ニュースレター No.197 2016年1月17日発行 (発行部数:1390部)

このレターは、「持続可能な森林経営のための勉強部屋」というHPの改訂にそっておおむね月に一回作成しています。

情報提供して いただいた方、配信の希望を寄せられた方、読んでいただきたいとこちら考えて いる方に配信してます。御意見をいただければ幸いです。 

                         一般社団法人 持続可能森林なフォーラム 藤原

目次
1 フロントページ:「新国立競技場」の木材利用。ロンドンに学びそれを超えて世界に何を発信するのか? (2016/1/17)
2.  気候変動枠組み条約COP21パリ条約と森林(2016/1/17)
3. 『林業経済』誌編集後記(2016/1/17)
4. ニュースレターのフロントページ一覧表(2016/1/17)
5. 「電力の小売営業に関する指針」(案)に関する意見(2016/1/8)

フロントページ:「新国立競技場」の木材利用。ロンドンに学びそれを超えて世界に何を発信するのか?(2016/1/17)

12月22日、2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場が、「木と緑のスタジアム」を主なコンセプトにしたA案(大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体)となることが公表されました。

新国立競技場整備事業 優先交渉権者の選定結果

(木と緑のスタジアムの中の木材)

「日本の伝統的な木構造を現代の技術で甦らせ、世界に向けて発信します」技術提案書新国立競技場整備事業提案書ー日本らしさに配慮した計画2/3)としているように、観客席の上部の大屋根が鉄筋と集成材の混構造になっており、下部のスギとカラマツの集成材が観客を包むようにデザインされているところが、「木と緑のスタジアム」のデザイン上のポイントになっています。提案書施設計画の概要1/3

「新国立競技場の整備計画」(8/28)第4回新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議
技術提案を求める課題、審査方法等について(新国立競技場整備事業の技術提案等審査委員会

「木材を使った大規模建築」の新国立競技場(!)ができるのですが、もともと、「技術提案を求める課題、審査方法等について」(新国立競技場整備事業の技術提案等審査委員会)の中で、加点要素として「日本らしさを考慮した計画(日本の気候、風土、伝統をふまえた木材の利用の方策)」と記載されており、その背景には公共建築物の木材利用促進法があります。また、公募の過程で、日本建築士会連合会の新国立競技場における「木造の屋根架構に向けた提言」(2015/8)、政府内での2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における 木材利用等に関するワーキングチーム(2015/10)」、などの動きがそのあとを押したことでしょう。

(ロンドンオリンピック・パラリンピックの伝説から学ぶ)

オリンピック施設の木材調達では、森林認証材の普及がはかられ、ロンドン大会2012では木材使用料中の認証木材割合約95~100%で建設されたといわれています。特にロンドンで注目されたのは、FSCとPEFCの二つの国際潮流の森林認証システムが合同して取り組みを進めたことです。

オリンピックサステイナブルサプライチェーン(FSCジャパン事務局)
Learneng Legacy-Lessons learned from the London 2012 Games construction project. Dr Ed Suttie Director of Timber, BRE (英文)

ロンドン大会では、自転車競技のトラックに使われるロシアのシベリアマツから、外壁に使われる南米のルーロベメッロ(Louro- Red )に至るまで、世界中の木材を利用するため、持続可能なサプライチェーン管理を怠ると決定的な批判に直面するリスクがあった」(Learneng Legacy)とされています。

東京大会でのその流れをどのように引き継のかが、課題のひとつであることはまちがいないでしょう。。

林野庁が森林認証取得を支援
新国立競技場の知られざる不安。デザイン案にある木材は調達できるのか?

(ロンドンを超えて何を発信するのか?)

東京大会の新国立会議場は、「国産材で和のおもてなし」ということなので少し心配なことがあります。、「こんなことをできるのが日本ですよ(ほかにはないからまた来てね)」、というのでなく、「こんなことをしましょうね」、という世界への発信(ロンドン大会の神髄)、なにができるかです。

その一つが前述の木材の持続可能な管理に関する情報提供ですが、その他に今回のプロジェクトでロンドンでできなかった、二つの情報発信があると思います。

(ローカルウッドとしての国産材)

ロンドンでできなかった重要な点の一つは、国立競技場で使われる木材が国産材であるということです。ただ、「日本でやるのだから、日本産の木材で建てたのだ」、というのでは、なんの発信力もありません。大切なことは国境の中と外という意味での国産ではなく、プロジェクトに近いローカルウッドであり、産地が明確で、環境に優しい、ということです。

日本では、国産材マーク都道府県産材認証制度木材表示推進協議会ウッドマイルズフォーラムなど様々な産地認定の仕組みが提案されてきました。日本ではここからここまでは、北海道産のカラマツ、そちらは信州のカラマツ、九州のスギ、東北のスギ、福島のスギ、そんなスキームができると、この会場の木材の意味をグローバルに発信することができるでしょう。また、この施設がその後使われるときにも、地方との連携が広がると思います。

ローカルウッドの環境貢献は、各国の緑の建築基準でも記述されています(米国の緑の建築基準最新版)。それを踏まえて、地球環境の視点から、地域材ローカルウッドでできた国立競技場がアピールしてもらえないか、と思います。

(みんなでウッドファースト社会を)

また、もう一つは「木材を優先して使っていく」ウッドファーストというコンセプト(「ウッドファースト社会」の実現」に向けた行動宣言について)。

バンクーバー冬季大会ではこのコンセプトがありましたが、ロンドン大会では残念ながら、「木材を使うなら森林認証材」でした。

東京大会では、世界の人に、公共建築物の木材利用促進法の役割、木材に固定された二酸化炭素の量、ローカルな資材を使うことの環境評価、トレーサビリティのシステム、大規模建築物での木材利用の技術開発、などなど、来るべき循環社会の主役である木材を建築物につかっていくことを大切さと、その手段が、しっかり発信されることを期待します。

junkan3-4<shinkokuritu>


気候変動枠組み条約COP21パリ協定と森林(2016/1/17)

 

昨年11 月30 日(月曜日)から12 月13 日(日曜日)まで、パリで「気候変動枠組条約 第21 回 締約国会議(COP21)」、「京都議定書 第11回 締約国会合(CMP11)」等が開催され、「京都議定書」以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな枠組みである「パリ協定」が採択されました。

ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT公式サイトUNFCCC)
バリ協定概要和訳(外務省関連ページ)

「史上初めて、196カ国・地域が温室効果ガスの削減に参加する枠組みが誕生」と評価される、バリ協定の中での、森林の位置づけについえ、みていくこととします。

(協定第4条)排出削減・緩和

排出削減の中身を規定したパリ協定の核心となる第4条は、排出量削減等について過去の経緯を踏まえ、(INDC(約束草案)とは?:国際社会は温室効果ガス排出削減目標の設定について何を学んできたか)、各国が自主的に削減目標と行動(貢献)INDCを提出し、それに対する国内措置をとる(パラ2)、それを5年ごとに見直すこと(パラ9)です。

日本の貢献は、7月に約束原案官邸地球温暖化対策本部)、として提出したもので、条約事務局のサイトにもつるされています→Submission of Japan’s Intended Nationally Determined Contribution

この約束草案の中身と、森林の吸収量、木質バイオマスの関係については、このサイトでも、原案が提示された時点で、検討しました。「2020年以降の温室効果ガス削減に向けた我が国の約束草案(政府原案)の中における森林の関連部分

今回の「貢献」森林の吸収量(2013年年の排出量基準で2%分の貢献)とともに、木質バイオマス起源のエネルギーは、未利用間伐、一般木材とも2030年に、13年の8倍にすることが想定されています。これをどう達成するか、重要なテーマとなります。

(協定第5条)吸収源および貯蔵庫

協定本文で森林という言葉がでてくる唯一の条文が、第5条です。

二つのパラグラフの短い条文なので、全訳しておきます。

 1  Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse gases as referred to in Article 4, paragraph 1(d), of the Convention, including forests.  締約国は、気候変動枠組条約(以下「条約」という。)第4条パラ1(d)に規定する、森林を含む、温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫の保全及び、適当な場合には強化のための措置を、とるべきである。
 2  Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based payments, the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries; and alternative policy approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests, while reaffirming the importance of incentivizing, as appropriate, non-carbon benefits associated with such approaches.  締約国は、適当な場合に、以下の措置に関する非炭素的な利益の重要性を認識しつつ、開発途上締約国における森林減少及び森林劣化等による排出量を減少させる取組および森林炭素ストックの保全及び持続可能な森林経営ならびに森林炭素ストックの向上(訳者注 REDDプラス)、あるいはその代替措置として持続可能な森林管理による共同した緩和と適用などの措置のため、条約に基づく関連する指針及び決定に規定する既存の枠組みを実施及び支援するための措置をとることが奨励される。

パラ1は、森林の吸収源(だけでなく海や自然資源全体の吸収源)および貯蔵庫の機能の重要性とその保全強化を「すべき」との大切な条項です。前条の貢献を内容とも関係してきます。

2パラは、条約の文章に特有の悪文で、分かりにくいですね。交渉に参加している当事者は、文章を構成するそれぞれの部分が、誰の指摘でどういういきさつで入ったかがわかるので、納得できるのですが、初めて見る人は、こんな長い文章が一つの文章になっているのは、信じられないですね。森林分野の方がだれでも関心のあるREDDプラス(「途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減」(ここまでがREDD)および「森林炭素ストックの保全及び持続可能な森林経営ならびに森林炭素ストックの向上」(この部分がプラス)、であわせてREDDプラス)に関する条文で、「条約に基づく関連する指針及び決定に規定する既存の枠組みを実施及び支援するための措置をとることが奨励される」としています。
ここで、参照されている、「条約に基づく関連する指針と決定」は、今までの交渉過程で合意された、。文書は16あるそうで

以下のサイトに掲載されています

COP13からCOP19までの12の文書は以下からダウンロードできますhttp://unfccc.int/land_use_and_climate_change/lulucf/items/6917.php

3つのCOP21決定はそれぞれ以下からダウンロードできます
Further guidance on ensuring transparency, consistency, comprehensiveness and effectiveness when informing on how all the safeguards referred to in decision 1/CP.16, appendix I, are being addressed and respected
Alternative policy approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests
Methodological issues related to non-carbon benefits resulting from the implementation of the activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70

以上です

kokukusai2-55(unfccccop21)


『林業経済』誌編集後記(2015年12月号)

1948年以来、林業経済分野の専門誌として毎月発刊をつづけている 『林業経済』誌の編集後記を執筆しています。

編集委員会の了解を得て、このページに転載することとします。

学会と業界、官界、市民との間と架け橋になれるかどうか、大切な役割です。

少しでも、『林業経済』誌の認知度が広がる(なかで、購読者が増える)ことを願っています。

 目次 編集後記 
2015年12月号
<やまがら>機械屋O さん( 何刷斗)
総説論文
参加型森林管理の類型化─政府の関与と住民の関与の変化に着目して─(山内 弘美)
林業経済学会2015 年春季大会シンポジウム
一般会計化のもとでの国有林の公共性
主催者挨拶(柿澤 宏昭報告1 我が国における国有林の存在意義に関する一考察(大田伊久雄)
報告2 木材供給における国有林の課題(久保山裕史)
報告3 国有林の公益的機能と公共性の現代的意味(八巻 一成)
 長野県最南端、根羽村を訪問する機会があった。新設された高齢者福祉施設が、「木の建築賞」にノミネートされ「木の建築」ができる過程の活動が審査の対象になったためである。「地元の木材を使った建築物」は多いが、全村民が会員の森林組合の、山から住宅資材提供までの事業展開を基盤に、建築の構造材・内装材の95%は地元材という建物はほかにないだろう。大変勉強をさせられた。
気になったのは、6次産業化のモデルともいうべきこの取り組みが、私が「住んでいる」林野庁周辺の情報共有のネットワークにかかってこないのはなぜかということ。長野県の最南端、愛知県三河地区の農業の発展に重要な役割を果たした明治用水の水源である長野県の根羽村。林業の行政情報の主たる発信地である都道府県の森林管理行政が、県境にまたがる特筆すべき活動を見逃す可能性があるのでないか、というのが一つの「回答」だった。
森林管理のガバナンスに関する有用な情報を行政や学界の関係者に提供することは本誌の役割の一つだろうが、行政が不得意なこのような情報領域があるという「発見」は、かならずしも行政情報ネットワークの構成にとらわれない、本誌の情報発信の存在意義を提示しているといえるだろう。
今号の掲載論文「参加型森林管理の類型化―政府の官許と住民の管理の変化に着目して」は先行研究などをもとに、政府と住民の関与を軸にした途上国の参加型森林管理の類型化を試みている。さらに市場の関与を含めた展開など示唆されているが、先進国を含めたガバナンス論を期待したい。
林業経済学会春期シンポジウムの「一般会計化のもとでの国有林の公共性」の概要を掲載した。タイミングがよい企画で、具体的な議論が日常的に各地で行われるベースになることを期待したい。

roomfj <ringyoukeizaishi/hensyukoukin>


 ニュースレターバックナンバーページのデザイン改訂

勉強部屋のニュースレターバックナンバーページは1999年の初回以降ニュースレターにアクセスできるようにしていましが、今回、デザインを変えて、以下のようにフロントページのタイトルがすべて一覧できるようにしました。

200号の歴史が一覧できます。どうぞお暇なときにお立ち寄りください。ニュースレターバックナンバー新しいページ

2015年
No. 発行日 フロントページ
No.196 2015/12/24 ネバーギブアップ根羽村の挑戦
No.195 2015/11/24 持続可能な森林管理を担保する制度としての、森林認証制度と我が国における森林法・合法性証明システム
No.194 2015/10/24 国連サミットで合意された「持続可能な成長のための2030年アジェンダ」の中の森林
No.193 2015/9/26 世界林業会議2015南アフリカダーバンから
No.192 2015/8/22 日本の違法伐採対策ー次のステップへの検討
No.191 2015/7/26 ウッドマイルズ運動の今後の方向
No.190 2015/6/26 2020年以降の温室効果ガス削減に向けた我が国の約束草案(政府原案)の中における森林の関連部分
No.189 2015/5/25 世界銀行低炭素型開発提案と森林政策
No.188 2015/4/25 違法伐採問題に対する取組の意義と課題―日本を含むすべての森林の森林管理のガバナンスにも関連して―
No.187 2015/3/22 自然資本の持続可能な管理に向けて国民経済計算のあたらな手法
No.186 2015/2/22 途上国の森林管理への資金援助ーREDD プラス資金問題の取り組み
No.185 2015/1/25 森林・林業基本計画と持続可能な森林経営(1)合法性が証明された木材
2014年
No. 発行日 フロントページ
No.184 2014/12/21 林業復活地域創生を推進する国民会議ー経済界の主流と森林管理の関係
No.183 2014/11/23 第五次IPCC報告書温暖化緩和策としての森林管理の効率性
No.182 2014/10/20 国連気候サミットの「森林に関するニューヨーク宣言」など
No.181 2014/9/21 紛争ダイヤモンドと違法伐採木材
No.180 2014/8/22 ウッドマイルズ研究会からウッドマイルズフォーラムへ
No.179 2014/7/21 持続可能な開発目標と森林の将来、FAO森林委員会での議論
No.178 2014/6/27 地球環境の研究の新たな枠組みFuture Earthと森林
No.177 2014/5/31 ご挨拶、持続可能な森林経営のための勉強部屋の次のステップ
No.176 2014/4/29 IPCC第5次評価第三部会報告書と森林
No.175 2014/3/30 フロントページ:TPPのもう一つの面ー環境条約での話し合いの内容(2014/3/30)
No.174 2014/2/15 木材利用ポイント事業の目的、海外の関係者との会話
No.173 2014/1/19 気候変動枠組み条約COP19の中の森林吸収源
2013年
以下略
以下はこちらのページから

newsletter<nesletter_new> 

電力の小売営業に関する指針」(案)に関する意見(2016/1/8)

4月1日、第2弾の改正電気事業法が施行され、電気の小売業への参入が、低圧部門を含めて全面自由化されることとなりました。

それに伴い、「様々な事業者が電気事業に参入することを踏まえ、需要家が安心して電気の供給を受けられるようにする」などのための指針を作成することとし、その過程で意見募集がされていました。

「電力の小売営業に関する指針」(案)に関する意見の募集について
意見公募要領電力の小売営業に関する指針(案)、指針の概要(上記サイトから)
当サイトとしても、原発依存度をひき下げ、需用者に木質バイオマス発電の理解を深めてもらうため、電源構成の開示を徹底する趣旨で、意見を提出しました。


(意見)
電源構成の開示は「望ましい行為」と規定するだけでなく、電源構成の開示を義務づけることとすることとし、原子力、再生可能エネルギーなどとともに、木質バイオマス(輸入。国産別)も併せて開示することとする。

(理由)
「長期エネルギー需給見通」(2015年7月)の中で、電源構成として「再生可能エネルギーの最大限の導入、原発依存度を可能な限り低減する」などをあげている。
また、エネルギー基本計画(2014年4月)において「需要家が多様な選択肢から自由にエネルギー源を選ぶことができれば、需要動向が供給構造におけるエネルギー源の構成割合や供給規模に対して影響を及ぼし、供給構造をより効率化することが期待される。」としている。
見通しに示された電源構成を達成するために、事業者ごとの電源構成の開示は不可欠である。
また、木質エネルギーについて「長期エネルギー需給見通し」の中で特に急速な拡大が見込まれていることから、調達先も含めた情報の開示が必要。

energy1-18<kourisisin>

 


最後までお読みいただきありがとうございました。

持続可能な森林フォーラム 藤原敬 fujiwara@t.nifty.jp

■いいねボタン