「クリーンウッド法」でどうなるー合法木材供給事業者認定団体研修(2016/7/26)

7月7日恒例の合法性証明伐採木材の供給事業者を認定している団体を対象とした研修会があり、出席してきました。

平成28年度版 合法木材供給事業者認定団体研修会開催結果

(クリーンウッド法)

注目されたのは、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」が成立し、それがいままでのガイドラインにもとづく合法性証明木材の体制とどう関係してくるのか?ということ。

これについて、林野庁の責任者である林野庁木材貿易対策室長から「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)の 経緯と今後の方向についてという話がありました。

来年5月の施行にむけて準備中で、検討事項が山積しているようですが、その内容を紹介します。

 
 

上の図が、配布資料の中で、今回の法律の内容として示された図です。

(事業者に課せられる努力義務)

事業者に対しては、@木材関連事業者は「木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない」という(努力)義務が課せられ[5条]、A合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる木材関連事業者は、登録により「登録木材関連事業者」という名称を用いることができる[8条、13条1項]と、という二つのことがかかれています。

これに対して、国は(果たすべき義務に関連する)木材関連事業者の判断基準となる事項をさだめ、指導助言するとされています。

事業者の義務となる合法伐採木材の利用につとめる、とは、いったい何をすることなのか、業種業態によってかき分けられるようです。特に輸入業者に対しては、原産国や木材種類に応じたリスクの違いによって、求められるものが違ってくるようです(配布された参考資料)。

(ガイドラインはどうなるか?)

ガイドラインとの関係はどうなるか、今後のことになりますが、配布された「参考資料」には以下のような説明があります。

Q4  「判断の基準」では、どのような木材が「合法伐採木材」とみなされるのですか。これまでの林野庁の「ガイドライン」に基づく合法性証明制度との関係は、どうなるのですか。

「. 本法では、木材関連事業者の判断の基準として、法第六条第一項第一号により「取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認に関する事項」を主務省令で定めることとしています。

2. 主務省令では、木材等について、製品名、伐採国、数量、供給元、供給先等の一般的な情報と法令の遵守に関する書類を確認することを求めることを基本として、そのための方法の一つとして、林野庁の定める「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づいて行われる合法性の証明を位置付けることを考えています。

3. 従って、これまでの「ガイドライン」に基づ<証明方法が、引き続き、経営上の仕組みとして位置づけられ、これにより合法性が証明されたものについては、本法において、合法性が確認されたものとして取り扱われることになります。,(なお、これまでの「ガイドライン」による証明制度を利用して合法性を証明していた木材関連事業者であっても、本法に基づく登録木材関連事業者になるためには、登録に関する申請手続きを行う必要があります。)

ガイドラインに基づく合法木材の供給体制はそのまま残る(のでないか)。

輸入材などガイドラインに基づく供給体制がはっきりしないものは、追加的な確認が求められる(のでないか)。

サプライチェーンを通じた合法性情報を業界団体に認定というツールで届けるのがガイドダインのポイントですが、この信頼性の確保という重要な課題がどのようになっていくのか、今後の課題のようです。

(合法伐採木材のワンステップアップ)

いずれにしても、「木材関連事業者」が、「木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業その他木材等を利用する事業」といって木材のユーザーが含まれ、これらの事業者に合法伐採木材の利用をもとめ、そのトップランナーを登録しようということです。需要者が主導する緑の消費、グリンサプライチェーンの構築がワンステップ進むことは、間違えないところです

boueki4-61(goho2016)


■いいねボタン