森林認証におけるモニタリング指標の検討(2003/4/13)

○松村直人・加藤彰吾・川田伸治(三重大生物資源)

  キーワード:持続可能な森林経営、FSC、環境評価、管理計画、地域版指標

 

1.はじめに

 近年、世界的に「持続可能な森林経営」が注目され、その具体的な到達度を評価するものとして、基準と指標の選定や森林認証基準について論議されている。地域において具体的検証の対象になるものとしては、各国国内版や森林計画区レベルでの地域版指標、森林認証に関するFSCなどの原則と規準が挙げられる。

 これらの各種指標のなかから、現在の林業経営において、事業体個別の対応が困難と思われる森林モニタリングに関する指標を取り上げ、FSCの関連指標への対応など、地域版の指標としての今後の課題について検討する。

 

2.地域版指標と森林認証基準

 国内版の指標を選定しているカナダの場合では、森林管理は基本的に国有林以外は各州に委ねているが、統一的アプローチの必要性から、「持続可能な森林経営の定義」という形で公表されている。

 ITTOにおいても森林経営体(地域・森林計画区)レベルでの持続性を測るため、6基準23指標が提案されている。また1999年には基準・指標の具体的計測マニュアルも策定された。

 個人・個別経営体レベルでは地球サミットの翌1993年には、WWFの支援を受けてFSC(森林管理協議会)が設立されて、森林の認証事業が始まった。世界中においてFSC取得森林は増加しており、我が国でも速水林業の人工林森林経営の認証、梼原町森林組合のグループ認証取得など、今後も広がる傾向にある。

 FSCの原則と規準については、木材資源の持続性,森林生態系の維持、財政・社会経済性の3分野において、10の原則と56規準が設定されている。認証取得を目指す事業体にとっては、保続収穫のための計画、地域生態系への影響評価、河川・渓流域の侵食調整、経営の安定性、地域社会と公益性などの視点から審査を受けている。

 

  表−1 FSCのモニタリング関連指標

 

 ○原則6:環境への評価

      林道開設の事前影響評価

      希少種保護への対応

      自然保護区の設定

      水資源の保全

 ○原則7:管理計画

      施業体系の明示

            年間伐採量算出の理論的根拠

      モニタリングの手順化

 ○原則8:モニタリングと評価

            モニタリング方法の一貫性

            モニタリング結果の管理計画への反映

 

 FSCの規準は森林所有者個人に強い主体性を求める内容で、森林管理の哲学、取り組み姿勢を問われる上に、実際に森林の管理状態を審査される。特に森林のモニタリングに関しては、これまでの日本の審査事例では「要改善」項目になっており、従来型の森林管理手法では対応が難しいと思われる。

 

3.FSCのモニタリング指標と対応可能性

 表−1にFSC10原則のうち、モニタリングに関連する原則6,7,8とその細部を規定する主な規準を示した。これらの項目に対して、十分な評価を受けることは一般には困難と思われる。

 県や県庁出先機関が森林計画区として指標値を出し、森林組合などの事業体、森林所有者個人が利用可能であれば、これら指標への対応に際し、作業負担がかなり軽減されると思われる。また、生態系モニタリングや環境影響評価の指針などについても、個人で対応するには負担の大きい指標である。これら指標値の算出と各種モニタリングの設計や指針の策定は森林管理への社会的ニーズが高いと考えられる。県などの行政機関にとっては指標に対応した数値を出せること自体、森林情報の精度の向上が必要であり、調査能力、解答能力の向上を要求される。また、地域版指標値の算出は森林組合、流域活性化センターや森林所有者個人に対しての行政的支援策の導入順位の基準にもなろう。例えば森林認証の取得を促進させるならば、林道整備やモニタリング、環境管理に関する条件整備という形で支援を行うことが可能である。図−1に一例として希少種分布のデータベース作成例を示す。

 現在、地域レベルでの指標値の算出を北海道石狩・空知、高知県四万十川の各森林計画区、山梨県の県有林、北東北地域などで試行している。個人や事業体レベルではFSCの評価を受けたという点で、三重県速水林業、吉田本家、宮川村森林組合、高知県梼原町森林組合などで実施済みである。これらの審査結果も反映させて、地域版の指標値の算出が必要と思われる。

 

 

 

 

 

 

 図−1 三重県内における希少種分布の表示例