現在実施中の12の証明方法を比較してみると、@公的機関ないし第三者機関がすべての物件を証明するもの(インドネシアBRIK、マレーシアサラワク州STIDC、パプアニューギニアSGS)、A第三者の認定手続きにより資格を与えられた事業体が証明するもの(ロシアDEL、日本木材表示協議会及びSGEC、ケベック州Q-web、米国SFI及びATF、パプアニューギニアとロシアのSGS-VLTP)、Bその他のもの(日本製紙連合)に分類出来る。
以上のように地域によって変化はあるが、今回の説明された証明方法は、林野庁ガイドラインが要求している、@伐採時点の合法性を証明している、A第三者などによる認定により、事業者本人の申し立てを補強している(あるいはそれと同等以上の信頼性を確保している)こと、という最低の基準をどれも満たしているといえる。
問題は、これらの建前が現場レベルでどれだけ有効に機能し、信頼性のある合法木材を供給することができているかどうかだが、そのことは今回のようなイベントによって確認することは難しい面がある。
この点で重要なのは表2のように、@システムに対する批判および問題点の認識、A改善の手続き、B今後の展望、という項目を設定して記述を要請したところである。管理責任者自身が、システムの問題点を自己認識し、改善に向かうという姿勢が現れているかどうかが、そのシステムの運用の実態を反映しているといえないこともない。とくに、情報の公開制と外部からのクレームを処理する体制が一つのポイントになるのではないと考えている。
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