森林法改正案のグローバル度(2011/3/27)

森林法の改正案が閣議決定されて公表されています。
(今後与野党の修正作業がある予定だそうです)

法律案(PDF:147KB)理由(PDF:46KB)法律案要綱(PDF:107KB)新旧対照条文(PDF:239KB)参照条文(PDF:225KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/177/index.html

概要は以下の通りです。

1 法律案の趣旨
  森林の有する公益的機能を十全に発揮させるため、森林所有者等が作成する計画について認定要件を追加するとともに、早急に間伐等が必要な森林の整備を図るための措置の充実、森林施業に必要な土地の使用権の設定手続の見直し等の措置を講ずる。

2 法律案の概要
(1)無届伐採者に対する造林命令の新設
伐採及び伐採後の造林の届出を行わなかった者に対し、伐採後の造林の措置命令を発出できることとする。
(2)早急に間伐等が必要な森林の施業代行制度の見直し
早急に間伐又は保育が必要な森林(要間伐森林)について、その所有者に対し、市町村長が通知を行うこととし、都道府県知事が、間伐木の所有権を施業代行者が買い取る契約を締結すべき旨の裁定を行い得ることとする。
(3)森林施業に必要な土地使用権の設定手続の見直し
森林施業に必要な設備をする者が他人の土地の使用権設定に関する協議を求める場合における関係人からの意見聴取手続について、関係人が不明の場合にも対応できるようにする。
(4)森林施業計画の見直し
森林所有者等が作成する森林施業計画を見直し、
@ 計画の作成主体を森林所有者又は森林経営の委託を受けた者とし、計画の認定要件として、路網の整備状況等に照らし計画に従った施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること等を追加する
A 計画の記載事項に森林の保護に関する事項を追加するとともに、森林経営の規模の拡大の目標を記載することができることとする
等の改正を行い、その名称を森林経営計画とする。
(5)その他、測量のため立入調査を行う主体に行政庁が委任した者を加える等の措置を講ずる。

3 施行期日
平成24年4月1日(上記(4)に伴う国、都道府県及び市町村の計画の改定については、公布の日)

(林野庁「森林法の一部を改正する法律案について」より)

ポイントは森林施業計画の見直し。名称を森林経営計画とするとともに、認定要件が改訂され記載事項が拡大されました。

持続可能な森林管理のカギを握るマネジメントシステムの中心的なツールとなると考えられます。

生物多様性の保全や再生可能な資材の持続的供給といった持続可能な森林経営の7つの主たる要素(seven thematic elemens)(Mahamenta Joahi International trend in SFM<2011 国際森林年関連事業>国際セミナー「持続可能な森林経営の挑戦」)がしっかりとカバーされるのかどうか、今後の展開が重要です。

特に、港区の二酸化炭素固定認定制度のように、使われる木材の認定の前提が、由来する森林が「森林施業計画により適切に管理されている」ことを要件とする仕組みになってきており、この計画の取り扱いへの関心が大変広くなることが予想されます。

kokunai2-7<forestlow2011>

 

■いいねボタン