違法伐採対策の最近の流れークリーンウッド法の関する検討会など (2021/11/10) |
11月2日、久しぶりで都内の会議室で開催されたリアルな会議「2021年度第一回合法伐採木材利用促進全国協議会」に出席してきました。 違法伐採問題に対処するため、伐採時点の合法性が証明されてた木材の供給システムがができ(2006年木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン)、その後、クリーンウッド法ができて(2017年)体制が少し強化されてきましたが、それらを支える業界団体の人たちの会合でした。私はウッドマイルズフォーラムの代表で出席 私自身も供給システムができた当時から業界団体にいて、そのシステム作りに関与していたもので、勉強会でもセッション「4.違法伐採問題と貿易問題」を立ち上げてフォローしてきました。 (消費者向けのPRツールができた) 会議に出席して、消費者向けのパンフレットとかPRビデオなどができて、いろいろ進んでいることがわかりました。 ーーーー 〇「その木材 合法性を確認していますか。」 (主に木材を取り扱う事業者向け) その木材 合法性を確認していますか? - YouTube ーーー面白いです でも会議でインパクトがあったのは、合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会の話でした 9月に29日に第一回が開催され10月までに第三回、来年の1月まで7回開催される予定。 クリーンウッド法のその後を念頭において、ヒアリングして課題の整理をするとして、丁寧なネット上の関連ページがあり、過去の会議の審議結果や、以下のような提出資料が掲載されています 第1回9月29日配布資料 第2回10月〇日配布資料 第3回10月〇日配布資料 全般をみてみました。 前々からの私の関心は (CW法の登録と、ガイドラインによる合法木材供給との関係) 上の図は、提出資料にあった2つの図。左は林野庁木材利用課発表資料 にあったCW法による登録木材関連事業者の登録件数の推移、右は全国木材組合連合会発表資料にあったガイドラインいよる認定団体数と認定事業者数の推移です。ガイドラインで合法性証明を発出できるとした事業者は12000社になるのに、登録事業者は500なんですね。 2つのシステムの認定と登録は要件や手続きがいろいろ違うんですが、すくなくとも自社で合法性が証明さえた木材を供給するといったビジネスをしている人の、5%しか「合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実も講ずる事業者」として登録をしていないんですね。 CW法の目玉である登録制度がうまく運用されていない、という大きな問題解決にはにはいろんな側面があるかと思いますが 登録制度を実施する6つの登録機関で、1万ものビジネス関係者をカバーすることはできないでしょうね。そういう意味で、是非登録手続き、管理手続きの過程で業界団体の関与を認める、何からの工夫が必要なんではないかと思います。 製紙業界のクリーンウッド法事業者登録ー初めての一括申請の結果(2018/3/25) 参考になるといいですね。 (マーケットからの要請がない) CW法の登録事業者の広がりがない問題点に、「だれからも要請されない」という問題があります。 例えば全国森林組合連合会発表資料では CW法の普及を目指すことは必要だが、.....系統の登録は伸びていない..... ーーーー また、日本建材・住宅設備産業協会発表資料では 登録木材関連事業者のメリットと市場の関心の薄さ ーーーー このような話があたので、私は例の左の図の話をしてみました。 林野庁の委託事業で林業経済研究所が建築物に木材を利用したら、二酸化炭素がどの程度固定しているか?ということが簡単にわかるプログラムをつくって、ダウンロードできるようにしています。 5年前から設定しているんですけど、そのダウンロード数が最近急に増えています。 ゼネコンの関係者など。 木材利用を地球環境の観点から訴求するなら、購入先がCW法の登録事業者であることは当然です!と訴求できるんでないですか? さてどうなるでしょう。 boueki 4-77 <Cwsuisinkyo>
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