木材利用ポイント事業の目的、海外の関係者との対話(2014/2/15) | |||
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昨年から始まった日本の木材利用ポイント事業が何を事業の目標としているのか。 WTOの「関税及び貿易に関する一般協定」で規定されている「いずれかの締約国の領域の産品で他の締約国の領域に輸入されるものは、その国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関するすべての法令及び要件に関し、国内原産の同種の産品に許与される待遇より不利でない待遇を許与される。」(第三条四項)との関係での議論が、WTOや国際的なマスコミの場で展開されています。 (WTOの物品理事会) WTO設立協定で、多角的貿易協定の実施に関することをつかさどるとされる物品の貿易に関する理事会(Council for Trade in Goods) (物品理事会)の7月と10月の会合で、日本の木材利用ポイント事業が議論されました。
また関連して同理事会の場で、カナダから質問書が提出され、日本からの回答、再質問書が提出されています。 事業の目的、対象樹種の特定の方法などにについての質問です。 その回答を通じて、日本側は「この事業の目的は、木材の利用促進を通じて、森林の適切な経営と保全、地球温暖化の防止及び循環社会の造成、並びに地域社会の振興に資すること」「対象地域材には海外の木材も含まれる」とし、「地球温暖化防止、循環社会のために、対象地域材は持続可能の認められるもので、かつ、樹種別の蓄積増加を要件とした。」としています。 (海外の業界紙による木材利用ポイント) 業界紙にもいくつかのニュースが掲載されています Japan's "wood stimulus programme": threat or opportunity for
EU timber exports? IHB the tinbernetwork どちらの記事にも、TPP交渉にあたって木材業界に犠牲を払わせる代償、といった「背景説明(?)」がついています。 (木材利用ポイント事業の対象地域材) 焦点となっているポイントの対象となる対象地域材 焦点は、ポイントの対象っとなる対象地域材です。
(米国産ベイマツが対象地域材認定) その後、対象樹種に米国産ベイマツが追加されました。 対象地域材の樹種及び対象工法の申請等に係るガイドラインに基づき、対象樹種の申請書が提出され、「第三者委員会である基金管理委員会において、対象地域材の樹種の要件が満たされているかについて、木材、建築、学識関係等の委員により、中立かつ客観的に審査をした結果」のようです。 ポイントの発行対象となる時期などについては今後公表されるそうです。 (米国ワシントン大学CINTRAFOR) 米国のシアトルにあるワシントン大学が林産物の国際貿易研究センターCente for Intenationl Trade in Forest Products四半期ごとのニュースを送ってきますが、その最終号のDierctor's Notes のタイトルは、CINTRAFOR Succeeds in Gaining the “Local Wood” Designation for Douglas-fi r in Japan 上記のベイマツの追加についてです。 その過程でCINTRAFORが貢献したことが記載されています。今後都道府県レベルの手続きが順調に進むように、引き続き協力をしていく予定」としています。 (税金の使い道の判断基準) 米国産のベイマツが木材利用ポイントの対象地域材になったことについては、貴重な税金の使い道として、否定的な意見が支配的といってよいでしょう。 ただし、WTO協定の3条4項の規定は、大変の犠牲を払って第二次大戦後に到達した、国際的なコンセンサスであり、日本の施策が世界をリードするうえで欠かせない視点です。 エコポイント制度などから始まった消費者の特定の消費に対するポイント制度は、その商品が売れるということが主目的でなく、その過程で、あるコンセプトの商品を普及・定着する手段としての意味をもったものです。 制度全体のコンセプトについての国際的なアナウンスがどうなるか、ということは、常に制度設計の場合の基礎となるものと考える必要があると思います。 画期的な制度である木材利用ポイント事業が求めるコンセプトがグロ―バルな意義をしっかりと踏まえて展開されることを望みます。 kokunai11-10(WpointinWTO) |
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