今国会で農林水産省が木材利用促進に関する法案を準備していましたが、その案が農林水産省のHPの農林水産政策会議の開催経緯のページの第20回会議の配付資料として公開されました。
公共建築物木材利用促進法案(骨子)について(PDF:587KB)
本文は以下の通りです。
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案(仮称)について
T.趣旨
木材の利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図るため、農林水産大臣及び国土交通大臣が策定する公共建築物等における国内で生産された木材その他の木材の利用の促進に関する基本方針について定めるとともに、公共建築物等の整備の用に供する木材の製造を業として行う者の登録制度を設ける等の措置を講ずる。
U.法案の内容
1 国の責務
国は、公共建築物等における木材の利用に関する人材の育成、技術の開発等の施策を総合的に策定し、実施するとともに、自ら率先してその整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。また、公共建築物等における木材の利用の促進に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
※ 公共建築物等とは、次のものをいう。
@ 国・地方公共団体が整備する公共の用等に供する建築物(公共建築物)
A 国・地方公共団体以外の者が整備する建築物で@に準ずるもの
2 地方公共団体の責務
地方公共団体は、国の施策に準じて公共建築物等における木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。
3 基本方針の策定
農林水産大臣及び国土交通大臣は、国が整備する公共建築物における木材の利用の目標等を内容とする、公共建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針を定めなければならない。
4 都道府県及び市町村における方針の策定
都道府県知事及び市町村は、それぞれ、当該都道府県及び市町村が整備する公共建築物における木材の利用の目標等を内容とする、公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針を定めることができる。
5 木材製造業者の登録等
(1)公共建築物等の整備の用に供する木材の製造を業として行う者は、農林水産大臣の登録を受けることができる。
(2)登録木材製造業者でない者は、登録木材製造業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
V.施行期日
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日 |
kokunai11-1<sokusinlaw>
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