G8サミットと森林問題ーアカウンタビリティレポート2013/7/27)

G8ロック・アーン・サミトの中首脳宣言に触れましたが(G8ロック・アーン・サミットの中の森林(2013/6/30)),同じ会合でアカウンタビリティレポートという重要な報告書が出ていることを指摘されました。追記します

G8の各国が過去のG8での約束を順守しているか評価した報告書です。

1. Aid, aid effectiveness and debt
2. Economic development
3. Health
4. Water and sanitation
5. Food security
6. Education
7. Governance
8. Peace and security
9. Environment and energy

という章立てになっていますが、森林は9です

違法伐採材を購入しない法令の整備と公的な調達政策を通じた持続可能な森林経営と違法伐採対策については進展があった。2008年米国のレーシー法の改正、2010年EUの木材規則の施行、92年カナダ野生生物取引法などが含まれる。EUの規則は途上国との間の二国間協定によってサポートされている。日本、フランス、ドイツ、英国は合法性が証明された木材の公的調達方針を持っている。

誓約59 持続可能な森林経営と違法伐採対策、森林火災についての協力の促進
2006年ペテルスブルグぐ会合
指標  評価(Stisfactory)(5段階評価の3番目)
 違法伐採材の貿易を禁止する法令の施行
森林法の施行に関する森林条約
(調達政策を含む)持続可能な森林経営と森林火災対策につての支援
 G8国は以下の事項に関する森林に関する国際協力についての推進に実績を上げた
米国は2008年、2010年に違法伐採材の貿易を禁止する法律を成立させた
EUは6の途上国の協定締結、ほかに8か国と協議中。EUはインドネシア、ペルー、中国と合法木材についての協定
カナダは違法伐採n対応するする既存の法令
日本は調達政策に違法伐採問題を取り入れ、インドネシア、中国との間で協定締結
G8国は今後とも持続可能な森林経営を追求する


chikyu2-6-1(G8_2013_1)

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