[制度の概要とポイント]
この制度では、港区と「みなと森と水ネットワーク会議」に参加している自治体が協定を締結することにより、適切な森林管理と伐採後の再植林が保証された<協定木材>の使用を推奨します。
港区内で一定規模以上の建築を行う建築主は、二酸化炭素固定量認証申請が必要です。建築物等へ協定木材を積極的に活用し、協定木材の使用量に相当する二酸化炭素固定量を申請することで、港区から二酸化炭素固定量認証書の発行を受けることができます。
◎ 対象とする木材
認証の対象となる木材は、港区と協定を締結した自治体から産出された木材および木材製品(協定木材)です。協定木材は、森林施業計画等により適切に管理され、伐採後の確実な更新が保証された森林から生産された、より高い環境保全価値を持つ木材です。ただし、建設事業者が最大限努力しても適切な協定木材を調達できない場合は、合法木材※も認証の対象となります。
なお、対象とする木材は、無垢材・集成材・合板の形態で建築物の構造材・内外装材・外構材・家具等に使用するものとします。
※合法木材: 林野庁が策定した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」により合法性が証明された木材で国産のものをいう。
◎ 対象とする建築物
港区内で建築される、延べ床面積5,000m2以上の建築物については、区への申請が必要です。また、延べ床面積5,000m2未満の建築物ついても建築主が自主的に申請を行い、認証を受けることができます。
◎ 木材使用量の目標値
港区内において、延べ床面積5,000m2以上の建築物を建築する建築主は、延べ床面積1m2につき、0.001m3以上の木材を使うよう努めなければなりません。
●基準値(★認証書を発行)・・・・・・・・・・・・・・・・延べ床面積1m2につき
0.001m3
●アップグレード値@(★★認証書を発行)・・・・・延べ床面積1m2につき 0.005m3
●アップグレード値A(★★★認証書を発行)・・・延べ床面積1m2につき 0.010m3
◎ 木材使用量の評価
対象となる建築物に使用された協定木材及び合法木材の構造材、内外装材、外構材、家具等の使用量を建物の延べ床面積で除した値で木材使用量を評価します。
◎ 二酸化炭素固定量の認証
使用した対象木材の量に応じた二酸化炭素固定量を認証し、「認証書」を発行します。
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