地球温暖化対策基本法と森林(2010/3/28)

3月12日地球温暖化対策基本法が閣議決定され、今国会に提出されるものとして内容が公表されました。
環境省プレスリリース

温室効果ガスの排出量を2020年までに25%削減することを目指すために、「あらゆる政策を総動員することが必要であり、総動員される政策を体系的に明らかにする」という趣旨が示されています。

総動員される政策のうち、特に重要な3つの施策として、@国内排出量取引の創設、A地球温暖化対策税の実施、B再生可能エネルギーに係る全量固定価格買い取り制度の創設、が示されていますが、どれも森林や木材に関する政策として重要なものです。

(国内排出量取引制度の創設)(第13条)

国は、温室効果ガスの排出の量の削減が着実に実施されるようにするため、国内排出量取引制度を創設するものとし、このために必要な法制上の措置について検討を行い、この法律の施行後一年以内を目途に成案を得るものとする、とされています。

総量方式と原単位方式を並記となり、1年以内の検討が本当に進むのかどうかという問題点を抱えていますが、09年11月から行われている排出量取引試行的実施の中で、木質バイオマスボイラー導入のプロジェクトが国内クレジットに中でも大きな役割を果たしており木質バイオマス関係国内クレジットの進行状況、この本格的実施は大きな弾みになると思います。

(地球温暖化対策のための税の検討その他の税制全体の見直し)(第14条)

温暖化対策の本筋である炭素税、環境税は、森林関係者にとっては長い間森林吸収源対策の財源として要請をしてきたものですが、「平成23年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。」とされました。

(再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の創設等)(第15条)

「再生可能エネルギーの利用を促進するため、全量固定価格買取制度(電気事業者が一定の価格、期間及び条件の下で、電気である再生可能エネルギーの全量について、調達する制度をいう。)の創設に係る施策を講ずるものとする。」とされています。

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