クリーンウッド法における木材等の合法性確認手引き:リスクベースで考える木材のデュー・デリジェンス(2023/3/15)

林野庁委託事業成果報告会クリーンウッド法(以下CW法)における木材等の合法性確認手引き:リスクベースで考える木材のデュー・デリジェンス(以下DD)というZOOMイベントに出席しました。

違法伐採問題、CW法はこのサイトにとっても重要なトピックス。

CH法改正案も国会に上程され、内容をフォーローしなければならないので、CW法周辺の最新情報をしっかり勉強しなければ、ということで参加してみました。

(CW法上のDDとは)

今から10年以上前、「合法性証明といえば、林野庁ガイドラインによる業界団体認定事業者による合法性証明でしょ。」と思っていたら・・・、

日本の木材関係者にとっては2010年突然EUの法令の中に登場した、DD。(昔話ですみません))

それでも、今ではイベントの名称に何の説明もなく、DDが使用されるのは、CW法(第6条1項)で規程されている「第一種木材関連事業(輸入事業者など)の合法性の確認方法」を林野庁のサイトでもディユーデレジェンス(DD)というんだと、説明しているからなんですね。(と再認識)

上の3枚の図は最初のプレゼン「クリーンウッド法における木材等の合法性確認手引きの概要説明」のイントロ部分の上記の説明です。

「樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者(3枚目の図の左外側の人)に対して、下記の書類を提出させ、法令等情報、樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者との取引実績その他の必要な情報を踏まえて、これらの書類の内容を確認する。」というのが林野庁のサイトの説明ですが、その内容が詳しく説明されています。

(CCの手順など)

調達先(国産材:樹木の所有者、輸入材:輸出者)に、ア法令に適合して伐採されたことを証明する書類イ調達先の氏名、名称、住所ウ伐採国又は地域などなどが記載された書類の提供を求める

から始まって3枚にわたるチェックリストで確認・・・

(具体的事例)

そして次のプレゼン合法性確認の仮想実施事例紹介では・・・三つの事例が紹介されています

@インドネシア合板(政府の合法性証明V-legalがあり・・・→リスクは無視できる)、オーストリア製材(書類では合法性証明なし→調査先に連絡して・・・リスクは無視できる))、B中国産集成材(書類では合法性証明なし→調達先から取材・・・リスクは無視できる)

チェックリストの基づく具体的なチェック過程が示されています。

報告内容は以上です

(クリーンウッド法改正との関係は?)

ちょうど、CW法改正が国会審議にかかっている中での、報告会だったので、どんな関係になっているか気になって聞いてみました。

「CW法改正で細かい内容で検討中の部分はあるけれど、今回報告の大きな骨子はかわりません」という回答でした。

罰則がかったりすこしハードルが高くなるCW法改正なんで、輸入や国産材の伐採事業者かから最初に購入する木材関係事業者の責務が大変になるんで、しっかり勉強しておいてくださいね。という趣旨でした。

具体的なビジネスに関係ありそうな方(第一種の関連事業者)は是非確認を
林野庁委託事業成果報告会クリーンウッド法における木材等の合法性確認手引き:リスクベースで考える木材のデュー・デリジェンス

ーーーーーー

いずれにしても、CW法が改定して細かい検討が進み、新たなステップがどうなるか、フォローしてまいります。

boueki4-83<DDtebiki>

 

■いいねボタン