木材製品の出荷に関する事業者の義務に関するEU規則日本語訳公開(2011/6/14) |
既報の通り、昨年7月にEU議会は、違法伐採木材の使用を禁止し、木材業者に購入元や販売先の届出を義務付ける法律を可決し、木材規則(Timber Regulation No.992/2010)として12月2日に施行が始まりまっており、13年の全面施行(規則の全面的な適用)に向けた準備が進んでいますが、EUの関係HPに今回作成された規則の日本語訳が掲載されました。 欧州連合法の該当ページには正規に21カ国語に翻訳された木材規則が掲載されていますが、日本語訳が掲載されたのは、EUの森林法執行・ガバナンス・貿易(FLEGT)に関する行動計画、及び自主的二国間協定( VPA)に関するHPです。日本の森林総合研究所国際研究推進室が欧州森林研究所のIUFLEGTアジア支援プログラムの協力により作成されたものです。 基本的には国境での説明責任ということがポイントになっている(「市場への出荷」には域内取引は含めない第二条(b))ようですが、取引に関わる事業者の説明責任をベースに信頼性とコストのバランスをどうとっていくのか、その中での業界団体の役割と登録、事業者の検査など日本のガイドラインの評価にも関係する文書です。 boueki4-46<EUDDS2> |
■いいねボタン
|