EU木材規則の施行(2013/3/24)

2年前欧州議会が定めたEU木材規則が3月3日に施行されました。プレスリリース

EUに木材製品を輸出する会社は、EUとの協定(FLEGT-Voluntary Partnership Agreement)が結ばれている国(現時点で6か国アジアではインドネシアのみ、マレーシア、ベトナム交渉中)からの輸入を除き、一定の注意義務(DDSデューデリジェンスシステム=@製品樹種、伐採地域、合法性を示す文書、A伐採国の違法伐採の規模頻度などに関する情報、Bリスク軽減のための措置からなる)が要求され、違反した場合は罰則が科せられることになります。

駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジンにいよる公式な日本語の解説
木材規則本文の日本語版
EUによるリーフレット翻訳版

EUの木材規格に関するHP(英語版)
Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market adopted on 20 October 2010 and published in the Official Journal on 12 November 2010 (木材規格本文英語)
Commission delegated Regulation of 23.2.2012 (モニタリング機関認定に関する規則)
Commission implementing Regulation (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 (DDSの詳細に関する規則)
Guidance Documant for the EU Timber Regulation(ガイダンス文書)

新しい欧州木材規格に関する事業者向けのHP(英語版各国語もあり(日本語はない))

 
 株式会社アミタ環境認証研究所のページより

左の図にあるように、DDSの義務が除外されるのはVPA締結国からの輸入のほかにワシントン条約の輸出許可品目がEU木材規則に記載されています。

さらにFSC、PEFCといった第三者の森林認証による製品の取り扱いを除外するように折衝が行われているようですが、現時点ではまだ決着がついていないようです。

日本の林野庁ガイドラインによる合法性証明などがどのように取り扱われるのでなども、今後の課題でしょうか。

boueki4-49(USTR201303)

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