木質バイオマスエネルギーの利用という観点から考えた場合、あらゆる再生可能エネルギーを全量買い取ることが重要であり、ケース1を基本とすべと考えます。
参考資料1の買い入れ対象の選択肢A2ではその対象を「実用化されているもの、持続可能性や導入効果のあるものを対象」としていますが、このうち、持続可能性についてのチェックが必要であり、この点は再生可能エネルギーの定義にかかわるもので重要です。
この場合、効率的なチェック方法を導入すべきで、現在グリーン購入法の関係で導入している林野庁の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づいた合法性証明のチェックは最低クリアする制度を利用すべき。
実用化されているものという基準はあまり意味がある基準とは考えられません。
「導入効果があるもの」は「製紙原料など他の利用目的と競合しないと認められる燃料」に限るという視点のようですが、検討が必要です。バイオマス利用については「マテリアル利用を優先すべきであり.「再生可能エネルギー全量買取り制度」の内、 バイオマス発電は慎重にすべきである」との指摘がされている(木材資源のマテリアル利用優先社会に関する要望)http://www.woodfast.net/03-Zenmoki.html)
重要な視点であるが、木質バイオマス資源の効率的利用を推進する上で、特定目的の利用を人為的に制限することは問題を生じる可能性があります。
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