姿を現した木材利用ポイント制度(2013/4/29)

2012年度の国の補正予算で「地域材を活用した木造住宅の新築、内装・外装の木質化、木材製品等の購入の際に、木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産物等との交換等を行う木材利用ポイント事業」(3/8記者発表資料)が生まれることとなり、3月29日に木材利用ポイント事業の詳細について、という報道発表資料を公表しました。

木造住宅の新築で30万円相当、木材利用ポイント事業が開始(4/3日経)

木材利用ポイント事務局のHPが立ち上がり、このページで最新情報が掲載されることとなっています。内容紹介とともに、住宅施工業者の登録、木材利用業者の登録など、7月からはじまるといわれているポイント申請に向けて手続きがはじまっていることがわかります。

公開された情報に基づいて、木材利用ポイント制度がなにを目指しているのか検討してみます。

 (ポイント付与の対象となる木材

木材利用ポイントといっても、木材ならなんでもポイント付与の対象となるものではありません。

木材利用ポイントの付与対象のは、@認定登録された登録工事業者が行った、A対象工法による工事につかわれたB主要構造材(柱・梁・桁・土台)及び間柱で、面積に応じて一定量以上量以上使われたC対象地域材とされています。(3/28報道発表資料)

(登録業者に求められるもの)

登録工事事業者の条件は、「地域の関係者との連携」がポイントで、@ 地域材について、自ら積極的に利用するとともに、利用の意義・良さを広く周知すること、A 農山漁村地域の活性化のために事業活動を行うとともに、自らの地域活性化への貢献度合について情報発信すること、についての誓約とあります。(木造住宅又は内装・外装木質化の工事を行う事業者の認定申請について)

(対象工法)

住宅の施工や材の調達・加工等を通じ、農山漁村地域の雇用、経済に対して大きな波及効果を与えることが明らかな工法(対象工法について)

(対象地域材)

(1)と(2)の基準を満たすもの

(1)次の@からBまでのいずれかに該当するもの
@ 都道府県により産地が証明される制度又はこれと同程度の内容を有する制度により認証される木材・木材製品
A 森林経営の持続性や環境保全への配慮などについて、民間の第三者機関により認証された森林から産出される木材・木材製品
B 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月・林野庁)に基づき合法性が証明される木材・木材製品

(2)資源量が増加しているものであって、事業目的に照らし適切と認め、あらかじめ定める樹種のほか、基金管理委員会が、林野庁と協議の上、資源量が増加しているものであって、事業目的に照らし適切と認め、指定したものであること

以上が林野庁の報道資料にあるポイント付与の対象となる木材の条件です

業者の登録や工法の指定などを通じて、地域材というキーワードが浮かんできます。

対象地域材の定義をみるとが、@一定のトレーサビリティが確保され、A資源量が増加しており、B農山漁村地域の経済に対する波及効果の三つがポイントとなっています。

木材利用ポイントのような、特定の商品購入を誘導するための直接税金を投入と、いう手段が永続するとは考えられない(26年度に続くことはあるかもしれませんが)ので、木材利用ポイントは消費者に対する行政側の直接のメッセージということが重要なポイントです。

樹種ごとの資源量といったことが突然でてきて、少しわかりにくいですが、丁寧な解説が必要ですね。

kokunai11-9(mokupoint1304)

 

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