)年度から導入されている地球温暖化対策のための税では、CO2排出源である化石燃料への課税による税制が、エネルギー起源CO2排出用抑制対策のみに充当されることとなっているので、森林吸収源対策に必要な費用を、地球温暖化対策税の税収を充てるか、同等の税を創設する、あるいは各都道府県で導入している森林環境税を国税版にするなどを提案しているものです。

3年越しの要望(25年度要望26年度要望)、平成26年度税制大綱における森林吸収源対策(2013/12/14) )ですが、今年度は同じ検討ですが、「新たな仕組みの導入に関し、COP21に向けた2020年以降の温室効果ガス削減目標の設定までに具体的な姿について結論を得る」とタイムリミットが決められました。

わが国の持続可能な森林管理のカギとなるシステムが構築されるのかどうか、重要な局面になってきました。

kokunai4-40(zeiseitaiko2015)

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