「地域材活用木造住宅振興事業」と木材のトレーサビリティ(2010/1/31) | |
1月28日に成立した今年度の国の第二次補正で、国土交通省は地域材活用木造住宅振興事業を実施することとなり、公募情報が掲載されています。 木造展示住宅の建設、木材生産現地研修会の開催に助成するという内容ですが、国土交通省が地域材活用を推進するロジックは何でしょうか? 09年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、「国産材(国内で生産された木材をいう。以下同じ。)の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び保全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することにかんがみ」(4条3項)と規定され、社会政策、環境政策としての位置づけが与えられています。 産業政策でなく環境政策として木材の活用をとらえた場合、「木材なら何でもよいのか」という議論をクリアする必要が出てきます。 その点についての回答が地域材活用木造住宅振興事業手続きマニュアルの以下の部分です。
今後、木材利用推進に関する法律などの議論が進んでいく中、重要な論点です。 kokunai6-22<kokkosyowood>
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