クリーンウッド法改定ー日本と世界の森林のガバナンスに向けた日本の消費者・木材事業者の貢献(2023/5/15) | |||||||||||||||||||||||||||||
クリーンウッド法改正案(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案)が4月26日可決成立し、5月8日公布されました。(本文、概要) このこのサイトでも、気にしてきたテーマに関係する法律なので、衆参両院での審議状況などをフォローし、改正の内容と審議過程で議論になった課題、議論にならなかった課題、など整理してみます。 クリーンウッド法が施行してから7年立ち、木材事業者登録がうまく機能していない(13千社登録を目標(森林林業基本計画測定指標R2年)としていたが、5%しか達成できない(右図))、合法性が確認された木材の需要量は4割でしかない、といったことが、今回の改定案の背景ですが、下の図(林野庁公表の法案概要より)で示されたように、@川上・水際の木材関連事業者による合法性の確認等の義務付け、A素材生産販売事業者による情報提供の義務付け、B小売事業者の木材関連事業者への追加、の3点が主たる修正内容だとされています。順番に内容を見ていきます。 (川上・水際の木材関連事業者による合法性の確認等の義務付け) 左の図の茶色に着色してある、改正までは第一種登録事業者の対象となっていた事業者、すなわち国産材では、素材生産事業者から直接原木を購入する「川上の木材関連事業者」と、輸入材では木材を輸入する「水際の木材関連事業者」の双方に、@原材料情報の収集、合法性の確認(6条)、A記録の作成・保存(7条)、B情報の伝達(8条)、三つの義務を課すこととしています。 EU木材規則EUTRなどでいう、「欧州市場に木材製品を最初に出荷する事業者」に対するDD(ディユーデリジェンス)(上記三点)を義務づけるという内容です。 一番重要な第6条の合法性の確認の内容は、「原材料情報(樹種、伐採地域、政令で定める政府が関与した合法伐採証明書の写しなど)の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認」となっています。 合法木材であることを確認は「違法伐採木材でないことの確認」ではなく「違法伐採木材に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうか確認」というので、白でなくて灰色(グレー)も入るのかどうか、委員会の審議過程でも、議論がされました。が、その辺の内容が、今後作成される、政令や省令の内容に持ち越しになっています。(公布(5/8)後2年以内に施行(多分2年後の施行)なのでそれまでの検討) (素材生産販売事業者による情報提供の義務付け) 上の図の左上ですが、国産材の場合上記の川上の事業者が、伐採造林届などの情報を欲しいと言ったら提供しなければならない、という義務づけです。 輸入材の場合はこれにあたる事業者は、海外の業者になるので、クリーンウッド法という国内法で義務付けすることはできない(二つの矢印のうち上の矢印だけに義務付け)のですね。(今後の課題です) (小売事業者の木材関連事業者への追加) 一番上の図の右下ですが、消費者に木材を売るホームセンターなどの小売事業者を木材関連事業者の入れることになりました。(2条第4項)(法文からは少しわかりづらい) これによって、消費者に一番近い、小売事業者がCW法の登録事業者になり、「わが社はCWしか取り扱いません!」、などとPRすることができるようになります(衆議院委員会答弁)。 大きなインパクトがあると思います 国会審議の内容はネット上で、議事録やインターネット中継録画の形ですべて見ることができます。 クリーンウッド法の審議は以下の通り
実質議論がされる農林水産委員会は、とちらもほぼ3時間。合計6時間の議論がされました。その中継と議事録を見て少し勉強しました。注目すべきやり取りは以下の通り。(上の表のように、現時点(5/15)でまだ参議院の議事録が出来ていないので衆議院を中心に注目すべき議論をピックアップしてみました(議事録本文にリンクするようになっています)。参議院の議事録が公開されたら、加筆するかもしれません) (合法木材の認知度合いと普及方法に関する国の責務) Q:クリーンウッド法の認知度合い、林野庁の調査によると6割は知らない。どうしていくか? A:@小売店を登録できるようにして消費者に認知を広げる、ACW確認木材のみを扱う優良事業者を公表周知する (クリーンウッドの普及目標) Q:基本計画策定時(2021(R3)年)に当時44%の普及率を2025(R7)年に50%にするという目標を示しているが、本法の改定で目標はどうするのか? A:本改定法施行後の3年経過後(2028(R10)年には合法性確認木材を10割とする考え。 (事業者への配慮支援) (G7との関係) Q:CW法制定時もG7伊勢志摩サミットがあったことと関連している。今回の広島サミットでどのように情報発信するか? (付帯決議) 衆参両院で、以下のようなほぼ同文の付帯決議がつけられました。
このサイトで気にしてきことで、国会の審議で議論されなかった重要な課題もありました。 (国産材のDD達成をどのように評価するか) 欧州でDD(注意義務)といった、面倒な方法が法制化された理由は、(EUからみて)海外における木材のトレーサビリティを罰則を前提に義務化することの難しさから来ていると思います。それでは、国産材は、超簡単?
上記の表は、DDを実施するにあたって、A:川上・輸入事業者が実施すべきハードル、B:行政など管理する立場の人が実施すべきハードルを整理してみたたものです(自作)。(困難な課題があるのが灰色、そうでないのが白色) 確かにAにつては、輸入材では輸入先のサプライチェーンによっては、「違法伐採木材に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうか確認」するのが難しそうですが、国産材では購入先の素材生産事業者が伐採届の届出に係ているので、「そのコピーください」で、「蓋然性は高いどころ」か、「該当しないこと」(取引相手なので嘘でないことはすぐわかる)を確認、ですので、超簡単です。 一方、Bの管理する立場に立ってみると、輸入材は輸入手続きというチェック場面があるので税関当局と連携すれば確認するのは簡単ですが、国産材にとっては、素材生産をする事業者をチェックするには?伐採届を受領した市町村と連携?(多分無理)、なぜか登録制度もなくなったようなので、行政にとって結構難しい課題があるのではないでしょうか。 (業界団体の社会的責任とパワー) 事業者登録がほとんど進まない(目標の5%)のは、メリットが感じられないという指摘ですが、もう一つ、木材製品の登録に参加している1−2万の中小企業を含む事業者を認定する体制の問題があるんでないかと思います。 もちろん登録ですから第三者の登録実施機関の役割が大切なのはわかるのですが、現在の6つの登録実施機関で、1万を超える事業者の登録手続きとその管理手続きを実施するのは、難しいので、登録作業を管理手続きの一部を業界団体が実施し、登録実施機関が確認するといった分担が必要なのでないかと思います。 勉強部屋からの提案3 中小企業への支援ー業界団体の役割 サプライチェーン管理の一部を業界団体にすべて任せてしまった林野庁ガイドラインは問題点もありますが、国内の小さなサプライチェーンをしっかり管理をしていくうえで、業界団体の社会的責任にその一部を担ってもらう制度作りは、世界中の参考になるんだと思います。 その上、上記でのべた国産材の素材販売事業者をチェックする役割も業界団体が担えると思います。 ーーーーー 以上が、クリーンウッド法改訂の内容と、課題だと思ったことです。 政省令など具体的な作業は今後進んでいくので、フォローしてまいります。 bouek4-85(Cwamseiritu) |
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