みなとモデル二酸化炭素認証制度WEB(2011/9/29)

港区が区内の大規模な建築物施工時に木材の利用量を申請してもらい量に応じてグレード別に認定をしようという、標記制度が10月から立ち上がることとなり、専用のウェブサイトが公開されました

認定のためには「木材の合法性及び森林の持続可能性を担保し、伐採後の森林の確実な更新を保証す
る」ために港区と協定を結んだ自治体で生産され、森林経営計画が自治体により認証されている「協定木材」か、林野庁ガイドラインに基づいた合法性が証明された木材かどちらかが必要ですが、協定木材を供給できる、登録業者のリストなどもサイト上で公開されています。

仮認定をされた第一号の事例を紹介されています

地方自治体が木材の利用推進を図るという事例は、「公共建築物等の木材利用促進法」などを契機に広がっていますが、基本的には「県産材」ということになり、地場産業、地場林業の振興と結びつくことなりますが、港区のように大消費地の中の自治体の木材利用推進の取り組みががどんな展開になるのか、大変注目されるところです。

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