木材業者の善良な管理者としての注意義務ー欧州議会が採択した違法伐採対策(2010/9/18) | ||||||||||||||||
7月7日欧州議会は違法伐採木材の使用を禁止し、木材業者に購入元や販売先の届出を義務付ける法案を可決しました。細部の規程などを今後作成し2012年の施行を目指すとしています。 採択された文書全文は以下の欧州議会のサイトに掲載されています。 Text adopted: Obligations of operators who place timber and timber products on the market キーワードはDue Diligenceです。日本語の法律用語で近いのは「善良な管理者としての注意義務」善管義務 規程の関連部分を訳すと以下の通りです
施行までに細則を作成する等の作業であと2年ほどかかるようですが、日本のガイドラインが規定する木材業者に要求する義務と、欧州の木材業者が1年半後に要求される注意義務の間にどのような差がでてくるのか、検討が必要です。
基本的には輸入材の違法伐採対策のための仕組みとなっていますが、域内にエストニア、ブルガリアなど違法伐採のリスクが大きいと指摘されている(注)地域を含む欧州の場合、輸入材のみの管理でよいのかが一番の問題です。また、細則の作成過程で第三者認証のコストをどの程度クリアしていくのかなど課題を含むものです。 日本のガイドラインの実績など細則の作成過程で十分に検討される必要があると思います。 注)国別の違法伐採の規模の推計 平成 19 年度違法伐採による環境影響調査業務報告書3頁など boueki4-44<EUDDS> |
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