G8の先進主要国の一角である我が国の森林林業政策の基本法律が改正になったという大ニュースが海外にどのように伝わっているか、ウェブサイトを駆けめぐってみたが、残念ながら今回の事案を英語で掲載するサイトは皆無です。
試しに海外のメーリングリストに簡単な紹介をしてみましたが、解説を聞きたいと24時間の間に20通ものリクエストが集まりました。保安林制度や施業計画制度など日本の森林管理の仕組みは細やかで、今回の森林法改正でも伐採後の造林を確保するための伐採届け出制度の拡充などがなされています。大いに海外に向けた発信が必要だと思います。
ところで、国際的に持続可能な森林経営を目指す動きの中で、今回の一連の法律改正はどんな意味を持っているでしょう。
G8で二年ごとに報告が義務づけられている、森林行動プログラム(1998年バーミンガムサミットの公式サイトから計画本文)にそって点検してみると次の通り、計画事項の全般にわたった基本法関連法の改定になっていると整理できると思いますです。
区分 |
関連する改正された法律 |
モニタリングと評価 |
政府は新しく森林と林業の動向に関する報告(森林林業白書)を国会に提出することとなった。(基本法第j10条) |
国家森林プログラム |
政府は新たに森林林業基本計画を作成することとなった。(基本法第11条) |
保護地域 |
森林の諷する多面的機能の発揮に関する施策の中に森林の保全の確保を規定(基本法第13条)、さらに、森林法の改正により「水土保全林」、「森と人との共生林」を全国森林計画、地域森林計画、市町村森林整備計画、森林施行計画で特定 |
民間セクター |
林業従事者の努力の支援(基本法第八条)、森林所有者等の責務(基本法第九条)を規定 |
違法伐採 |
伐採届け出制の拡充(森林法) |
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