姿を現した木材利用ポイント制度(2013/4/29) | ||
2012年度の国の補正予算で「地域材を活用した木造住宅の新築、内装・外装の木質化、木材製品等の購入の際に、木材利用ポイントを付与し、地域の農林水産物等との交換等を行う木材利用ポイント事業」(3/8記者発表資料)が生まれることとなり、3月29日に木材利用ポイント事業の詳細について、という報道発表資料を公表しました。 木造住宅の新築で30万円相当、木材利用ポイント事業が開始(4/3日経) 木材利用ポイント事務局のHPが立ち上がり、このページで最新情報が掲載されることとなっています。内容紹介とともに、住宅施工業者の登録、木材利用業者の登録など、7月からはじまるといわれているポイント申請に向けて手続きがはじまっていることがわかります。 公開された情報に基づいて、木材利用ポイント制度がなにを目指しているのか検討してみます。
以上が林野庁の報道資料にあるポイント付与の対象となる木材の条件です 業者の登録や工法の指定などを通じて、地域材というキーワードが浮かんできます。 対象地域材の定義をみるとが、@一定のトレーサビリティが確保され、A資源量が増加しており、B農山漁村地域の経済に対する波及効果の三つがポイントとなっています。 木材利用ポイントのような、特定の商品購入を誘導するための直接税金を投入と、いう手段が永続するとは考えられない(26年度に続くことはあるかもしれませんが)ので、木材利用ポイントは消費者に対する行政側の直接のメッセージということが重要なポイントです。 樹種ごとの資源量といったことが突然でてきて、少しわかりにくいですが、丁寧な解説が必要ですね。 kokunai11-9(mokupoint1304)
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