森林・林業基本計画と持続可能な森林経営(1)合法性が証明された木材(2015/1/25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新年の挨拶をしていて、2015(平成27)年が、森林・林業基本計画の新たな作成作業が行われる年しであることに改めて気がつきました。 森林・林業基本計画(以下基本計画という)は2001(平成13)年に成立した森林・林業基本法第11条に基づいて「森林及び林業に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る」ため「森林及び林業に関する施策についての基本的な方針 」などを定めるもので、過去3度のわたって作成されています。 林野庁森林林業基本計画についてのページ 「地球環境の視点から、日本の森林と木材を考える、産官学民の情報交流の広場をめざす」とする当HPとしても、持続可能な森林にかかわる今回の重要な作業過程を題材とし、可能であればその過程に貢献できればと思います。 とりあえず、過去の基本計画がどんな過程を歩んできたのか、いくつかのテーマにそって見てみることにします。 その第一回は「合法性が証明された木材」です。 過去の基本計画と現行計画の中で違法伐採問題と合法性証明にかかる記述の推移を比較すると以下のとおりです。 森林・林業基本計画 違法伐採問題・合法性証明に関する記述の推移(pdfファイル)
2001年違法伐採問題が国際的な問題として提起され、「林産物の輸入に関する措置」の項目の中で、「最善の方法について検討する」と記載されました。 2006年は、その年にグリーン購入法の中で合法性証明された木材が基準の中に組み入れられ、まえがき、計画策定の基本的事項の中に、違法伐採問題が記載され、その重要な課題として認識が示されました。また、「国際的な協調及び貢献」という項目のなかに、独立した項目として「A違法伐採対策の推進」が位置付けられ、「政府調達の対象を合法性等が証明された木材とする取組の推進し・・・、地方公共団体、森林・林業・木材産業関連団体、企業、消費者等に対して、「違法に伐採された木材は使用しない」ことの重要性についての普及及び啓発活動等を推進する。」とされました。 2011年現行計画では、「国際的な協調及び貢献」という項目のなかに、独立した項目「A違法伐採対策の推進」は維持されるとともに、新たに(1)面的なまとまりをもった森林経営の確立A 適切な森林施業の確保という国内政策の中に、「さらに、伐採に係る手続が適正になされた木材の証明等の普及を図り、適切な森林施業の推進に資する。」という記述が付け加えられました。 国内の森林管理のガバナンス強化のプロセスとして、市場側の参画を求める、というスタンスは、グローバルな意味合いをもった重要なステップを示していると思います。 今回の基本計画の中でも重要な課題といえるでしょう。 kokunai1-12<16kihonkeikau1> |
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